貸出図書の延滞

 

 

Q.借りた資料の返却期限が過ぎてしまったのですが・・・
他の利用者に迷惑を及ぼしますので速やかに返却してください。延滞期間によっては罰則として、図書を借りることができなくなります。

 

  ● 貸出図書延滞罰則2002.5.1から適用)
   対 象 館 : 中央図書館・工学部図書館
   対 象 者 : 全ての利用者
   罰則内容 : 延滞図書がある場合は、新たな貸出しができない等、貸出規則は従来通りです。

           それに加え、以下の罰則が適用されます。罰則は、延滞図書を返却した際に貸出禁止期間が設定されます。

  貸出禁止日数 
    1) 延滞日数が8日以上31日以内の場合、7日間を貸出禁止期間とします。
    2) 延滞日数が32日以上の場合、一律31日間を貸出禁止期間とします。
    なお、2冊目以降の延滞図書を返却した場合、罰則期間が加算されるケースがあります。
 
   ※日数計算は、開館休館にかかわらず、カレンダー通りとします。

  

Q.図書を延滞していると、どのようなサービスが受けられないのでしょうか?
以下の種類の手続きができなくなります。

1) 新たな図書を借りることができない。

2) 図書の継続貸出ができない(借りている他の図書も含め)。

3) 図書の予約申請ができない。

4) 短大図書の貸出申請ができない。

1週間以上延滞している場合、以下の利用ができなくなります。ただし、返却した時点で、解除されます。

@ 図書の購入依頼申請ができない。

A 書庫内資料の館内閲覧ができない。

B 中央図書館書庫への入庫ができない。

C グループ学習室・個人閲覧室の利用申込ができない。

D 視聴覚資料の館内閲覧ができない。

E 学外大学図書館の利用申請ができない。

F 図書館各種ガイダンスの受講ができない。

その他の延滞

短大図書を延滞すると、年度内につき、短大図書を借りることができません。

● 従って、早めに返却してくださるよう、お願いいたします。

 

〜 このような経験はありませんか? 〜


『 借りたい図書が貸出中で、予約しても長期延滞のためなかなか借りることができなかった。 』 という嫌な思いをされた人は、少なからずいらっしゃると思います。図書館の資料は、私物ではなく公共物です。“返却日を守ろう”という心が一人一人にあれば、利用者全員がもっと気持ちよく図書館を利用できるのです。“自分一人くらいは・・・”という些細な気持ちこそ改めていくべき第一歩ではないでしょうか。


延滞図書が減ることを、図書館員一同、心から願っています。