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図書館間協力による利用について |
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本学以外の下記機関に所属する方は、図書館間相互協力の範囲内で当館の利用ができます。 (1) 大学及び大学校 (2) 高等専門学校及び高等学校 (3) 研究所及びそれに準ずる機関
利用できる範囲は、以下のとおりです。 (1) 所蔵図書の館内閲覧 (2) 所蔵図書の館外貸出 (3) 所蔵図書の文献複写 (4) 所蔵調査 2 前項各号の利用を希望する場合は、所属機関の図書館で所定の申請をしてください。
開館日程・開館時間のページをご覧ください。
当館において館内閲覧を希望する場合は、所属期間の図書館(以下「依頼館」)等が発行する紹介状を持参することにより、当館の所蔵図書を館内閲覧することができます。
・利用日及び時間は、当館の開館日及び開館時間内です。ただし、定期試験期間中など利用を制限又は禁止することがあります。 ・当館が閲覧不適当と認めた図書は、閲覧対象外とする場合があります。 ・利用者が当館の所蔵図書、備品及び施設等に損傷を与えた場合は、その損害に対して当館は、賠償を求める場合があります。 なお、万一利用者が賠償を不履行の場合は、依頼館に対して賠償を求めることにいたします。 ・利用者は、当館の利用規律(「利用規程」第15条)を守っていただきます。この規律に違反した場合は、利用規程第16条を適用いたします。 利用者が当館所蔵図書について館外貸出を希望する場合は、依頼館における所定の方法で申請することにより、当館の所蔵図書を依頼館内において館内閲覧することができます。ただし、当館が貸出不適当と認めた下記の図書は、館外貸出ができません。 (1) 貴重書及び準貴重書 (2) 禁帯出図書 (3) 視聴覚資料 (4) 劣化又は破損の著しい資料 ※貸出期間は、送付等に要する期間を含めて1ヵ月以内です。 ※貸出図書が依頼館に到着した後、当館に返却するまでの間は、依頼館に一切の責任を負っていただきます。なお、その間に図書を紛失又は損傷した場合は、創価大学附属図書館紛失及び損傷図書賠償内規に従って利用者又は依頼館に対して賠償を求める場合があります。 利用者が当館の所蔵図書について文献複写を希望する場合は、所定の方法で申請をすることにより行うことができます。ただし、文献複写は、教育又は研究の用に供することを目的とするもので、当館の運営上支障がないと認めた場合に限り、許可いたします。 ●当館所蔵資料の複写は、以下2通りの方法があります。 (1) 依頼館より文書等で当館が依頼を受け、複写を行った上、郵送等で依頼館に送付する方法 ※利用者は依頼館の図書館で受け取ってください。 (2) 利用者が当館に直接来館し、複写する方法 ※複写料金は、来館の場合は1枚当り10円とし、送付の場合は40円です。 ※複写は、著作権法第31条の範囲内です。 ※電子化資料の印字については、前項に加えて、契約で認められている範囲内です。 ※全ページの複写依頼は、下記の条件に適合する場合に限ります。 (1) 著作権のない資料の場合 (2) 著作権が消滅していると認められる場合 (3) 絶版等により入手できず、その複写物を依頼館に設置する場合 (4) 別途、著作権者から許諾を得ている場合
利用者が当館の所蔵図書について所蔵調査を希望する場合は、依頼館において所定の方法で申請をすることにより、調査結果を知ることができます。 館外貸出・文献複写の送付に要する往復の経費及び複写料金は、依頼館(実際は利用者)に負担していただきます。 ・ 住 所 : 〒192-8577 東京都八王子市丹木町1-236 ・ 電 話 : 042-691-3191(代表)|042-691-8218(図書館カウンター)|FAX :
042-691-9308 ・ 電子メール :
sokaulib@soka.ac.jp / ホームページ : http://www.soka.ac.jp/Library/ ※上記以外の創価大学図書館のサービス全体については、図書館のホームページをご参照ください。 |
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