日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
学生納付特例制度は、所得の無い学生の方が、将来、年金を受けることができなくなることや、不慮の事故などで障害が残ってしまった場合に、障害基礎年金を受けることができなくなることを防止するため、ご本人の申請により保険料の納付を猶予する制度です。
猶予を受けるには毎年、申請をする必要があります。