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キャンパスライフ

学校法人創価大学キャンパス・ハラスメント防止ガイドライン

2008年4月1日改定

 本学では2000年度より「学校法人創価大学セクシュアル・ハラスメント防止ガイドライン」が、2005年度よりアカデミック・ハラスメントを含めた「学校法人創価大学セクシュアル・ハラスメント等防止ガイドライン」が施行されておりましたが、2008年度より新たに「学校法人創価大学キャンパス・ハラスメント防止ガイドライン」として施行することになりました。

『あなたがキャンパス・ハラスメントを受けていると感じた場合』

 まず、勇気をもって、相手に「いやだ」という意思表示をしましょう。毅然とした態度と言葉で伝えましょう。あなたの友人が受けている場合も、相手にその場で注意しましょう。
 あなたが受けたキャンパス・ハラスメントと思われる行為について、できる限り、日時・場所・事実の内容を記録しましょう。
 一人で悩んだり、自分を責めたりせずに、相談員または機関窓口に相談しましょう。
 友人がキャンパス・ハラスメントを受けている場合は、よく聞いてあげて、精神的に支えながら、相談員または機関窓口に行くことをすすめ、必要ならば同行してあげましょう。

1.キャンパス・ハラスメントに対する本学の方針

 本学は、創立者池田大作先生の示された建学の精神に基づいて設立された「人間教育の最高学府」です。本学の建学の精神は、「生命の尊厳」、「人権の尊重」、および「平和への希求」がその基調となっています。
 このような建学の精神に基づく本学の教育・研究の発展のためには、人間主義を基本にした教育・研究の環境を整備することが肝要であり、本学を構成する学生、教員、職員の各人が人間として尊重される気風が大切となります。
 キャンパス・ハラスメントは、人権侵害の行為であるとともに、人間を冒涜する行為であることは明らかであり、本学においては許されざる行為と考えます。
そこで、これらのキャンパス・ハラスメントを未然に防止するために、キャンパス・ハラスメントに関するガイドラインを全学に提示して、真に人間主義の確立したキャンパスにしたいと思います。そのために、本学は、「学校法人創価大学キャンパス・ハラスメント防止委員会」を設置し、キャンパス・ハラスメントの防止および排除のための対策を講じます。また、本ガイドラインでは、キャンパス・ハラスメントが発生した場合に備え、適宜相談できる体制とその後の調査・処分に至る手続きなども示しています。
 なお、本学では2000年度より「学校法人創価大学セクシュアル・ハラスメント防止ガイドライン」が、2005年度よりアカデミック・ハラスメントを含めた「学校法人創価大学セクシュアル・ハラスメント等防止ガイドライン」が施行されておりましたが、2008年度より新たに「学校法人創価大学キャンパス・ハラスメント防止ガイドライン」として施行することになりました。

2.セクシュアル・ハラスメントとは何か

 セクシュアル・ハラスメントとは、「就学、就労、教育または研究上の関係を利用して、相手方の意に反する性的な言動を行うことを意味し、それによって相手方を不快にし、脅威や屈辱感あるいは利益または不利益を与えて、就学、就労、教育または研究のための環境を悪化させる言動」をいいます。
 セクシュアル・ハラスメントは、往々にしていわゆる上下関係、または権力関係にもとづいて、弱い立場にある人に対して行われます。
 従来見すごされていた性差別的な言動であっても、相手方や第三者に対し不快感を与え、就学、就労、教育または研究のための環境を悪化させるのであれば、セクシュアル・ハラスメントとなることがあります。

 以下、文部科学省等が示した例を参考にして、セクシュアル・ハラスメントにあたる具体例を示します。

(1)学内での言動

1.性的な発言
 例○性的な関心、欲求に基づくもの
  ・スリーサイズを聞くなど身体的特徴を話題にすること
  ・聞くに耐えない卑猥な冗談を交わすこと
  ・女性に「今日は生理日か」などと言うこと
  ・性的な経験や性生活について質問すること
  ・性的な風評を流したり、性的なからかいの対象とすること
 ○性別により差別しようという意識等に基づくもの
  ・「男のくせに根性がない」、「女には仕事を任せられない」、
   「女性は職場の花でありさえすればいい」、
   「女は学問などしなくてもいい」などと発言すること
  ・成人に対して、からかったり、さげすむ気持ちで
   「男の子」、「女の子」、「僕、坊や、お嬢さん」、「おじさん、おばさん」
   などと人格を認めないような呼び方をすること

2.性的な行動
 例○性的な関心、欲求に基づくもの
  ・ヌードポスター等を職場に貼ること
  ・雑誌等の卑猥な写真・記事等をわざと見せたり、読んだりすること
  ・職場のパソコンのディスプレイに猥褻な画像を表示すること
  ・身体を執拗に眺め回すこと
  ・食事やデートにしつこく誘うこと
  ・相手の意に反して、研究室等に鍵をかけて二人きりになること
  ・性的な内容の電話をかけたり、性的な内容の手紙、Eメールを送りつけること
  ・身体に不必要に接触すること
  ・浴室や更衣室等をのぞき見すること
  ○性別により差別しようとする意識等に基づくもの
  ・女性というだけでお茶くみ、掃除、私用等を強要すること
  ・女性というだけの理由で仕事や研究上の実績を不当に低く評価すること

(2)学外での言動
 例○性的な関心、欲求に基づくもの
  ・性的な関係を強要すること
  ・職場やゼミナールの旅行の宴会の際に浴衣に着替えること等を強要すること
  ・出張への同行を強要したり、出張先で不必要に自室に呼ぶこと
  ・自宅までの送迎を強要すること
  ・住居まで付け回すこと
  ○性別により差別しようとする意識に基づくもの
  ・カラオケでのデュエットを強要すること
  ・酒席で、上司、指導教員等のそばに座席を指定したり、お酌やチークダンス等を強要すること

※上記の言動はあくまでも例示であり、これらと同じような性質をもつ言動もセクシュアル・ハラスメントとなります。なお、教育・研究の対象として「性差」を話題にすることは、原則としてセクシュアル・ハラスメントとはなりません。

3.アカデミック・ハラスメントとは何か

 アカデミック・ハラスメントとは、教育研究上の指導的立場にある者がその立場を利用して、態度・言葉・処遇等により、教員・助手・大学院生・学生等に対して、教育研究上の妨害、嫌がらせ・いじめ等を行い、教育研究の生活に拒絶しがたい理不尽な支障をきたす事態をいいます。
 指導的立場にある者が、指導を受ける者に対して直接行う場合が通例ですが、指導的立場にある者の指示により、その他の者が妨害・嫌がらせ・いじめ等を行う場合もあります。
 また、アカデミック・ハラスメントは、通常、大学の中の教室・研究室・実験室等での授業において行われますが、大学外においても行われることもあり、場所や状況を問いません。アカデミック・ハラスメントは、上記セクシャル・ハラスメントとは区別される加害行為です。しかし、実際上、セクシャル・ハラスメントと併行して行われることも見受けられます。このようなアカデミック・ハラスメントは、教育研究上の信頼関係を破壊する許すべからざる行為であるといえます。
 なお、教育的観点から、指導的立場の者が指導を受ける者に対して叱責等を加えて強く指導をすることがありますが、このような場合、体罰が許されないことは当然にしても、人格を傷つけたり、名誉を損なうような言辞を用いることもアカデミック・ハラスメントに当たり、許されません。

 以下、アカデミック・ハラスメントに当たると思われる事例を紹介します。通常、次のように、セクハラ型、権力濫用型、研究阻害型、研究搾取型の4つの類型に分けられていますので、その分類に従って示します。
 なお、以下に示すようなアカデミック・ハラスメントに該当すると思われる言動でも、状況やお互いの関係等によりニュアンスが異なりますので、以下の発言が、必ずアカデミック・ハラスメントとなるものではありません。セクシュアル・ハラスメントと同様に、アカデミック・ハラスメントとなるか否かは、相手の受け止め方がもっとも重視されることを確認したいと思います。また、以下に示す言動はあくまでも例示ですので、これら以外の言動にも注意する必要があります。

(1)セクシュアル・ハラスメント型
例・性、年齢に関する不快な言葉を言われた。
 ・女性、男性であることを理由に作業をさせられた(お茶汲み等)。
 ・交際や性的関係を求められた。
 ・執拗に私生活に干渉された。
 ・研究や教育目的以外で、深夜に私的な場所に来ることを強要された。
*この他にも、上記セクシュアル・ハラスメントについて述べた例がありますので、参照して下さい。

(2)権力濫用型
例・教育・研究と関わりなく不当に時間を拘束された(教員より先に帰れない等)。
 ・教育研究と関係ない雑務を強要され、私的な用事で何度も呼び出された。
 ・就職活動を妨害され、「就職の世話をしない」等と脅された。
 ・指導と称して人格を否定するような発言をし、学生の名誉と自尊心を傷つけた
  (「大学を辞めろ」、「卒業させない」、「お前はだめだ」「こんなこともわからないのか」等)。
 ・講義中、他の受講生の前で、人格や自尊心を傷つけた
  (「お前は馬鹿だ」、「こんなことも知らないのか。どこの学校の出身だ。」等)。
 ・講義・演習等の場において指導であるとして、必要以上に厳しくされ、暴力による体罰を加えられた。
 ・勝手に私物などを使われ、持ち出されたり、自分の物のように扱われた。
 ・「気にくわない」という個人的な好みで、不当に差別された。
 ・大学当局に苦情や指導教員変更願いを出したことが原因で、試験や昇進などに不利な結果をもたらされた。
 ・学生の悪口をその者のいないところで他の者に言って、学生の名誉を傷つけた。

(3)研究阻害型
例・私的な感情で邪魔をされ、研究発表の機会が与えられなかった。
 ・不当な理由で実験室等を使わせてもらえなかった。
 ・指導教員等の理不尽な働きかけにより、研究費、出張費等を支給されない結果となった。
 ・卒業や進学を妨害された(個人的感情で卒業論文を受け取らない等)。
 ・教育的観点からではなく、私情によりこなしきれない課題やノルマを与えられた。
 ・研究、演習、講義等の怠慢によって、大学院生、学生の研究意欲を著しく減退させた。

(4)研究搾取型
例・執筆をしていない教員自身または第三者の名前を論文の共著者とするよう求められた。
 ・同じ研究室の研究者・大学院生・学生の書いた論文等を指導教授自身が書いたかのように装い、指導教授以外の者の名前は掲載しなかった。
 ・実際はそうではないにもかかわらず、指導教授を第一著者として表示して論文を発表させられた。
 ・指導教員に研究成果やアイディアを盗用された。

4.ガイドラインが適用される人

ガイドラインは、本学構成員および本学に関わる人々に適用されます。

(1)本学学部生、短大生、別科生、大学院生、通信教育部生、研究生、聴講生、科目等履修生、特別履修生に適用されます。
(2)本学専任教員、特任教員、助手、インストラクター、技術員、専門研究員、非常勤教員、本学が招いたゲスト講師など、本学の教育に携わるすべての人々、ならびに本学専任職員、嘱託職員、アルバイト職員に適用されます。
(3)なお、本学には、上記の構成員以外にも、創学サービス職員や委託会社職員など、本学のキャンパスを職場としている人々がいます。また、課外活動においてクラブ等の団体に関わる学外のコーチ、指導者等もいます。これらの人々に対するキャンパス・ハラスメントで本学構成員が加害者として申し出られた場合の措置等については、ガイドラインが適用されます。これらの人々による本学構成員へのキャンパス・ハラスメントの場合、キャンパス・ハラスメントと認められた時には、その人の所属する機関等に対して
厳重な抗議および処分の要求を行うなど、本学における良好な環境の改善に努めます。

5.キャンパス・ハラスメントの相談窓口

 キャンパス・ハラスメントを受けた者(以下、「相談者」といいます)が苦情を相談できるように、つぎの機関窓口と相談員(以下、「相談受付者」といいます)が設けられています。なお、機関窓口に相談する場合、相談者はその機関に属する人のいずれにも相談できます。また、相談員の任期は2年とし、防止委員会により任命されます。

(1)機関窓口
 学生課、短大学生課、学生相談室、国際課(国際交流センター)、学事課、人事課、各学部事務室、通信教育部事務室、学生自治会、学友会本部、短大学生会執行委員会

(2)相談員
教員相談員 若干名
職員相談員 若干名

6.キャンパス・ハラスメントを取り上げる手続き

(1)相談受付者は、防止委員会委員長、関係所属長、事務局長、学生部長、教務部長のうち一人以上に報告します。
(2)相談受付者、防止委員会委員長、関係所属長、事務局長、学生部長、教務部長は相談者の報告を十分に聞いた上で、慎重に協議いたします。相談者の意向により、調停の必要があれば、この段階で行うこととします。本格的な調査が必要と判断した場合は、その旨を理事長および学長に報告します。
(3)報告を受けた理事長および学長は、調査委員会を設けます。
(4)調査委員会の構成
委員長 理事長・学長が指名した者
委員  防止委員会委員長
委員  関係所属長
委員  大学事務局長または短大事務長
委員  大学学生部長または短大学生部長
委員  大学教務部長または短大教務部長
委員  委員長が指名する若干名
(5)調査委員会は、当事者ならびに関係者から事情を聴取し、十分に調査・審議をした上で、調査結果・処置案を理事長および学長に報告することになります。
(6)調査委員会は、相談者に対して、適宜調査・審議の内容を報告いたします。
(7)なお、上記の「学長、学生部長、教務部長」とは、創価大学または創価女子短期大学の役職を指します。

7.相談および機構に関わる人の守秘義務

 相談受付者、相談員、調査委員会委員等、問題に関ったすべての人は、関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密をけっして他に漏らすことはありません。この守秘義務は、相談受付者等が本学を退職・卒業した後も継続することになります。

8.相談者等の保護

 キャンパス・ハラスメントの苦情の相談、調査への協力その他キャンパス・ハラスメントに関して正当な対応をした学生又は教職員等は、相談や協力をしたからといって、不利益な取り扱いをされることはありません。特に、 学生の場合、不当に単位が認定されない等の不利益がないようにいたします。
 さらに、相談者や関係者に対して必要に応じてカウンセラーによる心理相談もおこない、精神的な保護もいたします。

9.キャンパス・ハラスメントを行った者の処分

 キャンパス・ハラスメントを行ったと認められた場合、本学の諸規則に従い、厳正な処分がおこなわれます。

10.虚偽の相談・申し立てに対する処分

 キャンパス・ハラスメントを受けていないにもかかわらず、意図的に相談・申し立てをした人は、その人が本学の所属の場合は、学内諸規則に従い、厳正に処分されます。なお、その人が他団体職員である場合は、その人の所属する機関に対して抗議および処分を要求いたします。

11.学校法人創価大学キャンパス・ハラスメント相談窓口

■学生課■
A棟1階……………042-691-2205 10:00~18:20
■短大学生課■
短大校舎1階………042-691-2201 10:00~16:45
■学生相談室■
A棟3階……………042-691-8226 10:30~16:30
■学事課■
A棟2階……………042-691-2204 9:00~17:00
■人事課■
本部棟4階…………042-691-2202 9:00~17:00
■国際課■
A棟1階、国際交流センター
042-691-8200(A棟)
042-691-8230(国際交流センター)
10:00~18:20
■通信教育部事務室■
本部棟4階…………042-691-3451 9:00~17:00
■学生自治会■
SU棟1階…………042-691-1331
■短大学生会執行委員会■
短大クラブハウス…042-691-5489
■学友会本部■
第1クラブハウス…042-691-0806

12.キャンパス・ハラスメント相談員

◆教 員◆

相談員名勤務場所直通電話
中村 みゆきA棟6階研究室691-9466
吉川 成司B棟5階研究室691-4211
須藤 悦安本部棟11階研究室691-6962
青山 由利工学部棟6階研究室691-9441
石川 惠子国際交流センター3階研究室691-6901
亀田 多江短大3階研究室691-8509

◆職 員◆

相談員名勤務場所直通電話
東 裕利子保健センター事務室691-9373
木口 恵理A棟1階学生課事務室691-2205
角  綾子A棟3階学生相談室691-8226
北条 隆久本部棟4階人事部事務室691-2202
佐竹 真由美本部棟4階人事部事務室691-2202
苗加 智穂本部棟8階法学部事務室691-9476
草場 陽子A棟2階学事部事務室691-2204
三本松 久子工学部事務室691-9400
森 富士子短大事務室学生課691-2201

13.相談と処置のプロセス

ステップ1
 まず相談員または機関窓口に連絡しましょう。(直接面談、電話、メールなど)

ステップ2
 相談受付者が、問題のあらましを丁寧に聞きます。

ステップ3
 相談者の意向にしたがい、相談受付者等は問題解決に向けて努力します。正式に取り上げる必要があると判断したときは、「キャンパス・ハラスメント等調査委員会」が設けられます。

ステップ4
 調査の結果により、適切・公正な処置が行われます。

学校法人 創価大学
キャンパス・ハラスメント防止委員会
発行 2008年4月1日
〒192ー8577 東京都八王子市丹木町1ー236
・ 042-691-2202(人事課内)
・ 042-691-2438

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