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奨学金Q&A

【創友給付奨学金についてのご質問】

Q、申請対象者の項、家計収入基準の欄に記載されている「主たる家計支持者」とは誰を差しますか?

父母またはそれに代わる方の中で、おもに家計を支えている方(扶養者)一名をいいます。分かりやすく言うと、一番収入の高い方のことを言います。

Q、複数にわたる収入(給与・自営収入に加えて、年金、生活保護費等の受給がある場合など)があります。この場合の、提出書類を教えてください。

すべての収入の状況が分かる書類を提出してください。
(注)確定申告書等、全ての収入が記載されている書類をお持ちでしたらそれのみで結構です

Q、申請対象者の所得基準について、昨年は基準を超える収入があったが、本年は収入が減少し、基準を下回りそうです。申請しても差し支えないですか?

「前年の年間(1月~12月)所得」を基準とさせて頂いておりますので、申し訳ありませんが申請対象者にはなりません。本学には「創価大学給付奨学金(学費減免)」の制度があり、同様の学費半額免除(ただし単年度採用)の奨学金があります。説明会は、ご入学後、4月のオリエンテーション期間中に開催しますので、そちらにお申し込みください。

Q、創友給付奨学金制度は、創価女子短期大学に進学する場合でも適用されますか?

本奨学金制度は創価大学にのみ適用されます。創価女子短期大学には、入学後申請できる、「創価女子短期大学給付奨学金(学費減免)」の制度があり、同様の学費半額免除(単年度採用)の奨学金があります。詳細は創価女子短期大学ホームページ、または直接お電話にてお問い合わせください。

創価女子短期大学ホームページ:http://www.soka.ac.jp/swc/
創価女子短期大学学生課:042-691-2201

Q、家族に働いている者がいます。申請書①②には、その者を世帯に含めて記入するのでしょうか?

ご両親またはそれに代わる方以外は、収入のない方を世帯として申請書にご記入ください。

Q、高等学校卒業程度認定試験(旧大検)合格者です。申請にあたり、認定書の添付は必要ですか?

添付をお願いします(コピー可)。見込みの場合は合格通知のコピーを添付してください。

Q、採用を受けた場合でも入学辞退できますか?

できます。入学手続き前でしたら辞退の旨を申告頂く必要もありません。入学手続き後の辞退の場合は、正規の入学取り消し手続きを行ってください。ただしその場合は入学金の返金はできませんのでご了承ください。

【日本学生支援機構奨学金についてのご質問】

Q、現在、日本学生支援機構第二種奨学金を受けていますが、家計の状況が変わったので貸与額の変更をしたいのですがどうすればよいのですか?

奨学金ホームページの「日本学生支援機構各種願・届」より該当する「奨学金貸与月額変更願(届)」をダウンロードの上、必要事項を記入、押印し、学生課奨学金係まで提出してください。
※ 2009年度以前採用の学生で、8万円以上の月額を希望する場合は「返還計画書」の提出も必要になります。

Q、奨学金の振込口座を変更したいのですがどうすればいいのですか?

奨学金ホームページの「日本学生支援機構各種願・届」より「奨学金振込口座変更届」をダウンロードの上、必要事項を記入・押印の上、学生課奨学金係まで提出してください。
※ なお、支店の統廃合等、銀行の都合による振込口座の変更手続きは、不要です。

Q、現在、休学することを検討しています。日本学生支援機構奨学金について手続が必要でしょうか?

休学中は奨学金の交付は「休止」になります。奨学金ホームページの「日本学生支援機構各種願・届」より「異動届」をダウンロードの上、必要事項を記入、押印し、学生課奨学金係まで提出してください。なお、復学する際も「異動届」を提出し、奨学金の「復活」の手続きが必要となります。

Q、日本学生支援機構奨学金を辞退(満期)により、奨学金の貸与が終了したのですが、まだ在学中のため、卒業まで返還を猶予してほしいのですがどのような手続を行えばいいですか?

奨学金ホームページの日本学生支援機構奨学金書式集より「在学届」をダウンロードの上、必要事項を記入し、学生課奨学金係まで提出してください。
※「在学届」提出による日本学生支援機構奨学金返還猶予期間は最短修業年限までです。何らかの理由により最短修業年限を超えて在学する場合は、毎年4月に「在学届」を提出していただく必要がありますのでご注意ください。

【奨学金出願についてのご質問】

Q、所得証明書及び所得に関する証明書(源泉徴収票・確定申告書等)は父母両方のものの提出が必要ですか?

父母両方の所得証明書及び所得に関する証明書(源泉徴収票・確定申告書等)の提出が必要です。収入がない場合でも「0」と記載された所得証明書をご提出ください。

Q、家計支持者が海外へ単身赴任中の為、所得証明書が発行されません。どうすればよいのですか?

海外へ単身赴任中の場合は日本で課税対象とならないことが多いので、勤務されている会社に一年間の所得が分かる証明書の発行を依頼し、出願時に提出してください。その際、証明書の金額が外貨で記載されている場合は、必ず日本円に換算しておいてください。

Q、転職・再就職をして1年未満の為、1年間の所得を証明できるものがありません。

転職・再就職をして1年未満の方も必ず最新分の所得証明書の提出が必要になります。また、所得に関する証明書の代わりとして、奨学金願書巻末綴込用紙の「給与支払見込証明書」を勤務先に依頼し、出願時に所得証明書と併せて提出してください。

Q、出願期日までに必要書類を揃えることができないのですがどうすればよいのですか?

出願期日までに学生課奨学金係【Tel:042-691-2161】まで必ずご連絡ください。しかるべき対処方法をご案内させていただきます。
※ 事前のご連絡なく、出願期日に書類提出がない場合は出願する意志がないものとみなし、受付できませんのでご注意ください。

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