学生証は本学の学生であることを証明する身分証明書ですので、裏面の注意事項を守り、常に携帯してください。2年次に進級する際は更新手続きがあります。なお、学費未納の場合は更新できませんので注意してください。
(1)次のような場合は、学生証を提示して下さい
1. 本学教職員の請求があった場合
2. 試験を受ける場合、成績通知書を受ける場合、授業出席の場合(カードリーダーにかざす)
3. 通学定期券または学生割引乗車(船)券を購入する場合、およびそれを利用して乗車(船)し、係員の請求があった場合
4. 本学図書館への入館の場合
5. 各種証明書の申請、届出をする場合
(2)注意事項
1. 学生証(両面)の記載内容(現住所・氏名)に変更が生じたときは、ただちに学生課に届け出てください。学生証に記載されている事項を自分で訂正、追加した学生証は無効になります。
2. 学生証の有効期間は2年間(卒業まで)で1年毎に更新します。卒業時はすみやかに返却してください。
3. 学生証を紛失した場合は、すみやかに学生課へ「事故届」を提出し、再発行して下さい。
4. 学生証再発行後に紛失した学生証がみつかった場合、あるいは退学などにより、本学学生としての身分を失った場合は学生証をただちに学生課へ返却してください。
5. 学生証の貸借はできません。本人以外が学生証を携帯することはできません。
6. 学生証を他のカード(クレジットカードなど)と重ねたり、磁石に近づけると磁気を消失してしまう場合がありますので注意してください。
(3)仮学生証(定期試験受験用)
試験を受ける際は、学生証の提示が必要です。万一忘れたり紛失した場合は1日限り有効の仮学生証を発行します。
パピルスメイトで「仮学生証発行申請書」(料金300円)を出し、必要事項を記入の上、学生課窓口へ提出してください。
※試験終了後は、ただちに学生課へ返却してください。
※定期試験受験以外の用途で仮学生証を発行することはありません。紛失中に身分証明が必要な場合は、在学証明書などで代用して下さい。
(4)再発行
学生証を紛失した場合や学生証の磁気が消失した場合は、学生証を再発行します。すみやかに学生課に届け出てください。
<手続方法>
パピルスメイトで「学生証発行申請」を出し、必要事項を記入の上、学生課へ提出してください。申請後翌日の発行となります。なお、再発行の際は以下のとおり再発行手数料が必要となります。(紛失 2000円 / ICチップ破損 1000円)
※いかなる理由があっても、紛失直後に再発行することはできません。
休学または退学をしなければならない事態になった場合は、早めにSA(スチューデントアドバイザー)や学生課に相談してください。
(1)休学
経済事情・行基・桁等、やむを得ない理由により休学を希望する場合は、休学願を提出し、許可を得て休学することができます。
<休学の手続き>
本学所定の「休学願」に必要事項を記入し、本人と保証人の署名・捺印のうえ、SAの承認を得て学生課に提出してください。
<休学願いの提出締切日>
・前期と後期の1年間休学 5月31日まで
・前期の半年休学 5月31日まで
・後期の半年休学 10月30日まで
※休学期間を延長する場合は、再度、休学願を提出し、許可を得なければなりません。 但し、引き続き2年間を越えての休学はできません。
<休学中の授業料>
1年間休学 50,000円
半年間休学 25,000円
※休学を希望する際は、SAおよび学生課職員とよく相談してください。
※病気による休学については、医師の診断書が必要となります。
※休学が許可された場合、休学許可書が通知されます。
※休学満了の時点で復学となります。
(2)退学
やむを得ない事情により、どうしても退学を希望する場合は、SA(スチューデントアドバイザー)や学生課職員とよく相談し、SAの承認を得た上で、本学所定の退学願に必要事項を記入し、本人および保証人が署名・捺印の上、学生証を添えて学生課に提出してください。なお、退学を願い出る者はその学期の学費が完納していなければなりません。
また、次に該当する者は退学となることがあります。
1. 学則に定める在学年限を超えた者
2. 学費の納付を怠り、督促してもなお期限までに納付しない者
3. 死亡又は長期間にわたり行方不明の者
4. 履修届を所定の期間中に提出しない者
(3)本学を再入学
一度退学した者が再入学を希望する場合は、選考のうえ入学を許可することがあります。この場合、退学前に修得した単位の全部または一部を修得したものとして認めることがあります。
(1)住所変更届
学生本人や保証人(原則、父または母)の住所、電話番号(自宅・携帯電話)に変更が生じたときは、すみやかに所定の住所変更届に必要事項を記入し、学生課に提出してください。
(2)氏名変更届・本籍地変更届
学生本人や保証人の本籍・氏名に変更が生じた場合は、所定の変更届を学生課に提出してください。また、学生本人・保証人の氏名(特に漢字)は、戸籍と同じ文字で、届け出てください。
※各種証明書は全て届け出の氏名で表記されます。証明書発行の際にその都度、氏名の表記(漢字)を変えることはできません。
(3)保証人変更届
保証人は原則、父または母とし、入学時の在学誓約書に署名・捺印をされた方になります。その保証人の住所変更や死亡等でその責務が負えなくなり、保証人を変更する場合は、学生課に保証人変更届を提出して下さい。