(目 的)
第1条 本学は、創立者池田大作先生の建学の精神に基づき、教育基本法及び学校教育法の定めるところにより、高等学校教育の基礎のうえに実際的な専門教育を施すとともに、全人的な人間形成をはかることを目的とする。
(自己点検・評価)
第1条の2 本学は、前条の目的を達成するため、本学における教育研究活動の状況について自ら点検及び評価を行い、教育研究水準の向上を図る。
2 前項の自己点検及び評価の項目、実施体制等については別に定める。
(名 称)
第2条 本学は、創価女子短期大学と称する。
(所在地)
第3条 本学は、東京都八王子市丹木町1丁目236番地にこれを置く。
(学科及び学生定員)
第4条 本学の学科及び学生定員は、次のとおりとする。
| 入学定員 | 収容定員 | |
|---|---|---|
| 現代ビジネス学科 | 150名 | 300名 |
| 英語コミュニケーション学科 | 150名 | 250名 |
(修業年限及び在学年限)
第5条 本学の修業年限は、2年とする。ただし、休学期間はこれに算入しない。
2 学生は、4年を越えて在学することはできない。
(学 年)
第6条 本学の学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学 期)
第7条 学年を次の2期に分ける。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から翌年3月31日まで
(休業日)
第8条 定期休業日は、次のとおりとする。
(1)日曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)本学創立記念日4月2日
(4)夏季休業7月29日から9月13日まで
(5)冬季休業12月23日から翌年1月9日まで
(6)春季休業翌年1月30日から3月31日まで
2 前項各号の休業日を変更し、又は休業日に授業を行い、若しくは臨時に休業日を設けることができる。
(授業科目)
第9条 授業科目を、現代ビジネス学科は地球市民教養科目、専門基礎科目、専門科目に分かち、英語コミュニケーション学科は、地球市民教養科目、専門科目に分かつ。
2 本学において授業する科目及び単位数は、別表第1及び別表第2のとおりとする。
(授業科目の公示)
第10条 毎学年の授業開始前に、各科目の担当者、授業時間数及びその他の必要事項を公示する。
(履修科目の登録)
第11条 学生は毎学期の始めに、所定の期日までに履修しようとする科目を届出なければならない。
2 学生は前項により登録した授業科目以外の授業科目を履修し、また単位を修得することはできない。
(卒業の要件)
第12条 卒業に必要な単位数は、次のとおりとする。
| 学科別卒業単位数 科目 | 卒業単位数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 現代ビジネス学科 | 英語コミュニケーション学科 | ||||
| 地球市民科目 | 必修科目 | 5単位 | 5単位 | ||
| 選択科目 | 7単位以上 | 7単位以上 | |||
| 専門科目 | 必修科目 | 18単位 | 50単位以上 | 18単位 | |
| 選択必修科目 | 8単位 | ||||
| 選択科目 | 20単位以上 | 24単位以上 | |||
| 専門スキル科目 | 必修科目 | 4単位 | |||
| 選択科目 | ※ | ||||
| 合計 | 70単位 | 70単位 | |||
※:特に単位数については定めない
2 前項各科目の履修方法については別に定める。
3 他の学科に属する科目を選択履修しようとする者は、別定の手続を経て許可を受けなければならない。ただし、8単位を上限とする。
(既修得単位の取扱)
第12条の2 他の大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)を卒業又は中途退学し、新たに本学の第1年次に入学した者の既修得単位について、教育上有益と認めるときは本学において修得したものとして認定することができる。
2 前項の単位認定は、地球市民教養科目の単位として、合計15単位を超えない範囲で行う。
3 前2項の単位認定の取扱いについては、別に定める。
第12条の3 創価大学の授業を履修し修得した単位について、教育上有益と認めるときは本学において修得したものとして認定することができる。
2 前項の単位認定の取扱いについては、別に定める。
(単位の計算)
第13条 各授業科目の単位数は、1単位の授業科目を45時間の学習を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学習を考慮して、次の基準により計算する。
(1)講義については、15時間の授業をもって1単位とする。
(2)演習については、15時間若しくは30時間の授業をもって1単位とする。
(3)実験、実習及び実技については、30時間若しくは45時間の授業をもって1単位とする。
(履修の認定)
第14条 科目の履修の認定は、原則として試験による。
2 試験は、授業した科目について学期末に行う。
ただし、平常点をもって試験に代えることを認められた科目については、この限りではない。
3 前項の定期試験のほかに、臨時に試験を行うことがある。
(試験の方法)
第15条 試験の方法は、筆記試験・口述試験又は論文試験の3種とする。
2 授業日数の3分の1以上を欠席した者は、試験を受けることができない。
3 やむを得ない事由のため、定期の試験を受けることができなかった者については、追試験を行うことがある。
(受験科目の届出)
第16条 学生は、授業を受けた科目について、試験を受けることができる。
2 試験を受けようとする者は、あらかじめその科目を届出なければならない。
(成 績)
第17条 試験の成績は、
、A+、A、B+、B、C+、C及びDに分かち、C以上を合格とし、Dを不合格とする。ただし、教授会が認めた特定の科目については、PとFの2級に分かち、Pを合格とし、Fを不合格とする。
2 試験に合格した者には、所定の単位を認定する。ただし、学費未納の者には単位を認定しないことがある。
3 不合格の科目については、再試験を行うことがある。
(卒 業)
第18条 本学に2年以上在学して、第12条に定める授業科目及び単位数を修得した者には、教授会の議を経て、学長が卒業を認定する。
2 学長は、卒業を認定した者に対して、卒業証書を授与する。
(入学の時期)
第19条 入学の時期は、毎学年の始めとする。
(入学資格)
第20条 本学に入学できる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1)高等学校を卒業した者
(2)通常の課程による12年の課程を修了した者(通常の課程以外により、これに相当する学校教育を修了した者も含む)
(3)外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部省大臣の指定した者
(4)文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した存外教育施設の当該課程を修了した者
(5)文部科学大臣の指定した者
(6)大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)により文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格した者
(7)その他本学において、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
(入学願書)
第21条 本学に入学を志願する者は、本学所定の書類に別表第3に定める入学検定料を添えて提出しなければならない。
2 提出の時期、方法、同時に提出すべき書類等については別に定める。
(入学の選考方法)
第22条 入学の選考は、試験その他の方法による。
(入学に関する手続等)
第23条 本学に入学を許可された者は、指定の期間内に入学金その他の学納金及び本学の指定する書類を提出しなければならない。
2 前項の手続を怠った者は、入学許可を取り消すものとする。
(保証人)
第24条 入学を許可された者が提出する在学誓約書の保証人は1名とする。
その保証人は親権者若しくはそれに準ずる者とする。
2 保証人は学生の在学中の一切の事項について責任をもつものとする。
3 保証人が姓名を変え、又は転居したときは、速やかにその旨を届出なければならない。
4 死亡、転居その他の事由により保証人がその資格を失ったときは、直ちに保証人を定め、改めて在学誓約書を提出しなければならない。
(休 学)
第25条 休学しようとする者は、所定の手続を経て、許可を受けなければならない。
2 病気を理由とする休学願には、医師の診断書を添えなければならない。
3 休学が満了した時点で、復学となる。
(休学の期間)
第26条 休学の期間は、1学期または1年間(2学期)とする。なお、やむをえない事由がある場合は、期間の延長を許可することがある。ただし、休学期間は、通算2年(4学期)を超えることはできない。
(退 学)
第27条 退学しようとする者は、所定の手続を経て願い出て、その許可を受けなければならない。
(再入学)
第28条 願いにより本学を退学した者が再入学を希望する時は、選考のうえ入学を許可することがある。
2 この場合退学前に修得した単位の全部又は一部をすでに修得したものとして認めることがある。この認定は教授会の議を経て学長が行う。
3 再入学の場合の入学検定料は別表第3に定めるとおりとし、その他必要な手続は別に定める。
(転 学)
第29条 他の大学に転学を志望する者は、所定の手続を経て、その許可を願い出なければならない。
(留 学)
第30条 外国の大学又はこれに相当する高等教育機関において修学することを志望する者は、許可を得て留学することができる。
2 前項の留学の期間は、第18条に定める在学年数に含めることができる。
3 第1項の規定により留学して修得した単位又は成果のうち、教授会が適当と認めたものは、本学において修得した単位として認定することができる。ただし、認定できる単位数の限度は15単位とする。
4 留学に関する手続その他については別に定める。
(学費未納退学等)
第31条 次の各号の一に該当する者は、教授会の議を経て学長が退学を命じる。
(1)第5条に定める在学年限を超えた者
(2)学費の納付を怠り、督促してもなお納付しない者
(3)長期間にわたり行方不明の者
(4)履修届を所定の期間中に提出しない者
2 前項により退学を命ぜられた者の当該学期の単位認定は行わない。また当該学期は在学期間に算入しない。なお、再入学については別に定める。
(教育職員組織)
第32条 本学に、学長、教授、助教授、講師及び助手を置く。
2 前項の職員の職務は学校教育法に定めるところによる。
3 本学に、学長を補佐するため、副学長を置くことができる。
4 本学に、名誉学長、名誉副学長、名誉教授、客員教授を置くことができる。
(科 長)
第33条 各学科に科長を置く。
2 科長は、学長を補佐し、当該学科の諸事項を管掌する。
(各種委員会)
第34条 本学に、学長の諮問機関として各種委員会を置くことができる。
2 委員会に関する規程は別に定める。
(事務職員)
第35条 事務職員は、学長の命をうけて、大学の事務全般をつかさどる。
2 事務職員に関する規程は別に定める。
(教授会)
第36条 本学に教授会を置く。学長は教授会を召集し、議長となる。
2 教授会は学長及び専任の教授をもって構成する。ただし、教授会が必要と認めた時は助教授及び講師を加えることができる。
(審議事項)
第37条 教授会は次の事項を審議する。
(1)学則、規則等の制定、改廃に関する事項
(2)教員の人事に関する事項
(3)教務に関する事項
(4)学生の身分及び厚生補導に関する事項
(5)各種委員会の設置並びに廃止に関する事項
(6)学長の諮問事項
(7)その他研究及び教育に関する事項
(成 立)
第38条 教授会は、構成員の半数以上の出席をもって成立する。ただし、大学運営ならびに教員人事に関する重要事項については、3分の2以上の出席をもって成立するものとする。
(議 決)
第39条 教授会の議決は、出席構成員の過半数によるものとし、可否同数のときは議長がこれを決する。
2 教授会の審議結果については、学長の同意を得るものとする。
(学 費)
第40条 本学の入学金、授業料その他の学費は、別表第4のとおりとする。
2 在学中授業料その他について変更のあった場合には、改定された金額を納付しなければならない。
3 学費は、学年の始めに納入しなければならない。ただし、学費の分納を願い出た者については、前期及び後期授業開始時の2回に分納することができる。
(授業料の免除)
第41条 学業優秀な者に対しては、授業料を免除することがある。
2 経済的事由その他やむを得ない事情があると認められた者に対しては、授業料の全額若しくは一部を免除し、又は徴収を猶予することがある。
3 休学中の授業料を、年間休学の場合5万円、半年休学の場合2万5干円とし、他の費用については免除する。
(退学等の授業料)
第42条 学期の中途において、退学し、転学し、又は停学若しくは退学を命ぜられた者は、別に定める場合を除く以外、その学期の学費を納めなければならない。
(学年の途中で卒業する場合の学費)
第43条 学年の途中で卒業する場合の学費は、別に定める。
(学費の返還)
第44条 いったん納めた学費は、返還しない。ただし、学年の学費を全額納入した者が、前期中に退学した場合、後期分の学費は返還する。
(表 彰)
第45条 人物、学業ともに優秀な者には、所定の手続を経て、表彰することができる。
(懲 戒)
第46条 本学の諸規則に違背し、若しくは秩序を乱し、又は学生の本文に反する行為があったときは、所定の手続を経て懲戒する。
2 懲戒は、その情状によって戒告、停学および退学の3種とする。
3 前項の退学は次の各号の一つに該当する学生につきこれを行うことができる。
(1)性行不良で、改善の見込みがないと認められた者
(2)学内の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者
(3)正当な理由なくして、出席常でない者
(科目等履修生)
第47条 科目等履修生として、1科目又は数科目の履修を志願する者は、学生の履修の妨げのない限り、選考のうえ許可することがある。
2 科目等履修生の諸納付金は、別表第5のとおりとする。
3 科目等履修生で当該科目の試験を受けたい者は、受験することができ、希望者には当該科目の単位修得証明書を交付する。
4 科目等履修生について必要な事項は別に定める。
(外国人学生)
第48条 外国人で本学に入学を希望する者は、選考のうえ入学を許可することがある。
2 外国人学生について必要な事項は別に定める。
(図書館)
第49条 1 本学に図書館を置く。
2 図書館に関し必要な事項は別に定める。
(その他の厚生補導施設)
第50条 本学に厚生補導のための施設として保健室、食堂、学生相談室等を置く。
2 学生相談室の運営に関し必要な事項は別に定める。
本学則は、平成23年4月1日から施行する。