• Tag:
  • 一般社団法人信託協会総務部長の兼田憲政様が、法学部の授業で講義しました

2018年06月27日 09時00分

一般社団法人信託協会総務部長の兼田憲政様が、法学部の授業で講義しました

 2018年6月19日(火)4限のビジネス&ロー・ワークショップⅠで、一般社団法人信託協会・総務部長の兼田憲政様と同じく副審議役の藤田敏夫様に講師としてお越しいただきました。

 信託は信託法に基づいた業務ですが、信託の委託者が受託者に所有財産(信託財産)を移転し、受託者は委託者の希望を叶えるべく、信託財産を運用して受益者に運用の成果を給付するというもので、学生の認識度は低いものの、信託は、委託者の様々な要望に応えることができるというかなりの利便性を有しています。

 たとえば、委託者の財産を増やすために利用する「金銭信託」、委託者の配偶者や子供のために財産を託し、スムーズに引き継ぐ「遺言代用信託」、企業の従業員の退職後の所得保障や自営業者の老後の所得充実を目的とする「年金信託」、認知症・知的障害・精神障害などによって、物事を判断する能力が十分でない者(本人)の権利を守る援助者を選ぶことで法理的に支援する制度が成年後見制度ですが、この制度を本人の財産管理面でバックアップするための信託である「後見制度支援信託」、孫等の教育資金として祖父母等が託す「教育資金贈与信託」、子・孫等の結婚・妊娠・出産・子育て資金として祖父母等が託す「結婚・子育て支援信託」、遺言書の作成の相談・作成された遺言書の保管から遺言者死亡後の遺言の執行までを行う「遺言信託」など、委託者の幅広い要望に応えることができます。

 信託の持つさまざまな機能を利用することにより、銀行や証券会社、生命保険会社、損害保険会社にはない柔軟な仕組みを作り出すことができるのです。

 信託制度を扱うのは信託銀行が代表的ですが、都市銀行や地方銀行、信託会社でも信託商品を扱っています。

 受講生も信託制度の内容を知り、とても興味をもったようです。

ページ公開日:2018年06月27日 09時00分
  • キャンパスガイド2023法学部
  • 在学生からのメッセージ
  • 卒業生からのメッセージ
  • キラめき★学生REPORT
  • バッキンガム大学留学日記