公欠依頼証明書の発行

公欠依頼証明書とは

学校保健安全法に定められた感染症に罹患し授業を欠席した場合、公認欠席(以下、公欠という)として出席停止となり、欠席扱いにはなりません。
公欠依頼証明書は、公欠の手続きに使用できる証明書であり、保健センターで発行しています。費用はかかりません。
公欠の手続きが必要な方は、必ず病院を受診してください。受診時の「検査結果、薬の処方箋、病院の領収書」を保健センターに持参し、医師の診察を受けた場合のみ発行できます。

学校感染症とその出席停止期間(学校保健安全法第十八条、第十九条)

学校保健安全法施行規則により、下記の感染症と診断された場合は、大学として感染拡大防止に努める必要があり、出席停止の扱いになります。
※出席停止の場合は、欠席扱いになりません。
※出席停止期間中は、医師の指示に従って療養してください。
  感染症の種類 出席停止の期間の基準

1
エボラ出血熱 治癒するまで
クリミア・コンゴ出血熱 ,,
痘瘡 ,,
南米出血熱 ,,
ペスト ,,
マールブルグ熱 ,,
ラッサ熱 ,,
急性灰白髄炎(ポリオ) ,,
ジフテリア ,,
重症急性呼吸器症候群
(病原体がSARSコロナウイルスに限る)
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中東呼吸器症候群
(病原体がMERSコロナウイルスに限る)
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鳥インフルエンザ(H5N1) ,,
  上記の他、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症 ,,

2
インフルエンザ
(鳥インフルエンザH5N1を除く)
発症後5日を経過し、かつ解熱後2日(幼児は3日)を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ)
耳下腺、顎下線または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風疹(三日はしか) 発疹が消失するまで
水痘(水ぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜炎(プール熱) 主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核
 
症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
  髄膜炎菌性髄膜炎 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

3
コレラ 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
細菌性赤痢 ,,
腸管出血性大腸菌感染症 ,,
腸チフス ,,
パラチフス ,,
流行性角結膜炎 ,,
急性出血性結膜炎 ,,
その他の感染症
(感染性胃腸炎、マイコプラズマ肺炎、溶連菌感染症など)
,,

手続き方法について

授業実施期間の場合

1. 病院を受診し、上記感染症と診断された場合は、「検査結果、薬の処方箋、病院の領収書」を取っておいてください。
2. 医師に指示された登校可能日までは登校せず、自宅で療養してください。
3. 登校可能となったら、「検査結果、薬の処方箋、病院の領収書」を、保健センターにお持ちください。
4. 医師の診察後、公欠依頼証明書を発行いたします。公欠依頼証明書を教務課へお持ちください。
※外部の医療機関の診断書は、療養期間が明記されていれば公欠証明書として使用できますので、そのまま教務課へお持ちください。

試験期間の場合

追試験の実施をご確認ください。
※試験期間の場合、保健センターの公欠依頼証明書は使用できません。療養期間が明記されている外部の医療機関の診断書が必要です。