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免許状の有効期間の更新
【New】教員免許状の有効期間確認ツール
自身の免許状情報を入力することで、容易に有効期間を確認することができるツールが公開されましたので、ご活用ください。
教員免許状の有効期間確認ツールの公開について~更新時期確認の御参考に~
(文部科学省ホームページ)
教員免許状の有効期間確認ツール
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/013/1420173.htm
教員免許状の有効期間確認ツールの公開について~更新時期確認の御参考に~
(文部科学省ホームページ)
教員免許状の有効期間確認ツール
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/013/1420173.htm
(1)新免許状(2009年4月1日以降に授与される免許状)の場合
通免許状または特別免許状の修了確認期限は、所要資格を得てから10年後の年度末までです。
「所要資格を得て」とは、免許状の授与に必要な学位と単位を満たした状態のことをいいます。
「所要資格を得て」とは、免許状の授与に必要な学位と単位を満たした状態のことをいいます。
(2)旧免許状(2009年3月31日以前に授与された免許状)の場合
2009年3月31日以前に授与された普通免許状または特別免許状を有する者の免許状には、引き続き有効期間の定めがありません。
ただし、更新講習受講対象者で、修了確認期限までに更新講習の修了確認を受けなかった場合には、免許状はその効力を失います。
修了確認期限・更新講習受講期間は、受講対象者の生年月日によって期間が定められています。下記の表が詳細です。
ただし、更新講習受講対象者で、修了確認期限までに更新講習の修了確認を受けなかった場合には、免許状はその効力を失います。
修了確認期限・更新講習受講期間は、受講対象者の生年月日によって期間が定められています。下記の表が詳細です。
免許状更新 受講期間 |
受講対象者の生年月日 | 修了確認期限 | ||
---|---|---|---|---|
満35歳 | 満45歳 | 満55歳 | ||
2009年4月1日 ~ 2011年1月31日 |
1975年年4月2日 ~ 1976年4月1日 |
1965年4月2日 ~ 1966年4月1日 |
1955年4月2日 ~ 1956年4月1日 |
2011年年3月31日 |
2010年2月1日 ~ 2012年1月31日 |
1976年4月2日 ~ 1977年4月1日 |
1966年4月2日 ~ 1967年4月1日 |
1956年4月2日 ~ 1957年年4月1日 |
2012年3月31日 |
2011年2月1日 ~ 2013年1月31日 |
1977年4月2日 ~ 1978年4月1日 |
1967年4月2日 ~ 1968年4月1日 |
1957年4月2日 ~ 1958年4月1日 |
2013年3月31日 |
2012年2月1日 ~ 2014年1月31日 |
1978年4月2日 ~ 1979年4月1日 |
1968年4月2日 ~ 1969年4月1日 |
1958年4月2日 ~ 1959年4月1日 |
2014年3月31日 |
2013年2月1日 ~ 2015年1月31日 |
1979年4月2日 ~ 1980年4月1日 |
1969年4月2日 ~ 1970年4月1日 |
1959年4月2日 ~ 1960年4月1日 |
2015年3月31日 |
2014年2月1日 ~ 2016年1月31日 |
1980年4月2日 ~ 1981年4月1日 |
1970年4月2日 ~ 1971年4月1日 |
1960年4月2日 ~ 1961年4月1日 |
2016年3月31日 |
2015年2月1日 ~ 2017年1月31日 |
1981年4月2日 ~ 1982年4月1日 |
1971年4月2日 ~ 1972年4月1日 |
1961年4月2日 ~ 1962年4月1日 |
2017年3月31日 |
2016年2月1日 ~ 2018年1月31日 |
1982年4月2日 ~ 1983年4月1日 |
1972年4月2日 ~ 1973年4月1日 |
1962年4月2日 ~ 1963年4月1日 |
2018年3月31日 |
2017年2月1日 ~ 2019年1月31日 |
1983年4月2日 ~ 1984年4月1日 |
1973年4月2日 ~ 1974年4月1日 |
1963年4月2日 ~ 1964年4月1日 |
2019年3月31日 |
2018年2月1日 ~ 2020年1月31日 |
1984年4月2日 ~ |
1974年4月2日 ~ 1975年4月1日 |
1964年4月2日 ~ 1965年4月1日 |
2020年3月31日 |
もしお持ちの免許状を授与された日から10年経っていない場合は、修了確認期限を免許状が授与された日から10年後になるよう延期する申請を行うことができます。
例えば、2006年3月31日に免許状を授与された方の場合を考えます。
この方の最初の修了確認期限を2011年3月31日とすると、この方は2011年3月31日の時点では免許状を授与されてから約5年しか経っていないのにも関わらず、修了確認期限になります。
この方の最初の修了確認期限を2011年3月31日とすると、この方は2011年3月31日の時点では免許状を授与されてから約5年しか経っていないのにも関わらず、修了確認期限になります。
そこで、免許管理者に対して修了確認期限の延期を申請することによって、修了確認期限を免許状が授与された日から10年後の年度末、つまり2006年3月31日から数えて10年後の年度末にあたる2016年3月31日に延期することができます。
免許更新の具体的な流れ
教員免許は個人の資格ですので、手続は基本的にはすべて個人で行っていただくことになります。詳しくは免許管理者にお問い合わせください。
免許管理者とは…勤務する学校の所在する都道府県教育委員会のことを指します。教員として勤務していない方は、住所地の都道府県教育委員会が免許管理者となります。
有効期間の更新についての詳細は、文部科学省のホームページをご覧ください。
(1)新免許状(2009年4月1日以降に授与される免許状)の場合の手続きの流れ
所持している免許状の有効期間の満了日を確認します。有効期間の異なる免許状を持っている場合は、その最も遅く満了するものが全ての有効期間となります。有効期間の延長が可能な理由に該当する場合や、更新講習の免除対象者に該当する場合には免許管理者にそのために必要な申請をします。有効期間満了前の2年間に、大学などが開設する30時間以上の免許状更新講習を受講・修了します。受講にあたっては、更新講習の開設状況を確認し、各人で、希望する更新講習の開設者に申し込みます。更新講習を修了したことを免許管理者に申請し、免許状の有効期間の更新を受けます。
(2)旧免許状(2009年3月31日以前に授与された免許状)の場合の手続きの流れ
最初の修了確認期限がいつになるのかを確認します。
文部科学省のホームページでは受講対象者の生年月日などを入力することで修了確認期限を確認することが出来ます。
文部科学省のホームページでは受講対象者の生年月日などを入力することで修了確認期限を確認することが出来ます。
修了確認期限の延期が可能な理由に該当する場合や、更新講習の免除対象者に該当する場合にはそのために必要な免許管理者に申請します。
修了確認期限前の2年間に、大学などが開設する30時間以上の免許状更新講習を受講・修了します。
また、受講にあたっては、更新講習の開設状況を確認し、各人で、受講を希望する更新講習の開設者に申し込みます。
更新講習を修了したことを免許管理者に申請し、更新講習修了確認を受けます。
修了確認期限前の2年間に、大学などが開設する30時間以上の免許状更新講習を受講・修了します。
また、受講にあたっては、更新講習の開設状況を確認し、各人で、受講を希望する更新講習の開設者に申し込みます。
更新講習を修了したことを免許管理者に申請し、更新講習修了確認を受けます。
(3)更新講習の受講期間に関する注意点
更新の手続を行う上で、気を付けていただきたいのは、更新講習の受講期間はいつから始まるのかということです。
例として、ここでは有効期間が2023年3月31日である免許状の場合を考えます。この場合は更新講習の受講期間は2021年2月1日から2023年1月31日になります。更新や免除対象者であることの申請もこの期間に行います。
有効期間の満了日の2か月前までを受講期間とするのは、免許管理者の行う更新事務手続に2か月程度の時間が必要になるためです。
有効期間の満了日の2か月前までを受講期間とするのは、免許管理者の行う更新事務手続に2か月程度の時間が必要になるためです。
したがって、この場合、更新講習は2023年1月31日までに受講・修了しなければならないことになります。