規約全文

(2008年4月1日 規程第344号)

創価大学ファカルティ及びスタッフ・ディベロップメント委員会規程

(趣旨)
第1条 本学に、教員の教育研究活動の向上を目的として不断に検討を行い、その改善、充実を図るために、ファカルティ及びスタッフ・ディベロップメント委員会(以下「FD・SD委員会」という。)を置く。
2 本規程における職員には、教育職員、事務職員、技術職員等及び学長等の大学執行部が含まれる。
3 ファカルティ・ディベロップメント(以下「FD」という。)とは、大学の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究のことをいう。
4 スタッフ・ディベロップメント(以下「SD」という。)とは、大学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その職員に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修のことをいう。ただし、第3項に該当する研修は除く。
5 第4項のうち、事務職員に関するSDについては、別途、「学校法人創価大学職員研修規程」に定める。

(審議事項)
第2条 FD・SD委員会は、次の各号に掲げるFD及びSDの改善、充実の方策に関する事項を審議する。
(1) 授業の内容及び方法の改善を図る方策に関する事項
(2) 大学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を行う上で必要となる様々な知識等の習得、向上を図る方策に関する事項
(3) 研修会及び講習会の開催に関する事項
(4) 学生による授業評価の実施、結果の分析及び利用に関する事項
(5) 各種ポートフォリオに関する事項
(6) その他、FD・SD委員会が必要と認めた事項

(構成)
第3条 FD・SD委員会は、次の委員をもって構成する。
(1) 学長の指名する副学長または副学長補
(2) 教務部長及び教務部副部長
(3) 各学部長
(4) 学士課程教育機構長及び副機構長
(5) 総合学習支援センター長
(6) 教育・学習支援センター長
(7) 教務部事務部長
(8) 学事部長
(9) 学長が委嘱する教職員若干名
2 委員長は、前項第1号の委員をあてる。委員長に支障のあるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。

(任期)
第4条 委員の任期は、職務上委員となるものを除き2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)
第5条 会議は、委員長が必要と認めたときに招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、構成員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決定する。

(専門委員会)
第6条 FD・SD委員会は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の委員長及び委員は、FD・SD委員会の議を経て、学長が任命する。
3 専門委員会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(事務)
第7条 FD・SD委員会の事務は、総合学習支援オフィス学習支援課が担当する。


附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。