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カリキュラム情報
カリキュラム紹介
前期課程
在学期間
コース制度について
修了単位数
リサーチペーパー作成者:33単位
※通算GPA2.5以上が修了要件になります。
指導教員の選定
前述のとおり、1年次春学期後半の法学研究科委員会で、各学生のコースわけ(「修士論文作成コース」または「リサーチペーパー作成コース」)を行います。
修士論文作成コース
リサーチペーパー作成コース
履修登録
履修計画を立てる際に指導を受ける教員は以下の通りです。
1年次春学期:法学研究科長
【修士論文作成コース】
1年次秋学期:履修する「修士論文研究指導Ⅰ」の担当教員
2年次春学期:履修する「修士論文研究指導Ⅱ」の担当教員
2年次秋学期:履修する「修士論文研究指導Ⅲ」の担当教員
【リサーチペーパー作成コース】
1年次秋学期:科目選択担当支援教員
2年次春学期:科目選択担当支援教員
2年次秋学期:履修する「リサーチペーパー作成指導」の担当教員
そのほかの科目
履修単位数の制限
【修士論文作成コース】
1年次秋学期:12単位
2年次春学期:8単位
2年次秋学期:履修制限なし
【リサーチペーパー作成コース】
1年次秋学期:10単位
2年次春学期:10単位
2年次秋学期:履修制限なし
学位論文の提出
〔論文題目・研究計画書の提出〕
修士論文の場合:2年次の6月末頃
リサーチペーパーの場合:2年次の9月末頃
〔学位論文の提出〕
2年次秋学期の1月上旬
学位論文の提出のためには、論文提出時までに20単位以上の単位を修得しておく必要があります。1年次が終わる時には20単位修得しておくことが目安です。
後期課程
在学年限
修了要件
研究の進め方について
(1)論文作成支援体制の確立
法学研究科博士前期課程修了者については3年間、または法科大学院修了者については2年間で博士(法学)の学位取得を可能にするため、論文作成支援を中心とした研究指導を行う体制を整備する。なお、有資格者法学研究科委員会が特に優れた研究能力があると認めた者については、第1セメスターから第4セメスターの単位の修得を免除する「早期学位取得制度」を設ける。 博士後期課程の各学年の教育目標を明確化する。
(2)特殊研究指導
各セメスターに「特殊研究指導」を設け、各セメスター2単位の修得を義務づける。カリキュラムは以下のとおりである。
第1セメスター |
「特殊研究指導2単位」・「博士論文計画概要書」の提出(博士論文のテーマ設定)と分権収集、およびブックレビュー |
第2セメスター |
「特殊研究指導2単位」・収集論文などのブックレビュー、研究報告Ⅰ |
第3セメスター |
「特殊研究指導2単位」・論文執筆指導、法科大学院修了者の「博士論文計画概要書」の提出(博士論文のテーマ設定) |
第4セメスター |
「特殊研究指導2単位」・論文執筆指導、研究報告Ⅱ |
第5セメスター |
「特殊研究指導2単位」・論文執筆指導、早期学位取得予定者の「博士論文計画概要書」の提出(博士論文のテーマ設定) |
第6セメスター |
「特殊研究指導2単位」・論文執筆指導、研究報告Ⅲ、学位論文審査 |
(3)単位の認定
単位の認定は、博士論文審査請求資格を認めるための基礎となるので、厳格に行わなければならない。
第1セメスターで「博士論文計画概要書」を提出しなかった者に対してそのセメスターの単位を認定しない。第3セメスターで法科大学院修了者が「博士論文作成計画概要書」を提出しなかったときも、同様である。第5セメスターで早期学位取得予定者が「博士論文計画概要書」を提出しなかったときも、同様である。再入学により第5セメスターに編入された者が同セメスターで「博士論文計画概要書」を提出しなかったときも、同様である。第2セメスター、第4セメスターおよび第6セメスターでそれぞれ研究報告Ⅰ、研究報告Ⅱ、研究報告Ⅲを行わなかった者に対して単位の認定をしない。
法科大学院修了者が第4セメスターおよび第6セメスターでそれぞれ研究報告Ⅱ、研究報告Ⅲを行わなかったときも、同様である。
早期学位取得予定者が第6セメスターで研究報告Ⅲを行わなかったときも、同様である。
(4)学位審査請求資格
特殊研究指導10単位を修得した者は、学位審査を請求する資格を有する。
法科大学院修了者が特殊研究指導6単位を修得したときは、学位審査を請求する資格を有する。
早期学位取得予定者が2単位を修得したときは、学位審査を請求する資格を有する。
再入学により第5セメスターに編入された者が2単位を修得したときは、学位審査請求資格を有する。
(5)学位請求論文審査手続き
学位請求論文の審査は、所定の手続きに従い行うものとする。なお、学位請求論文の審査基準については、法学研究科の「申しあわせ」として別に定める。