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2020/04/24

国による特別定額給付金(仮称)の給付について

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(2020年4月20日閣議決定)により、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うことを目的とした、国による特別定額給付金(仮称)事業の実施が予定されています。

本学では前期を通じてオンライン授業を実施しており、住民票が大学周辺の市区町村にある学生の皆さんが、実家に帰省している状況があります。今後、学生の皆さんがスムーズに申請するため、「ご自身の住民票の住所(申請書が送付される住所)の確認」、「マイナンバーカードを所持し、オンライン申請方式での申請の検討」の事項について、各自でご確認およびご検討をお願いいたします。
下記の内容のご確認とあわせて、事業の詳細については総務省ホームページをご覧ください。

【特別定額給付金(仮称)事業の概要】
・基準日(2020年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者を給付対象者、その者の属する世帯の世帯主を受給権者とし、給付
 対象者1人につき10万円を給付。
・申請は、世帯主が、市区町村から世帯主宛に郵送された申請書により郵送またはオンライン(マイナンバーカード所持者が利用可能)により
 行い、給付は原則として申請者本人名義の銀行口座への振込により実施(※)。
・受付開始日及び給付開始日は市区町村において決定され、申請期限は郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内。

(※)給付金の申請及び給付の方法
1.郵送申請方式:市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送
2.オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能):マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)

なお、本給付金は、住民基本台帳に記録された国内在住の外国人も対象となります。また、海外留学から帰国し、基準日において日本に居住している日本人学生等についても、住民票を復活させる手続きをすることにより、住民登録の復活が基準日より後であっても給付対象者となります。
給付金を装った詐欺等の発生も想定されます。市区町村や総務省などが、現金自動預払機(ATM)の操作を依頼することや市区町村や総務省などが「特別定額給付金」給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありませんので注意をしてください。

上記は現時点における検討状況を示したものであり、今後の検討状況によって変更もありえます。また、本給付金の実施に当たっては、2020年度補正予算案の成立が前提となるものです。

給付金の内容については、当該事業担当の総務省のコールセンターに問い合わせください。
TEL 03-5638-5855(土・日・祝日を除く9時~18時30分)
ページ公開日:2020/04/24