小学校・中学校の教員免許状を取得する場合、「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例法に関する法律(介護等体験特例法)」に基き、介護等体験を7日間行うことが義務付けられております。
小学校または中学校教諭免許状を初めて取得する者
- 既に小学校または中学校教諭免許状を取得している者
※但し「免許法第 5 条別表第 1」の条件で取得された方(免許状に記載)
- 大学または短期大学に介護等体験特例法の施行前(平成 10 年 4 月 1 日前)に入学され、現在まで間をおかずに学籍を継続している者
- 専門的知識及び技術を有する者(以下の資格、免許を有する者)
保健師、助産師、看護師、准看護師、特別支援学校教員免許状、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士
※精神保健福祉師、社会福祉主事、介護職員基礎研修、訪問介護員(ホームヘルパー)等は、免除対象ではありません。
- 身体障害者手帳に障がいの程度が 1 級から 6 級であると記載のある者
上記いずれかの免除対象になる場合は、必ずご自身の居住している地域の都道府県教育委員会に免除になるかを確認のうえ、入学ください。
介護等体験は現在居住している都道府県または帰省先の都道府県で行います。原則として特別支援学校で 2 日間と社会福祉施設で 5 日間、計 7 日間行います。申し込みは、体験希望者を大学が取りまとめ一括して各都道府県教育委 員会、社会福祉協議会に申請します。申請方法、申請時期は各都道府県によって異なり、学生個人での申請は許可されていません。
また申請後、各都道府県教育委員会、社会福祉協議会が調整を行い、申請学生一人一人の体験日、体験先を決定します。 したがって決定された体験日、体験先で体験を行って頂きます。いかなる理由でも体験日、体験先の変更、辞退は認められておりません(体験時期:およそ 6 月〜 2 月頃)。
体験費用……16,000 円(事務手数料含)
体験前に「健康診断」「細菌検査」を行って頂きます。その際、別途費用がかかります。
①介護等体験ガイダンスに参加(4~5月・全国主要都市)※eスクーリングの受講でも可能
介護等体験を行う方の必修の講義で体験前に受講しなければいけません。介護等体験の主旨と概要について、また体験を行うにあたって心得ておくべき人権面や安全面、 衛生面での留意事項を学びます。
1月中旬・下旬(大阪・創価大)で開講します。教育実習講義Ⅱと同日、同会場で行います(両方への出席可能)。
介護等体験ガイダンスに出席した方は、介護等体験の Web 申請を行います(介護等体験実施希望前年度)。
WEB での登録者に対して、自宅に郵送される「介護等体験費用振込用紙」を使用し、登録費用を納付してください
(詳細については、機関誌「学光」でご案内します)。
特別支援学校及び社会福祉施設での介護等体験実施