学位授与規程
2006年1月1日規則第22号
改正
2009年12月19日規則第2号
2017年11月14日規則第1号
2017年11月14日規則第1号
創価女子短期大学学位規則
(趣旨)
第1条 創価女子短期大学(以下「本学」という)が授与する学位については、学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条及び創価女子短期大学学則(以下「学則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(付記する専攻分野)
第2条 本学において授与する学位は短期大学士とし、付記する専攻分野の名称は次のとおりとする。
学科 | 学位(専攻分野) |
---|---|
国際ビジネス学科(2018年度以降入学生) | 短期大学士(国際ビジネス) |
現代ビジネス学科(2004年度以降2017年度以前入学生) | 短期大学士(現代ビジネス) |
経営科(2003年度以前入学生) | 短期大学士(経営) |
英語コミュニケーション学科(2004年度以降2017年度以前入学生) | 短期大学士(英語コミュニケーション) |
英語科(2003年度以前入学生) | 短期大学士(英語) |
(学位授与の要件)
第3条 短期大学士の学位は、学則の定めるところにより、本学に2年以上在学して、所定の単位を修得した者に授与する。
(学位の授与)
第4条 教授会は、卒業を認定したときは、その結果を文書により学長に報告しなければならない。
2 学長は、前項の報告に基づき、学位を授与し、学位記を交付するものとする。
3 学位記の交付を保留にする場合は、別に定める。
(学位の名称)
第5条 本学の学位を授与された者が、その学位の名称を用いるときは、「創価女子短期大学」と付記するものとする。
(学位授与の取消)
第6条 学長は、学位を授与された者が、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき、またはその名誉を汚辱する行為があったときは、教授会の議を経て当該学位を取り消すことができる。
2 学長は、前項の規則に基づき当該学位を取り消したときは、学位記を返還させ、かつ、その旨を公表するものとする。
附 則
この規則は、2006年1月1日から施行する。
附 則(2009年12月19日規則第2号)
この規則は、2010年1月1日から施行する。
附 則(2017年11月14日規則第1号)
この規則は、2018年4月1日から施行する。
第3条 短期大学士の学位は、学則の定めるところにより、本学に2年以上在学して、所定の単位を修得した者に授与する。
(学位の授与)
第4条 教授会は、卒業を認定したときは、その結果を文書により学長に報告しなければならない。
2 学長は、前項の報告に基づき、学位を授与し、学位記を交付するものとする。
3 学位記の交付を保留にする場合は、別に定める。
(学位の名称)
第5条 本学の学位を授与された者が、その学位の名称を用いるときは、「創価女子短期大学」と付記するものとする。
(学位授与の取消)
第6条 学長は、学位を授与された者が、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき、またはその名誉を汚辱する行為があったときは、教授会の議を経て当該学位を取り消すことができる。
2 学長は、前項の規則に基づき当該学位を取り消したときは、学位記を返還させ、かつ、その旨を公表するものとする。
附 則
この規則は、2006年1月1日から施行する。
附 則(2009年12月19日規則第2号)
この規則は、2010年1月1日から施行する。
附 則(2017年11月14日規則第1号)
この規則は、2018年4月1日から施行する。