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「産前産後休暇」・「育児休業」・「介護休業」について
「産前産後休暇」
- 産前休暇は6週間とする。(出産予定日は産前に含む)
ただし、多胎妊娠の場合は14週間とする。
- 産後休暇は8週間とする。
ただし、本人から就業の申し出があった場合は、産後6週間を経過した後、医師が認めた場合に限り就業を認める。
- 出産が予定日前となった場合の産前休暇は出産予定日を、産後休暇は出産日をそれぞれ基準に算出する。
- 出産が予定日後となった場合は、産前、産後とも出産日を基準に算出する。
「育児休業」
- 教職員が1歳に満たない子と同居し養育する場合は、休業することができる。
- 休業を取得できる者は、原則として、(1)勤続年数が1年以上の者で、かつ(2)休業終了後、1年以上雇用されることが見込まれる者とする。
- 配偶者が、教職員と同じ日から、または教職員より先に育児休業をしている場合、教職員は、一定の条件を満たす場合には、子が1歳2か月もしくは1歳6か月に達するまでの間で、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間との合計が1年を限度として、育児休業をすることができる。
「介護休業」
- 介護を要する家族を持つ教職員が介護に専念する必要がある場合は、要介護者1人につき通算して93日を限度とし、休業することができる。
- 休業を取得できる者は、原則として、(1)勤続年数が1年以上の者で、かつ(2)休業開始日から起算し、通算して93日を経過後も引き続き雇用される見込みのある者とする。
- 介護を擁する家族とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある(1)配偶者、(2)子、(3) 教職員および配偶者の父母、(4)教職員および配偶者の祖父母、兄弟姉妹であって、同居かつ扶養している者とする。
上記、産前産後休暇、育児休業、介護休業についてのご相談は、人事部人事課(電話:042-691-2202/メールアドレス:s2020@soka.ac.jp)までお問い合わせください。