規程

2010年3月27日規程第385号

創価大学学士課程教育機構規程

(趣旨)
第1条 この規程は、創価大学学則第9条の2に基づき、創価大学学士課程教育機構(以下「教育機構」という)の組織および運営について定めるものとする。

(目的)
第2条 教育機構は、本学の学士課程教育の質向上に必要なプログラムの開発、授業運営および評価・改善活動を通じて、建学の理念に基づく創造的な21世紀の地球市民育成に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 教育機構は、前条に掲げる目的を達成するために、次の業務を行う。
(1) 共通科目の企画および運営に関する事項
(2) 学士課程教育の質向上のための評価方法の研究
(3) 教育機構に関する自己点検・評価に関する事項
(4) その他学士課程教育の充実に関する事項

(組織)
第4条 教育機構は第2条の目的を達成するために、次に掲げるセンターを置き統括する。
(1) 共通科目運営センター
(2) 教育・学習支援センター
(3) ワールドランゲージセンター
(4) 総合学習支援センター
2 前項の各センターの組織および運営については別に定める。

(機構長)
第5条 教育機構に機構長を置く。
2 機構長は、共通科目運営センター長を兼務するとともに教育機構全体の業務を管掌する。
3 機構長の任期は2年とする。

(副機構長)
第6条 教育機構に、機構長を補佐するため副機構長を置くことが出来る。
2 副機構長の任期は、2年とする。

(専任教員)
第7条 教育機構に専任の教員を置くことが出来る。
2 前項の教員は、教授、准教授、講師、助教および助手とする。

(運営委員会)
第8条 教育機構に、学士課程教育機構運営委員会(以下「運営委員会」という)を置く。

(運営委員会の審議事項)
第9条 運営委員会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。
(1) 教育課程の編成に関する事項
(2) 教員の教育研究業績の審査に関する事項
2 運営委員会は、前項のほか、次に掲げる、学長及び機構長(以下「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じて、意見を述べることができる。
(1) 共通科目の授業運営および学生の教育指導に関する事項
(2) 規程の制定および改廃に関する事項
(3) 予算に関する事項
(4) 学長の諮問事項
(5) 各センターが行う事業に関する事項
(6) その他教育機構の運営に関する事項
3 運営委員会は、機構長が招集し、その議長となる。ただし、機構長に支障のあるときは、機構長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。
4 運営委員会は、委員の半数以上の出席をもって成立する。ただし、教員の教育研究業績の審査に関する事項については、委員の3分の2以上の出席がなければならない。
5 運営委員会の議決は、出席委員の過半数によるものとし、可否同数のときは議長がこれを決する。

(運営委員会の構成)
第10条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 機構長(共通科目運営センター長)
(2) 副機構長
(3) 副学部長(各学部1名)
(4) ワールドランゲージセンター長
(5) 教育・学習支援センター長
(6) 総合学習支援センター長
(7) 教務部長および副部長
(8) 共通科目・科目群責任者
(9) 学長の委嘱する教職員若干名
(10) 大学事務局長
(11) 学事部長
(12) 教務部事務部長
(13) 総合学習支援オフィス部長
2 委員の任期は2年とする。


附 則(平成30年2月17日規程第111号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。