介護等体験

(1) 概要

1997年に「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」により、小学校・中学校の教諭の普通免許状を取得しようとする者に義務づけられました。特別支援学校で2日間、社会福祉施設で5日間体験を行います。
この体験を実施し、学校・施設より体験証明書を発行してもらいます。教員免許状の申請の際にはこの証明書(原本)が必ず必要となります。

(2) ガイダンス

介護等体験を実施するには2年生の9月に開催する「介護等体験登録ガイダンス」に出席し、登録します。また、その後実施する介護等体験に関する講義や各種ガイダンスのすべてに出席する必要があります。1回でも遅刻や欠席があった場合は体験を実施することができません。詳細はガイダンスで説明をします。
登録には「介護等体験登録費用(16,000円)」が必要になります。納入方法はガイダンスで説明をします。
ガイダンス日程はオリエンテーション日程をご覧ください。

(3) 体験実施対象者

  • 小学校及び中学校教諭免許取得希望者で、介護等体験登録の前セメスターまでの通算GPAが2.5以上ある者
ただし、以下に該当する者は介護等体験を要しません。
  • 専門的知識および技術を有する者
  • 保健師、看護師、准看護師、盲・聾・養護学校教員、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士又は義肢装具士
(これらの免許・資格が取得見込みの場合は、介護等体験が必要になります。)
  • 介護等体験を行うことが困難な者
(身体障害者手帳に、障害の程度が1級から6級であるとして記載されている者)

ただし、介護等体験を行いたいとの希望がある場合は教職キャリアセンターへご相談ください。

(4) 体験実施学年

基本的に3年生で実施します。
(2年生の9月に登録し、3年生で介護等体験を7日間行います)

(5) 公欠について

介護等体験実施日と授業が重なった場合は「公欠」を認めます。
特別支援学校・社会福祉施設のそれぞれの体験が終了しましたら、「介護等体験証明書」を添付の上、下記の手順で公欠申請を行って下さい。
ポータルサイトのサイドメニュー → 各種申請関連 → 公欠申請
(介護等体験の公欠申請は「事後申請」となります。)
 

(6) その他

取得した介護等体験証明書は、各自で大切に保管をしてください。紛失した場合、再発行してもらえない可能性があります。この証明書がない場合は教員免許状の申請ができなくなります。