教育実習

(1) 教育実習とは

教育実習は、教育職員免許法施行規則第6条の規定に基づき、大学で学んだ理論・実技を学校教育の現場において、実際に経験することにより、教員となるための実技上、研究上の基礎的な能力と態度を養うことを目的としています。教員免許状を取得するためには必ず実施しなければならない必修科目です。教員免許状を取得するための教育実習は5単位ですが、そのうち1単位を教育実習事前(事後)講義で、あとの4単位は、学校現場での実習となります。現場実習は、1週間を1単位とするので、4単位4週間の教育実習期間を必要とします。また、高等学校の免許状のみを取得する場合、教育実習は3単位ですが、現場における実習は、2単位2週間の期間を必要とします。

(2) 実施時期

教育実習は原則として4年次に実施します。
ただし、教育学部で小学校と中学校の免許状を同時に取得希望の方は、小学校の教育実習を3年次に、中学校を4年次に実施します。
また教育学部で小学校もしくは中学校免許状と同時に特別支援免許状取得希望の方は、基礎免許の実習を3年次に、特別支援学校を4年次に実施します。

特別支援免許課程は定員が設けられていますので、希望者全員が取得できるわけではありません。
実習の手続きとして、実習実施の前年度の4月に申し込みが必要となります。

(3) 教育実習履修資格

教育実習実施該当者
  1. 教職に就く意志があり教員として就職可能な者
  2. 適正上、教育職員として、適格と認められた者
  3. 教育実習に関するガイダンス・書類提出などをすべて行い、本学の指導に従うこと
  4. 教育実習前年度までに所定の単位を習得していること ※注1
  5. 「介護等体験」を終了していること ※注2
  6. 各種ガイダンス・教育実習事前講義をすべて受講していること
  7. 教育実習登録時の通算GPAが2.5以上あること

注1 詳しくは教育実習登録ガイダンスで配布する「教職課程ガイド」を参照

注2 単独で幼稚園または高等学校の免許状を取得希望の方はこの限りではない

(4) 実習校の種類

教育実習校は、1、地方委託校・私立校 2、東京都公立校・創価学園の2種類に区分されます。
地方委託校・私立校
本人の出身校(園)、または最寄りの学校(園)で行う実習をいいますこれらの学校で実習を希望する者は、各自で学校にお願いしていただきます。なお、個人の交渉による実習校の確保を禁止している地域では、指定校制度をとっています。その場合は大学から申請を行います。
東京都公立校・創価学園
東京都公立校の場合は、教育実習の前年度の10月に大学が一括して東京都教育委員会に申請をし、審査のうえ、実習校が決定します。したがって、東京都公立校で実習を希望する者は、大学と連携をとりながら実習校の確保を進めていくことになります。また、創価学園での実習については、創価学園出身者が対象となりますが、受け入れ人数に限りがあるため、必ずしも実習が許可されるとは限りません。なお、大学が一括して申請します(個人での申請はできません)。

(5) 手続きの流れ

教育実習を行うための詳細は以下のガイダンスなどで説明しますので、必ずすべて出席してください。1回でも無断で欠席・遅刻をした場合は、教育実習を実施できません。
「教育実習登録ガイダンス」の日程は、オリエンテーション日程をご覧ください。
  • 教育実習登録ガイダンス   (4月)
  • 教育実習内諾依頼ガイダンス (4月~5月)
  • 教育実習正式依頼ガイダンス (11月)
  • 教育実習実施ガイダンス   (1月)
  • 教育実習事前講義    (9月~3月に4回実施)
  • 教育実習許可者発表    (3月予定)
  • 教育実習直前ガイダンス   (4月~6月)
  • ◎教育実習

(6) 注意事項

  • 中学校と高等学校の教員免許状を取得希望の場合、教育実習は中学校で行います。
  • 本学在学生、卒業生で教職課程に登録をしていない者は、「教育実習」を行うことはできません。

(7) 公欠について

教育実習実施日と授業が重なった場合は「公欠」を認めます。
教育実習実施日より以下の手順で公欠の申請を行い、許可をもらってください。
ポータルサイトのサイドメニュー → 各種申請関連 → 公欠申請
(教育実習の公欠申請は「事前申請」となります。)
なお、下記の注意事項はよくご確認ください。
  • 教育実習校より正式回答(公文書)のあった期間のみ公欠を認めます。
  • 教育実習前後の期間の公欠は認められません。
  • 教育実習のための事前打ち合わせや、実習校確保のための事前活動についても、公欠は認められません。
公欠についての詳細は履修要項をご確認ください。