学位授与の
方針の明確化

創価大学が学位を授与するには、学位規則(昭和28年文部省令第9号)および創価大学学位規則第3条(学位授与の要件)、創価大学学則第18条(学位の授与)、創価大学大学院学則第17条(学位の授与)、創価大学専門職大学院学則第34条(学位の授与)、創価大学教職大学院学則第12条(学位の授与)に定められています。
各学部の学位授与の方針は以下をご参照ください。

経済学部
経営学部
法学部
文学部
教育学部
看護学部
理工学部
国際教養学部

創価大学学位規則第3条(学位授与の要件)

(学位授与の要件)

第3条 学士の学位は、学則及び通教学則の定めるところにより、本学に4年以上在学して、所定の単位を修得した者に授与する。ただし、早期卒業者として卒業を許可されるものに対しては、3年以上の在学期間で授与する。
 
第3条の2 修士の学位は、大学院学則の定めるところにより、博士前期課程又は修士課程に2年(通算4学期)以上在学して所定の単位を修得し、かつ必要な研究指導を受けたうえ、当該課程の目的に応じ、修士論文又は特定の課題についての研究の成果を提出してその審査及び最終試験に合格した者に授与する。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、1年(通算2学期)以上在学すれば足りるものとする。
 
第3条の3 博士の学位は、大学院学則の定めるところにより、大学院に5年(通算10学期)(博士前期課程又は修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年(通算4学期)の在学期間を含む。)以上在学して所定の単位を修得し、かつ研究科が定める研究指導を受けたうえ、博士論文を提出してその審査及び最終試験に合格した者に授与する。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に3年(通算6学期)(博士前期課程又は修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年(通算4学期)の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。
2 第3条の2ただし書の規定による在学期間をもって修士の学位を取得した者の博士の学位は、大学院学則の定めるところにより、博士前期課程又は修士課程における在学期間に3年(通算6学期)を加えた期間以上在学して、所定の単位を修得し、かつ所定の研究指導を受けたうえ、博士論文の審査及び最終試験に合格した者に授与する。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に3年(通算6学期)(博士前期課程又は修士課程における在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。
3 第1項及び前項の規定にかかわらず博士後期課程への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学位を有するものと同等以上の学力があると認められた者又は専門職学位課程を修了した者が、博士後期課程に入学した場合の博士の学位は、大学院学則の定めるところにより、大学院(専門職大学院を除く。以下この項において同じ。)に3年(通算6学期)(法科大学院の課程を修了した者にあっては、2年(通算4学期))以上在学して、所定の単位を修得し、かつ所定の研究指導を受けたうえ、博士論文の審査及び最終試験に合格した者に授与する。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に1年(通算2学期)以上在学すれば足りるものとする。
4 博士の学位は、大学院の博士課程を経ない者であっても、学位論文を提出して、その審査及び試験に合格し、かつ専攻学術に関し、大学院の博士課程における所定の単位を修得した者と同等以上の学識と研究指導能力とを有することを確認(以下「学力の確認」という。)された場合に、これを授与することができる。
 
第3条の4 法務博士の学位は、大学院学則の定めるところにより、法務研究科に3年(通算6学期)以上在学して所定の単位を修得した者に授与する。ただし、法学既修者(法務研究科において必要とされる法律学の基礎的な学識を有すると認められる者)については、2年(通算4学期)以上在学して所定の単位を修得した者に授与する。

創価大学学則第18条(学位の授与)

(卒業)

第17条 本学に4年以上在学して、第11条に規定する単位を修得し、かつ創価大学履修規程に定める基準を満たした者には、卒業を認める。
2 前項にかかわらず、本学に3年以上在学した者で、第11条に規定する単位を優秀な成績で修得し、かつ創価大学履修規程に定める基準を満たした者には、卒業を認めることがある。
3 前2項の規定により、卒業の要件として修得すべき所定の単位数のうち、第12条の2第2項に規定する授業の方法で履修し修得した単位は、60単位を超えない範囲で認定する。

(学位の授与)

第18条 前条により卒業した者には、学士の学位を授与する。

創価大学大学院学則第31条(学位の授与)

(学位の授与)

第31条 修士の学位は、博士前期課程又は修士課程に2年(通算4学期)以上在学して、所定の単位を修得し、かつ必要な研究指導を受けたうえ、当該課程の目的に応じ、修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格した者に授与する。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、1年(通算2学期)以上在学すれば足りるものとする。
2 前項の在学期間については、第21条第1項における入学前に修得した単位を認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して、1年を超えない範囲で当該研究科が定める期間、在学した者とみなすことができる。ただし、この場合においても、当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。
3 博士の学位は、大学院博士課程に5年(通算10学期)(博士前期課程又は修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年(通算4学期)の在学期間を含む。)以上在学して、所定の単位を修得し、かつ所定の研究指導を受けたうえ、博士論文の審査及び最終試験に合格した者に授与する。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に3年(通算6学期)(博士前期課程又は修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年(通算4学期)の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。
4 第1項のただし書の規定及び第2項による在学期間をもって修士の学位を取得した者の博士の学位は、博士前期課程又は修士課程における在学期間に3年(通算6学期)を加えた期間以上在学して、所定の単位を修得し、かつ所定の研究指導を受けたうえ、博士論文の審査及び最終試験に合格した者に授与する。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に3年(通算6学期)(博士前期課程又は修士課程における在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。
5 第3項及び前項の規定にかかわらず博士後期課程への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者又は専門職学位課程を修了した者が、博士後期課程に入学した場合の博士の学位は、大学院(専門職大学院を除く。以下この項において同じ。)に3年(通算6学期)(法科大学院の課程を修了した者にあっては、2年(通算4学期))以上在学して、所定の単位を修得し、かつ所定の研究指導を受けたうえ、博士論文の審査及び最終試験に合格した者に授与する。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に1年(通算2学期)以上在学すれば足りるものとする。
6 博士の学位は、大学院の博士課程を経ない者であっても、学位論文を提出して、その審査に合格し、かつ専攻学術に関し、大学院の博士課程における所定の単位を修得した者と同等以上の学識と研究指導能力とを有することを試問により確認された場合に、これを授与することができる。

創価大学専門職大学院学則第32条(学位の授与)

第32条 法務研究科専門職学位課程の学位は、法務研究科に3年以上在学し、所定の単位数を修得した者に授与する。ただし、法学既修者については、2年以上在学し、所定の単位数を修得していれば足りるものとする。
2 教職研究科専門職学位課程の学位は、教職研究科に2年以上在学し、所定の単位数を修得した者に授与する。ただし、教職研究科が一定の実務の経験を有すると認める者については、1年以上在学し、所定の単位数を修得していれば足りるものとする。
3 法務研究科の学生は、法務研究科の課程修了判定に対し不服があるときは、所定の手続により異議を申し立てることができる。