新たな制度への円滑な移行と負担の軽減の観点から、一定の要件を満たす場合には、日本語教員試験や実践研修を免除する経過措置を設けています。経過措置は、対象となる方の属性に応じ、C、D-1、D-2、E-1、E-2、F の6つのルートがあります。(以下の図を参照)
2024年3月29日に文化庁より以下に該当する課程等の公表がありました。
本学通信教育部も上記に掲載されております。
本学通信教育部にご在籍、またはご卒業された方については、入学年度に応じて、どの経過措置ルートに該当するか以下ご案内致します。なお、複数の経過措置ルートに該当する方は、どのルートの経過措置の適用を受けるかご自身でご選択してください。
文化庁:登録日本語教員の資格取得に係る経過措置における日本語教員養成課程等の確認について
https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/93964001.html
<創価大学通信教育部>在学生・卒業生の経過措置について
創価大学通信教育部の教育学部教育学科(2017年度まで)、文学部人間学科(2018年度から)の日本語教員養成課程(コース)にご在籍、またはご卒業の方を対象とした経過措置について、以下ご案内致します。
「入学年度」によって経過措置の対象が異なりますので、ご自身の「入学年度」をご確認下さい。
2000年ー2002年にご入学された方で、日本語教員養成課程を修了し、現職者※に該当する方は、経過措置「D-2」になります。
なお、学士の学位を取得していることが必須となります。
※2000年-2002年にご入学された方で、2003年以降に「日本語教員養成コース」にコース変更し、卒業・修了された方で、現職者※に該当する方は、経過措置「D-1」になります。
2003年ー2018年にご入学された方で、日本語教員養成課程を修了・卒業し、現職者※に該当する方は、経過措置「D-1」になります。
2019年ー2024年にご入学された方で、日本語教員養成課程を修了・卒業した方は、経過措置「C」になります。
※経過措置「C」の対象課程は、文化庁で示されている「2019年」以降が対象となります。
▼経過措置「C」に該当する文化庁の審査要項について
必須の教育内容50項目に対応した日本語教員養成課程等の確認のための審査要項
<審査基準>
(2)平成31年(2019年)3月4日以降の期間に実施されたものであること。
※平成31年4月1日から令和11年3月31日の間に、法務省告示機関で告示を受けた課程、国内の大学、認定日本語教育機関で認定を受けた課程、文部科学大臣が指定した日本語教育機関(認定を受けた日本語教育機関が過去に実施した課程)で日本語教員として1年以上勤務した者を指します。1年以上の勤務は、当該機関において1年以上雇用期間があり、平均して週1回以上、日本語教育課程の授業を担当していた必要があります。ただし、主任教員として日本語教育課程の編成や管理の業務を主たる業務としていた場合には、平均して週1回以上授業を担当していなかった場合でも経験に含めることができます。複数の機関での経験を合計して1年以上となる場合でも要件を満たします。
在職を証明する証明書の内容については以下の資料をご参照ください。
・1999年以前にご入学の方で、日本語教員養成講座を修了し、現職者※に該当する方は、経過措置「F」に該当します。
・2000年以降にご入学の方で、本学通信教育部の科目等履修(学籍N)で「日本語教員養成コース」を修了し、現職者※に該当する方は経過措置「D-2]に該当します。
なお、学士の学位を取得していることが必須となります。
在学生が経過措置対象者として日本語教員試験を受験する場合
2019年-2024年にご入学の方で、本学通信教育部日本語教育課程に在学中の方で、以下の条件を満たす方は、経過措置の対象者として在学中に日本語教員試験の受験が可能です。
【条件】受験年度に日本語教員養成課程の修了と卒業が可能な方
※主に4年次~受験が可能です。
<詳細>
日本語教員試験の受験申込時には養成課程等に在籍中であり、まだ修了していない場合には、試験が実施された翌年の4月までに証明書を提出することとします。この場合、証明書が提出されるまでの間、日本語教員試験の結果が合格基準を満たしていても仮合格の扱いとなり、期限までに証明書が提出されなければ合格は取り消されます。
<「C」ルートに該当する在学生へ(2019年-2024年入学生)>
「C」ルートに該当する方は、経過措置対象者として上記の条件を満たし、日本語教員試験の「応用試験」に合格すれば、国家資格を取得することができます。
日本語学校等の日本語教育機関で働くことを希望される方へ
本学通信教育部の日本語教員養成課程、日本語教員養成コースを修了・卒業されている方、また、修了・卒業を予定されている在学生の方は、
令和11年3月31日まで、国家資格を未取得であっても日本語学校等の日本語教育機関で働くことが可能です。
令和11年4月1日以降は、国家資格が必要となりますので、それまでには取得を目指すようにしてください。
登録日本語教員の取得を目指されている方は、ポータルサイト※への登録、各種書類提出が必要となります。
詳細については、以下をご確認下さい。
※登録日本語教員としての登録の申請は、令和6年度から随時整備されるウェブサイトである「日本語教育機関認定法ポータル」を通じて行います。日本語教育機関認定法ポータルは、登録日本語教員の登録の他、日本語教育機関の認定、実践研修機関、日本語教員養成機関の登録に係る各種手続きを受け付けるとともに、認定日本語教育機関や登録日本語教員等の情報を一元的に発信するためのポータルサイ トです。
D-1、D-2、E-1 及び E-2 のルートの経過措置の対象者が日本語教員試験の免除を受けるためには、文部科学省が実施する講習を受講し修了する必要があります。講習は、平成12年報告 1 及び平成31年審議会報告以降に、日本語教員の養成において必要なものとして新たに加えられた教育内容を中心に、現職の日本語教員にとって新たに習得が必要と考えられる知識についてのものです。
文化庁国語課「登録日本語教員の登録申請の手引き」P8より抜粋
https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/pdf/93982901_17.pdf
講習は、令和6年の夏頃からの実施を予定しており、具体的な申し込み方法については令和6年度以降にお知らせがある予定です。
講習1 ・・・ 8,800円
講習2 ・・・ 17,600円
日本語教員に関するお問い合わせは以下までご連絡ください。
創価大学通信教育部教職係
tsukyotaisaku@soka.ac.jp
ページ公開日:2024年04月03日 10時30分