准教授
三宅 利昌
ミヤケ トシマサ

Profile
専門分野 | 民法(家族法) |
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研究テーマ | 離婚後の扶養について |
研究内容 | この演習では、民法の財産法および家族法に関する判例を取り上げ、その基礎にある考え方を学びます。財産法・家族法に関する最高裁判所の主要な判決について、当該事案において何が争点となったのか、その争点に関して裁判所はどのような判断を下したのか。その理由づけはどのようになっているか、判決の射程範囲はどこまでかなどを検討します。 |
担当科目 | 民法総則、親族・相続法 |
担当コース | リーガル・プロフェッションコース |
ゼミテーマ | 民法(財産法・家族法)の判例研究 |
主な経歴・職歴・学歴 |
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所属学会・団体 | 日本私法学会、日本家族<社会と法>学会 |
主な論文・著書 | 「血縁上の父による法律上の父子関係の否定について」(創価法学34巻2号)、「離婚給付をめぐる契約の自由とその制限について」(創価法学36巻2号)、「ドイツにおける扶養法の改正について」(創価法学36巻3号) |
メッセージ・ひとこと | 民法は、憲法や刑法に比べると、取っ付きにくさを感じる人が多いと思います。特に民法の学習を始めた段階では、問題とされている事柄について、その具体的な場面を思い浮かべることがなかなかできません。そのため、最初は教科書を読み進めることさえ困難を感じます。とりあえず、多少わからないところがあっても、教科書を繰り返して通読し、法律用語に慣れ親しみ、基本的な概念や制度の趣旨を正確に理解する必要があります。私が法学部の学生時代に勉強した債権総論の基本書(前田達明著『口述 債権総論』)のはしがきには、「初学者の方は、少なくとも5回くらいは通読してくださることを希望します」と記されていました。地道に一歩一歩進んでいくことが法律学の学習にはとても大切です。私の担当している家族法(親族法・相続法)は、婚姻や離婚などの夫婦の諸問題や、親子関係の諸問題を扱う分野ですので、財産法に比べると、いくぶん問題となっている事柄が想像しやすいと思います。 |