地域・産学連携センター

センター長あいさつ

地域・産学連携センター長 望月 雅光 教授
地域・産学連携センター長
望月 雅光 教授
本学では「教育」「研究」と並ぶ大学の使命である「社会連携」を推進するため、「地域・産学連携センター」を設置しています。
「創価大学社会連携ポリシー」に基づき、創価大学の位置する多摩地域を中心に、自治体、コンソーシアムや各種団体との地域連携活動に取り組むとともに、大学発ベンチャーのスタートアップ支援、企業との共同研究等の産学連携活動、研究活動により生み出さた知的財産権の戦略的活用に取り組んでいます。
創価大学社会連携ポリシー
 創価大学(以下「本学」という。)は、1971年の創立以来、日本のみならず世界の各界で活躍する幾多の有為な人材を輩出してきており、人間教育の最高学府として、本学に対するその役割と期待はますます大きくなっている。
 また、本学は、社会に必要な価値を創造し、健全な価値を提供し還元していくことにより、文化建設の一翼を担うことを建学の精神としており、人文科学・社会科学・自然科学の各分野における研究基盤から生まれる高度で先進的な研究成果を社会に還元すること、すなわち「教育」と「学術研究」に並ぶ第三の使命である「社会貢献」を、広く社会から求められている。
 よって、本学は、教育・研究活動を通して得られた知的な創作活動により、地域社会、国と地方公共団体、産業界、そして国際社会の発展に寄与する「社会連携」を本学の重要な使命として明確に位置付けるとともに、大学の社会的責任を果たすため、次の方針を確認する。

1 社会連携を本学の使命として推進し、人類社会の福祉と発展に貢献する。
2 社会連携活動を推進することにより、教育・研究の質の向上を図る。
3 地域社会との連携により、地域社会の課題解決、発展に貢献する。
4 初中等教育機関等との連携により、次世代の人材育成に貢献する。
5 研究成果に基づく知的財産権の取得、及び技術移転活動を推進する。
6 産業界との連携による共同研究等、産学連携活動を推進する。
7 教育・研究成果に基づく、新たな事業の創出を推進する。
8 社会連携活動への寄与を、教職員等の業績として適切に評価する。
9 学生を社会連携活動に参加させる場合は、学生の権利を遵守し、安全面に最大限配慮する。
10 法令及び学内諸規程を遵守し、公平性及び透明性の高い社会連携活動を行い、社会的説明責任を果たすことを基本とする。
創価大学地域・産学連携センター規程
(趣旨)
第1条 創価大学に、創価大学地域・産学連携センター(以下「センター」という。)を置く。
2 センターの運営については、この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 センターは、創価大学社会連携ポリシー(平成20年12月6日制定)を推進するため、行政や産業界、教育機関等と連携し、本学における教育・研究の発展と、社会貢献に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは前条に規定する目的を達するため、次の業務を行う。
(1) 行政との連携に関すること。
(2) 他大学・研究機関等との連携に関すること。
(3) 産業界との連携に関すること。
(4) 保育園、幼稚園及び小・中・高等学校との連携に関すること。
(5) NPO等各種団体との連携に関すること。
(6) 知的財産戦略及び技術移転に関すること。
(7) 教育・研究成果の事業化支援に関すること。
(8) その他センター長が適当と認めた業務
(組織)
第4条 センターに、センター長、副センター長及びセンター員を置く。
(センター長・副センター長)
第5条 センター長はセンターを統括する。
2 副センター長は、センター長を助け、運営にあたる。
3 センター長、副センター長は学長が選考し、理事会が任免する。
4 センター長及び副センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。
(センター員)
第6条 センター員は、第3条に定められた業務等の遂行にあたる。
2 センター員は第3条の業務に関連する次の各号の部課に所属する事務職員より、センター長が委嘱する。
(1) 総務部
(2) 学事第1課
(3) 学事第2課
(4) 研究支援課
(5) 教育学部事務室
(6) 看護学部事務室
(7) 総合学習支援オフィス
(8) 学生部
(9) 教務部
(10) 理工学部事務室
3 前項の他、センター長が認めた者をセンター員として委嘱することができる。
4 センター員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(部門会)
第7条 センターに、専門の事項を審議するため、次の部門会を置く。
(1) 教育連携部門
(2) 地域貢献部門
(3) 産学連携・知的財産戦略部門
2 部門会の構成員(以下「部門員」という。)には、センター員以外の教職員をあてることができる。
3 部門員は所属長の承認を得てセンター長が委嘱する。
4 部門会に部門長を置く。部門長は、部門員の中からセンター長が指名する。
(改廃)
第8条 この規程の改廃は、理事会がこれを行う。
(事務組織)
第9条 センターの事務は、リエゾンオフィスが担当する。

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