「こども性暴力防止法」の施行に伴う教育実習に関するお知らせ

こども性暴⼒防⽌法(学校設置者等及び⺠間教育保育等事業者による児童対象性暴⼒等の防⽌等のための措置に関する法律)が
 2026 年 12 ⽉ 25 ⽇より施⾏される予定です。
学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを⾏う事業者には、性暴⼒を防ぐための取り組みが求められます。
これに伴い、教育実習等の実習⽣も性犯罪前科の有無の確認が求められる場合がありますので、留意点をお知らせします。

【実習生に関する留意点】
 ・実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、
実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合が
あります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習先の事業者が行います。
 ・性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
 ・性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなります。
 ・性犯罪前科がある場合、実習ができないことにより教員免許状の取得ができなくなる可能性があります。

本学では、こどもと接する実習を行う見込みがある学生に対して、下記の書類の提出をお願いする予定です。
 ・同意書(犯罪事実確認に関する同意)
 ・誓約書(特定性犯罪前科がないことについての誓約)


制度の詳細は下記をご覧ください。
こども家庭庁 HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

 

【本件に関する問い合わせ先】
創価⼤学 教職キャリアセンター

電話:042-691-9331