産学連携活動

地域・産学連携センターでは、受託研究・共同研究を中心とした産学連携活動の推進、各種アイデアやビジネスコンテストでの成果を元にした事業化支援等を一体化し、統合的に産学連携戦略を推進しています。

創価大学発ベンチャー企業の認定及び支援に関する規程

目的

第1条 この規程は、創価大学(以下「本学」という。)が創価大学発ベンチャー企業(以下「大学発ベンチャー」という。)に対し、認定及び適正な支援を図るために必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条 この規程において、「大学発ベンチャー」とは、次の各号のいずれかに該当する企業からの申請に基づき、学長が認定したものをいう。
(1) 本学が所有する知的財産権をもとに設立されたベンチャー企業
(2) 本学での研究成果に基づいて設立されたベンチャー企業
(3) 本学に在籍する専任教職員(以下、「教職員」という。)が設立者となり、又はその設立に深く関与するなどして設立されたベンチャー企業
(4) 本学の教職員が、退職後、原則として1年以内に設立者となり、又はその設立に深く関与するなどして設立されたベンチャー企業
(5) 本学に在籍する通学課程の学部生及び大学院生(以下、「学生」という。)が設立者となり、又はその設立に深く関与するなどして設立されたベンチャー企業
(6) 本学の学生が卒業又は修了後、原則として1年以内に設立者となり、又はその設立に深く関与するなどして設立されたベンチャー企業

認定の条件

第3条 大学発ベンチャーの認定を受けようとするものは、次の全てに該当しなければならない。
(1) 前条に規定する大学発ベンチャーの定義に該当していること。
(2) 事業内容等が公序良俗に反しないこと。
(3) 本学に対する名誉棄損、誹謗中傷、業務妨害等のおそれがないこと。
(4) 本学に在職している教職員が起業したものについては、本学の就業規則、利益相反マネジメント等の関連諸規程に定める所要の手続、許可等が適正になされていること。

認定の申請

第4条 大学発ベンチャーの認定を受けようとするものは、地域・産学連携センター(以下、「センター」という)に所定の申請書を提出し、学長の認定を受けなければならない。
2 大学発ベンチャーの認定期間は、3年以内とする。ただし、再申請による認定期間の更新を妨げない。

審査手続

第5条 大学発ベンチャーの認定について申請があった場合、センターは認定の可否について審議を行う。
2 センターは、前項の審議結果を速やかに学長に報告するものとする。

認定手続

第6条 学長は前条の審議結果に基づき、認定の可否を決定するものとする。
2 センターは、前項の認定の可否について速やかに申請者に通知するものとする。
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支援内容

第7条 本学は、大学発ベンチャーの認定を受けた企業に対し、次の各号に掲げるものか
ら、必要と認める支援を行うものとする。
(1) 「創価大学発ベンチャー」の称号を使用すること。
(2) 本学が所有する知的財産権、ノウハウ等の使用に関する優遇措置を受けること。
(3) 本学との共同研究及び本学の施設利用等について優遇措置を受けること。
(4) その他、学長が必要と認めたこと。
2 前項第1号の大学発ベンチャーの称号を使用したことによって生じた損失及び損害について、本学は、いかなる法的責任も負わないものとする。

事業報告等

第8条 大学発ベンチャーに認定されている期間中、大学発ベンチャーの代表者は、大学発ベンチャーの事業報告書及び収支決算書を毎年センターに提出しなければならない。
2 大学発ベンチャーは、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、速やかにその旨をセンターに報告しなければならない。
(1) 会社法(平成17年法律第86号)に定める解散
(2) 破産法(平成16年法律第75号)に定める破産宣告
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に定める再生手続
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に定める更生手続
(5) 不正競争防止法(平成5年法律第47号)第21条及び第22条に定める罰則が、裁判によって確定した場合

認定の決定の取消し

第9条 大学発ベンチャーが次の各号のいずれかに該当した場合は、学長は認定を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する大学発ベンチャーの定義から著しく逸脱した場合
(2) 社会的信用を失墜する行為を行った場合
(3) 企業活動の実態がなくなった場合
(4) 大学発ベンチャーから認定の取消しの申出があった場合
(5) 前条第1項の事業報告等を拒否した場合
(6) 前条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合
(7) その他大学発ベンチャーとして適当でないと学長が認めた場合

事務所管

第10条 この規程に関する事務は、リエゾンオフィスが行う。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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事業化の実績(大学発ベンチャー企業)

株式会社コアシステムジャパン

株式会社コアシステムジャパン(http://www.core-system.jp/)は大学発ベンチャー企業として、創価大学理工学部渡辺一弘教授の研究から生み出されたヘテロコア光ファイバセンサ技術(特許・平10-502656)及び関連特許を活用し、各種センサの開発・製造・販売を行っています。

創輝株式会社

創輝株式会社(http://www.sohki.net/)は大学発ベンチャー企業として、創価大学工学部(現・理工学部)押金健吾名誉教授の長年の研究から品種改良された、桑の品種「創輝」(品種登録・16963)の生産及び、桑の葉を原材料とした、桑の葉茶、青汁等の食品開発、製造、販売を行っています。

利益相反マネジメント

本学では産学連携活動に関わる教職員の利益相反について、利益相反マネジメントポリシー、利益相反マネジメント規程に基づいて、利益相反マネジメント委員会を設置し、適切な利益相反マネジメントに取り組んでいます。

創価大学利益相反マネジメントポリシー

目的

創価大学(以下「本学」という。)は、1971年の創立以来、建学の精神を根本として、大学の使命である「教育」「学術研究」「社会貢献」に積極的に取り組んでいる。教育・研究活動を通して得られた成果は、学会発表、学術論文、著作等を通じて社会に還元するとともに、地域社会との連携、企業等との共同研究、大学発ベンチャー企業の起業等の社会連携活動を展開している。
一方、教職員等が社会連携活動に取り組む場合、その個人が連携先との関係で有する利益や責務と、本学における教育・研究上の責務が衝突する状況が付随的に発生し得る。こうした状況は、社会連携活動が進展することにより不可避的に生じるものである。
本学の利益相反マネジメントは、教職員等の社会連携活動を制約するものではなく、その自主性を最大限尊重するものである。また同時に、本学の健全性を維持し、社会的な説明責任を果たすとともに、教職員等が安心して社会連携活動に取り組める環境を整備するために、本学の利益相反マネジメントポリシーを制定する。

基本方針

(1)本学は、社会連携活動を推進するにあたって、大学の使命である教育・研究に対する責務が十分に果たされていることを担保し、大学の社会的信頼を維持するとともに、社会への貢献と十分な説明責任を果たしつつ、高い透明性と公平性をもって利益相反マネジメントに取り組む。
(2)本学は、教職員等が産学官連携活動を優先させることによって、学生の教育・研究上の利益を損ねることがないよう、学生の教育を受ける権利を尊重し、教育・研究の使命が十分に遂行されることに、最大限の配慮をする。
(3)本学は、社会連携活動による教育・研究成果の社会還元を積極的に推進し、教職員に対してその諸活動を奨励するとともに、社会連携活動を公正かつ効率的に行うために、教職員等の利益相反行為を適切にマネジメントするため、必要な措置を講じる。
(4)本学は、教職員等が安心して積極的に社会連携活動に取り組めるよう、利益相反マネジメントに対する適切な制度を構築・整備する。

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創価大学利益相反マネジメント規程

目的

第1条 本規程は、創価大学利益相反マネジメントポリシーに基づき、創価大学(以下「本学」という。)の教職員等が関わる利益相反について、適切な管理をするために必要な事項を定め、本学の産学官連携活動等を円滑に推進することを目的とする。

定義

第2条 本規程における利益相反とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)責務相反:教職員が主に兼業活動により、国、地方公共団体、及び営利、非営利を問わず法人格を有する団体、個人事業者等(以下「企業等」という。)に職務遂行義務を負っていて、本学における職務専念義務と企業等に対する職務遂行義務とが相反する状況
(2)個人としての利益相反:教職員が社会連携活動等に伴って利益を得る行為と、教育・研究という本学における教職員としての責務とが相反する状況
(3)組織としての利益相反:本学が社会連携活動等に伴って利益を得る行為と、教育・研究という本学の社会的責務とが相反する状況

対象者

第3条 本規程の適用対象者は、次の各号に掲げる者とする。
(1)専任教職員
(2)その他、利益相反マネジメント委員会が利益相反マネジメントの対象として指定した者

利益相反マネジメントの対象行為

第4条 利益相反マネジメントは次の各号に掲げる行為を対象として行う。
(1)教職員が個人として事業を営む行為、及び企業等の従業員等として報酬を得る行為
(2)教職員が企業等の役員(理事、監査役、監事等を含む。)として、報酬の有無に係わらず、その業務に従事する行為
(3)教職員が企業等と共同研究及び受託研究を実施する行為
(4)教職員が企業等から奨学寄附金及び物品等の寄附を受ける行為
(5)教職員及び教職員の一親等以内の親族が役員である企業等と、物品売買、役務の提供等の取引を行う行為
(6)教職員及び教職員の一親等以内の親族が未公開の株式を保有する行為、及び公開株式について発行済株式総数の5%以上を保有する行為
(7)教職員が利益相反マネジメントを必須とする外部資金を申請、及び受給する行為
(8)その他利益相反マネジメント委員会及び利益相反アドバイザーが、利益相反の懸念があると指摘した行為

兼業の届出

第5条 教職員は、前条第1項第1号及び第2号に該当する場合、事前に兼業届を提出しなければならない。ただし、学長の命に
より、本学の業務として兼業を行う場合は、兼業届の提出は不要とする。

利益相反マネジメント委員会の設置

第6条 利益相反マネジメントに関する重要事項について審議し、決定するとともに、利益相反に関する審査を適正かつ公正に遂
行するため、本学に利益相反マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

委員会の構成

第7条 委員会は、次の者をもって構成する。
(1)理事会が指名する理事1名
(2)研究推進センター長
(3)地域・産学連携センター長
(4)教務部長
(5)大学事務局長
(6)人事部長
(7)学事部長
(8)その他、委員長が必要と認めた者
2 委員会の委員長は、前項第1号の者とする。
3 委員長に支障のあるときは、委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
4 第1項第8号の委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員長は、必要に応じて委員会以外の者を出席させ、意見を求めることができる。

委員会の開催

第8条 委員長は次条に定める審議の必要性が生じた場合、委員を招集し委員会を開催する。
2 委員自らの利益相反について審議対象となる場合は、当該委員はその委員会に参加することができない。

委員会の審議事項

第9条 委員会は、次の各号に掲げる内容について審議する。
(1)利益相反マネジメントに係る規程等の制定及び改廃に関すること。
(2)利益相反による弊害を抑えるための施策の策定に関すること。
(3)利益相反に係る審査及び必要な勧告等に関すること。
(4)利益相反マネジメントのための調査に関すること。
(5)利益相反に関する諸官庁への報告等に関すること。
(6)利益相反に関する社会への情報公開に関すること。
(7)その他、本学の利益相反マネジメントに関すること。
2 委員会は、審議内容を理事会に報告するものとする。

利益相反アドバイザー

第10条 利益相反について、教職員からの個別相談への対応及び委員会への助言等を行うため、利益相反アドバイザーを置くことができる。
2 利益相反アドバイザーは、利益相反に関する見識を有する教職員から委員長が任命する。
3 利益相反アドバイザーの任期は2年以内とし、再任を妨げない。

自己申告

第11条 教職員は、以下の各号のいずれかに該当する場合(見込みを含む。)は、委員会に自己申告を行わなければならない。
(1)第4条第1項第1号に該当し、本学での就業時間内にその職務等を行う場合。ただし、他の教育機関での非常勤講師(おおむね週1日以内に限る。)、及び講演会講師、パネリスト、各種委員等として一時的に報酬を得る場合を除く。
(2)第4 条第1 項第2 号に該当する場合。ただし、学長の命により、本学の業務として企業等の役員等に就任する場合を除く。
(3)第4条第1項第1号から第5号に定める企業等からの物品、サービス等の購入金額が本学全体で年間100万円を超える場合
(4)第4条第1項第6号及び第7号に該当する場合
(5)その他、委員会及び利益相反アドバイザーから自己申告の指示があった場合

情報公開

第12条 委員会は、本学の利益相反に関する情報を必要な限度で公表するものとする。
2 前項の情報公開に当たっては、対象者の個人情報等の保護に留意するものとする。

守秘義務

第13条 委員会の関係者、利益相反アドバイザー、及びその他の関係者は、第11条に基づく教職員の自己申告の内容、及び委員会の審議の内容等、職務上知り得た一切の情報について、その秘密を守らなければならない。
2 前項の規定に係らず、委員長は、本規程に定める関係各条項に基づいて、理事会に所定の事項を報告する場合、及び官公署に情報を開示する必要がある場合、並びにその他委員会がその議決により情報を開示する必要があると認めた場合には、必要な相手方に対し、必要な限度で情報を開示することができるものとする。

事務の主管

第14条 本規程に定める事務は、学事部研究支援課が行う。

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受託研究・共同研究

受託研究

受託研究は、民間企業等からの委託に基づいて研究を行う制度です。委託者である民間企業等と受託者である本学との間で契約を結び、これに基づき、本学の研究担当者が研究を実施します。

共同研究

共同研究は、民間企業等と本学が共同で研究を行う制度です。共同研究では、民間企業等から研究者および研究資金を本学に受け入れ、受け入れた民間企業等の研究者と本学の研究者が本学の研究施設や設備を使用して共同で研究を実施します。

創価大学産学連携における受託研究及び共同研究の取扱に関する規程

趣旨

第1条 この規程は、創価大学地域・産学連携センター規程(平成26年8月12日規程第431号)第3条第3号の規定に基づく産業界との連携活動として、創価大学(以下、「本学」という。)と民間企業等の学外機関(以下、「学外機関」という。)との間で行われる受託研究及び共同研究の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条 この規程における用語の定義は以下の各号による。
(1)「受託研究」とは、本学が学外機関からの委託を受けて、本学で行われる研究で、これに要する経費を学外機関が負担する研究をいう。
(2)「共同研究」とは、本学と学外機関が共通の研究課題について、共同で行う研究をいう。
(3)「研究担当者」とは、受託研究及び共同研究を行う本学の教職員をいう。

受入基準

第3条 受託研究及び共同研究の受入れは、本学における教育、研究上有意義であり、創価大学社会連携ポリシー(平成20年12月6日制定)に反しない場合に限るものとする。

申請

第4条 本学との受託研究及び共同研究を希望する学外機関は、所定の申請書を地域・産学連携センター(以下、「センター」という。)に提出するものとする。

決定

第5条 前条の規定により申請書が提出されたときは、センターは申請書を審議の上、学長並びに理事長の承認を得るものとする。

契約

第6条 前条により、受託研究及び共同研究の実施を決定したときは、学校法人創価大学と学外機関との間で受託研究契約及び共同研究契約を締結する。
2 前項により締結された契約の内容についての変更及び契約期間の更新等を行う場合は、前条の規定に準じて学長並びに理事長の承認を得るものとする。

研究費の納入

第7条 学外機関は、契約締結後、受託研究及び共同研究に関わる費用(以下、「受託研究費等」という。)を契約に基づき、本学に納入しなければならない。ただし、研究費の受入れがない共同研究は除くものとする。

産学連携推進経費

第8条 前条に定める受託研究費等の内、産学連携推進活動に資するための経費として、産学連携推進経費を定める。
2 産学連携推進経費は、直接研究に使用する経費に対する定率(15%)を乗じた額と、研究担当者が当該研究に要する時間数に時間単価(5,000円)を乗じた額の合計とする。
3 産学連携推進経費は、地域・産学連携センターが管理する。

受託研究費等の執行

第9条 研究担当者は受託研究費等から、前条に定める産学連携推進経費を差し引いた額を、研究に使用することができる。
2 受託研究費等の取扱については、創価大学個人研究費規程(昭和46年4月1日規程第4号)に準ずる。
3 受託研究費等により取得した設備、備品等の所有権は本学に帰属する。
4 研究期間終了時において、受託研究費等に残額が生じた場合でも、原則として残額は学外機関に返還しない。
5 本条第1項から前項までの規定にかかわらず、第6条に規定する契約において、受託研究費等の取扱いについて特段の定めがある場合は、これに従う。

事務の所管

第10条 この規程に関する事務は、リエゾンオフィスが所管する。

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研究経費

受託研究・共同研究に必要な経費の内訳は以下のとおりとなります。これを民間企業等に負担していただくことになります。なお、受託研究及び共同研究経費により購入した物品等は、本学の資産に帰するものとします。

直接経費(消費税抜) (旅費、物品購入費等の研究に直接必要な経費)
産学連携推進経費(消費税抜) (直接経費の15%)+(本学の研究担当者が研究に要する時間数×5,000円)
消費税 (直接経費+産学連携推進経費)×消費税率(10%)
研究費総額 (直接経費+産学連携推進経費経費+消費税)

民間企業等からの受託研究費・共同研究費受入額の推移(単位:千円)

年度 受託研究 共同研究
件数 合計金額 件数 合計金額
2017 1 500 2 1,500
2018 3 2,100 3 1,900
2019 3 3,319 4 2,784
2020 3 2,868 2 2,180
2021 2 802 3 2,006
2022 1 500 1 1,500

民間のみ(国、独立行政法人等の受託・共同研究は除く)

八王子商工会議所「出前研究室」(技術相談)事業

創価大学では、八王子商工会議所との連携による「出前研究室」(技術相談)事業として、八王子市内の中小企業での出前講義、技術相談への対応等を行っております。
「出前研究室」ご希望される場合は、八王子商工会議所ホームページよりお申し込みください。