事業化支援

事業化支援

 本学では教育研究活動の中で生まれた知的財産権やアイデアをもとにした、起業・事業化の支援を行っています。また大学発ベンチャー企業支援のため、「創価大学発ベンチャー企業認定制度」を実施しています。
創価大学発ベンチャー企業の認定及び支援に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、創価大学(以下「本学」という。)が創価大学発ベンチャー企業
(以下「大学発ベンチャー」という。)に対し、認定及び適正な支援を図るために必要
な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「大学発ベンチャー」とは、次の各号のいずれかに該当する
企業からの申請に基づき、学長が認定したものをいう。
(1) 本学が所有する知的財産権をもとに設立されたベンチャー企業
(2) 本学での研究成果に基づいて設立されたベンチャー企業
(3) 本学に在籍する専任教職員(以下、「教職員」という。)が設立者となり、又は
その設立に深く関与するなどして設立されたベンチャー企業
(4) 本学の教職員が、退職後、原則として1年以内に設立者となり、又はその設立に
深く関与するなどして設立されたベンチャー企業
(5) 本学に在籍する通学課程の学部生及び大学院生(以下、「学生」という。)が設
立者となり、又はその設立に深く関与するなどして設立されたベンチャー企業
(6) 本学の学生が卒業又は修了後、原則として1年以内に設立者となり、又はその設
立に深く関与するなどして設立されたベンチャー企業
(認定の条件)
第3条 大学発ベンチャーの認定を受けようとするものは、次の全てに該当しなければな
らない。
(1) 前条に規定する大学発ベンチャーの定義に該当していること。
(2) 事業内容等が公序良俗に反しないこと。
(3) 本学に対する名誉棄損、誹謗中傷、業務妨害等のおそれがないこと。
(4) 本学に在職している教職員が起業したものについては、本学の就業規則、利益相
反マネジメント等の関連諸規程に定める所要の手続、許可等が適正になされているこ
と。
(認定の申請)
第4条 大学発ベンチャーの認定を受けようとするものは、地域・産学連携センター(以
下、「センター」という)に所定の申請書を提出し、学長の認定を受けなければならな
い。
2 大学発ベンチャーの認定期間は、3年以内とする。ただし、再申請による認定期間の
更新を妨げない。
(審査手続)
第5条 大学発ベンチャーの認定について申請があった場合、センターは認定の可否につ
いて審議を行う。
2 センターは、前項の審議結果を速やかに学長に報告するものとする。
(認定手続)
第6条 学長は前条の審議結果に基づき、認定の可否を決定するものとする。
2 センターは、前項の認定の可否について速やかに申請者に通知するものとする。
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(支援内容)
第7条 本学は、大学発ベンチャーの認定を受けた企業に対し、次の各号に掲げるものか
ら、必要と認める支援を行うものとする。
(1) 「創価大学発ベンチャー」の称号を使用すること。
(2) 本学が所有する知的財産権、ノウハウ等の使用に関する優遇措置を受けること。
(3) 本学との共同研究及び本学の施設利用等について優遇措置を受けること。
(4) その他、学長が必要と認めたこと。
2 前項第1号の大学発ベンチャーの称号を使用したことによって生じた損失及び損害に
ついて、本学は、いかなる法的責任も負わないものとする。
(事業報告等)
第8条 大学発ベンチャーに認定されている期間中、大学発ベンチャーの代表者は、大学
発ベンチャーの事業報告書及び収支決算書を毎年センターに提出しなければならない。
2 大学発ベンチャーは、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、速やかに
その旨をセンターに報告しなければならない。
(1) 会社法(平成17年法律第86号)に定める解散
(2) 破産法(平成16年法律第75号)に定める破産宣告
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に定める再生手続
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に定める更生手続
(5) 不正競争防止法(平成5年法律第47号)第21条及び第22条に定める罰則が、裁判
によって確定した場合
(認定の決定の取消し)
第9条 大学発ベンチャーが次の各号のいずれかに該当した場合は、学長は認定を取り消
すことができる。
(1) 第2条に規定する大学発ベンチャーの定義から著しく逸脱した場合
(2) 社会的信用を失墜する行為を行った場合
(3) 企業活動の実態がなくなった場合
(4) 大学発ベンチャーから認定の取消しの申出があった場合
(5) 前条第1項の事業報告等を拒否した場合
(6) 前条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合
(7) その他大学発ベンチャーとして適当でないと学長が認めた場合
(事務所管)
第10条 この規程に関する事務は、リエゾンオフィスが行う。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
 

事業化の実績(大学発ベンチャー企業)

・株式会社コアシステムジャパン
 株式会社コアシステムジャパン(http://www.core-system.jp/)は大学発ベンチャー企業として、創価大学理工学部渡辺一弘教授の研究から生み出されたヘテロコア光ファイバセンサ技術(特許・平10-502656)及び関連特許を活用し、各種センサの開発・製造・販売を行っています。

 大学発ベンチャー企業(株)コアシステムジャパン紹介記事
 
・創輝株式会社
 創輝株式会社(http://www.sohki.net/)は大学発ベンチャー企業として、創価大学工学部(現・理工学部)押金健吾名誉教授の長年の研究から品種改良された、桑の品種「創輝」(品種登録・16963)の生産及び、桑の葉を原材料とした、桑の葉茶、青汁等の食品開発、製造、販売を行っています。