利益相反マネジメント

本学では産学連携活動に関わる教職員の利益相反について、利益相反マネジメントポリシー、利益相反マネジメント規程に基づいて、利益相反マネジメント委員会を設置し、適切な利益相反マネジメントに取り組んでいます。
創価大学利益相反マネジメントポリシー
【目的】
 創価大学(以下「本学」という。)は、1971年の創立以来、建学の精神を根本として、大学の使命である「教育」「学術研究」「社会貢献」に積極的に取り組んでいる。教育・研究活動を通して得られた成果は、学会発表、学術論文、著作等を通じて社会に還元するとともに、地域社会との連携、企業等との共同研究、大学発ベンチャー企業の起業等の社会連携活動を展開している。
一方、教職員等が社会連携活動に取り組む場合、その個人が連携先との関係で有する利益や責務と、本学における教育・研究上の責務が衝突する状況が付随的に発生し得る。こうした状況は、社会連携活動が進展することにより不可避的に生じるものである。
 本学の利益相反マネジメントは、教職員等の社会連携活動を制約するものではなく、その自主性を最大限尊重するものである。また同時に、本学の健全性を維持し、社会的な説明責任を果たすとともに、教職員等が安心して社会連携活動に取り組める環境を整備するために、本学の利益相反マネジメントポリシーを制定する。
【基本方針】
(1)本学は、社会連携活動を推進するにあたって、大学の使命である教育・研究に対する責務が十分に果たされていることを担保し、大学の社会的信頼を維持するとともに、社会への貢献と十分な説明責任を果たしつつ、高い透明性と公平性をもって利益相反マネジメントに取り組む。
(2)本学は、教職員等が産学官連携活動を優先させることによって、学生の教育・研究上の利益を損ねることがないよう、学生の教育を受ける権利を尊重し、教育・研究の使命が十分に遂行されることに、最大限の配慮をする。
(3)本学は、社会連携活動による教育・研究成果の社会還元を積極的に推進し、教職員に対してその諸活動を奨励するとともに、社会連携活動を公正かつ効率的に行うために、教職員等の利益相反行為を適切にマネジメントするため、必要な措置を講じる。
(4)本学は、教職員等が安心して積極的に社会連携活動に取り組めるよう、利益相反マネジメントに対する適切な制度を構築・整備する。
創価大学利益相反マネジメント規程
(目的)
第1条 本規程は、創価大学利益相反マネジメントポリシーに基づき、創価大学(以下「本学」という。)の教職員等が関わる利益相反について、適切な管理をするために必要な事項を定め、本学の産学官連携活動等を円滑に推進することを目的とする。
(定義)
第2条 本規程における利益相反とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)責務相反:教職員が主に兼業活動により、国、地方公共団体、及び営利、非営利を問わず法人格を有する団体、個人事業者等(以下「企業等」という。)に職務遂行義務を負っていて、本学における職務専念義務と企業等に対する職務遂行義務とが相反する状況
(2)個人としての利益相反:教職員が社会連携活動等に伴って利益を得る行為と、教育・研究という本学における教職員としての責務とが相反する状況
(3)組織としての利益相反:本学が社会連携活動等に伴って利益を得る行為と、教育・研究という本学の社会的責務とが相反する状況
(対象者)
第3条 本規程の適用対象者は、次の各号に掲げる者とする。
(1)専任教職員
(2)その他、利益相反マネジメント委員会が利益相反マネジメントの対象として指定した者
(利益相反マネジメントの対象行為)
第4条 利益相反マネジメントは次の各号に掲げる行為を対象として行う。
(1)教職員が個人として事業を営む行為、及び企業等の従業員等として報酬を得る行為
(2)教職員が企業等の役員(理事、監査役、監事等を含む。)として、報酬の有無に係わらず、その業務に従事する行為
(3)教職員が企業等と共同研究及び受託研究を実施する行為
(4)教職員が企業等から奨学寄附金及び物品等の寄附を受ける行為
(5)教職員及び教職員の一親等以内の親族が役員である企業等と、物品売買、役務の提供等の取引を行う行為
(6)教職員及び教職員の一親等以内の親族が未公開の株式を保有する行為、及び公開株式について発行済株式総数の5%以上を保有する行為
(7)教職員が利益相反マネジメントを必須とする外部資金を申請、及び受給する行為
(8)その他利益相反マネジメント委員会及び利益相反アドバイザーが、利益相反の懸念があると指摘した行為
(兼業の届出)
第5条 教職員は、前条第1項第1号及び第2号に該当する場合、事前に兼業届を提出しなければならない。ただし、学長の命に
より、本学の業務として兼業を行う場合は、兼業届の提出は不要とする。
(利益相反マネジメント委員会の設置)
第6条 利益相反マネジメントに関する重要事項について審議し、決定するとともに、利益相反に関する審査を適正かつ公正に遂
行するため、本学に利益相反マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の構成)
第7条 委員会は、次の者をもって構成する。
(1)理事会が指名する理事1名
(2)研究推進センター長
(3)地域・産学連携センター長
(4)教務部長
(5)大学事務局長
(6)人事部長
(7)学事部長
(8)その他、委員長が必要と認めた者
2 委員会の委員長は、前項第1号の者とする。
3 委員長に支障のあるときは、委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
4 第1項第8号の委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員長は、必要に応じて委員会以外の者を出席させ、意見を求めることができる。
(委員会の開催)
第8条 委員長は次条に定める審議の必要性が生じた場合、委員を招集し委員会を開催する。
2 委員自らの利益相反について審議対象となる場合は、当該委員はその委員会に参加することができない。
(委員会の審議事項)
第9条 委員会は、次の各号に掲げる内容について審議する。
(1)利益相反マネジメントに係る規程等の制定及び改廃に関すること。
(2)利益相反による弊害を抑えるための施策の策定に関すること。
(3)利益相反に係る審査及び必要な勧告等に関すること。
(4)利益相反マネジメントのための調査に関すること。
(5)利益相反に関する諸官庁への報告等に関すること。
(6)利益相反に関する社会への情報公開に関すること。
(7)その他、本学の利益相反マネジメントに関すること。
2 委員会は、審議内容を理事会に報告するものとする。
(利益相反アドバイザー)
第10条 利益相反について、教職員からの個別相談への対応及び委員会への助言等を行うため、利益相反アドバイザーを置くことができる。
2 利益相反アドバイザーは、利益相反に関する見識を有する教職員から委員長が任命する。
3 利益相反アドバイザーの任期は2年以内とし、再任を妨げない。
(自己申告)
第11条 教職員は、以下の各号のいずれかに該当する場合(見込みを含む。)は、委員会に自己申告を行わなければならない。
(1)第4条第1項第1号に該当し、本学での就業時間内にその職務等を行う場合。ただし、他の教育機関での非常勤講師(おおむね週1日以内に限る。)、及び講演会講師、パネリスト、各種委員等として一時的に報酬を得る場合を除く。
(2)第4 条第1 項第2 号に該当する場合。ただし、学長の命により、本学の業務として企業等の役員等に就任する場合を除く。
(3)第4条第1項第1号から第5号に定める企業等からの物品、サービス等の購入金額が本学全体で年間100万円を超える場合
(4)第4条第1項第6号及び第7号に該当する場合
(5)その他、委員会及び利益相反アドバイザーから自己申告の指示があった場合
(情報公開)
第12条 委員会は、本学の利益相反に関する情報を必要な限度で公表するものとする。
2 前項の情報公開に当たっては、対象者の個人情報等の保護に留意するものとする。
(守秘義務)
第13条 委員会の関係者、利益相反アドバイザー、及びその他の関係者は、第11条に基づく教職員の自己申告の内容、及び委員会の審議の内容等、職務上知り得た一切の情報について、その秘密を守らなければならない。
2 前項の規定に係らず、委員長は、本規程に定める関係各条項に基づいて、理事会に所定の事項を報告する場合、及び官公署に情報を開示する必要がある場合、並びにその他委員会がその議決により情報を開示する必要があると認めた場合には、必要な相手方に対し、必要な限度で情報を開示することができるものとする。
(事務の主管)
第14条 本規程に定める事務は、学事部研究支援課が行う。