認証評価

 大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表することが義務付けられています。(学校教育法第109条第1項)
 また、専門職大学院を置く大学にあっては、専門職大学院の設置の目的に照らし、専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、5年ごとに、認証評価を受けることが義務付けられています。(学校教育法第109条第3項)
 本学教職大学院においては、一般財団法人教員養成評価機構を評価機関として、認証評価を受審しています。

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