司法試験在学中受験の資格認定について

 
 2023
年に実施される司法試験から始まる法科大学院在学中受験に関して、本学法科大学院が定めるその受験資格の認定について以下のとおりガイドラインを定めています。

 ※このガイドラインは2023年4月1日から適用、運営することとしたうえで、2022年5月27日現在のものです。今後変更が生じる可能性があり、変更が生じた場合は随時本ホームページにて公表します。

 

 

創価大学法科大学院における司法試験在学中受験資格認定運用に関するガイドライン

 

2022年(令和4年)5月27日現在

創価大学法科大学院

 

(目的)

1 このガイドラインは、「法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「連携法」という。)及び改正「司法試験法」第4条第2項第1号(令和4年10月1日施行)等に基づき、創価大学法科大学院(以下、「本法科大学院」という。)において、本法科大学院に在学中に司法試験を受験する場合の資格(以下、「在学中受験資格」という。)認定等の運用に関する必要な事項を定める。

 

(資格の認定)

2 在学中受験資格は、本法科大学院の課程に在学する者であって、創価大学(以下「本学」という。)の学長が、次の両要件を満たすと認定(以下「学長認定」という。)した者に付与する。

(1)本法科大学院において所定科目単位を修得していること。
(2)司法試験が行われる日の属する年の4月1日から1年以内に本法科大学院の課程を修了する見込みがあること。

 

(資格認定の条件と審査)

3 在学中受験資格認定の条件は、前条(1)に基づき、司法試験が行われる日の属する年の3月31日(2年次修了)までに、本法科大学院カリキュラムにおける以下の3区分に応じ、それぞれ定める科目を履修し単位を修得していることとする。

 ただし3年次春学期での修得単位を所定科目単位として算入し、学長認定を受けることはできない。

(1)「法律基本科目の基礎科目」 30単位以上

    2021年度カリキュラムにおける法律基本科目群の1年次必修科目(2019年度カリキュラムの3セメスター「行政法」「民事訴訟法Ⅱ」
        「商事法Ⅱ」を含む)

      (2)「法律基本科目の応用科目」 18単位以上

    2021年度カリキュラムにおける法律基本科目群の2・3年次必修科目(2019年度カリキュラムの3セメスター「行政法」「民事訴訟法
   Ⅱ」「商事法Ⅱ」を除く)

(3)「選択科目」4単位以上

        2021年度カリキュラムにおける展開・先端科目群の選択必修科目、及び2019年度カリキュラムの展開・先端科目群における「労働法
       Ⅰ・Ⅱ」「環境法Ⅰ・Ⅱ」「倒産法Ⅰ・Ⅱ」「経
済法」「租税法」「国際法」「国際私法」「知的財産法」

              ただし、司法試験出願時に選択する選択科目と同一である必要はなく、本区分から4単位以上修得していればよい。

 

4 2-(2)に関する在学中受験資格認定の条件は、翌年3月末までに本法科大学院の課程を修了できないことが確定していないことを前提とし、創価大学法科大学院履修・成績評価及び進級に関する規程第14条1項(2)に規定されている本法科大学院2年次から3年次への進級要件を適用し、2年次配当の法律基本科目の全単位を修得し、かつそのGPAが1.8以上であることとする。

 

5 このガイドラインは令和5年(2023年)4月1日から運用する。