鈴木先生コラム
(ショートバージョン)

Q.高校生が会社の社長になれますか?

A.会社法上は可能!だけど実際は……

近年、大学生が会社を設立してビジネスを展開する「学生起業」が話題になっています。アメリカの大手SNS企業「Facebook」も、創立者のマーク・ザッカーバーグがハーバード大学在学中に起業し、瞬く間に巨大企業に成長しました。学生起業は大学生によるケースが大半ですが、高校生でも会社を設立し、社長になることができるのでしょうか?創価大学法学部で会社法を教える鈴木美華教授に聞いてみました。

未成年でも会社法上は問題なし。

会社法とは文字通り企業を対象とする法律で、会社の設立や運営など様々なルールを定めた法律です。代表取締役(会社法上の社長)になれない人を定めた「欠格事由」の中に未成年者が含まれていないため、未成年でも代表取締役になることができます。ですが、未成年であることから、実際には保護者の同意が必要になります。

会社の設立には「保護者の同意」が必要に。

未成年者が取引などを行う為には、民法上、保護者の同意が必要とされています。代表取締役は会社の代表者として契約や取引を行いますので、未成年者が会社を設立したり、取締役に就任する場合、保護者の同意が必要になってきます。また、会社の取締役・代表取締役としての商業登記を行う際にも、保護者の同意書が求められます。会社法上は問題が無いとしても、現実的には保護者の理解と協力が必要になります。「どうしても起業して社長になりたい!」という高校生の方にとっては、起業は成人してから行うほうが簡便です。

法学はビジネスでも役立つ知識!

金融業界なら「金融商品取引法」など、ビジネス領域に応じて様々な法律が存在します。自社の業界に関する最低限の法的な知識を持っていないと、自分では気づかないうちに法律に違反してしまうリスクがあります。「社会の基盤」のひとつである法律を学ぶ経験は、社会人として活躍する際にもあなたの助けとなってくれます。

創価大学法学部で、多角的に法学を学ぼう!

法律に基づいて論理的に思考する力は、ビジネスシーンでも非常に役に立ちます。特に創価大学法学部の「ビジネス法務コース」では、法律とビジネス知識を共に学び、ビジネス法務のスペシャリストを目指すことができます。「法律を学びたいけれど、一般企業への就職にも興味がある」という方も、ぜひ創価大学法学部への入学をご検討ください。
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