個人からのご寄付
ご寄付の手続き
1.お振込みによるご寄付を希望される方は、次のいずれかの方法で資料をご請求ください。
・ご寄付を希望される方の以下の情報をメール(kifu@soka.ac.jp)にてお知らせください。銀行またはゆうちょ銀行でご使用いただける振込用紙を郵送にてお送りいたします
1.お名前
2.お名前 (フリガナ)
3.郵便番号
4.ご住所 (建物名もご記載ください)
5.お電話番号
6.携帯電話番号
7.寄付の種類 (ご指定があればご記載ください)
(例:スーパーグローバル大学支援寄付、駅伝寄付、野球部寄付など)
・または、創価大学寄付募集コールセンター(0120-951-682)までお電話でお申し込みください
2.クレジットカード支払い、またはインターネットバンキングのご利用によるご寄付も受付けております。コチラのページからお申し込みください。
・ご寄付を希望される方の以下の情報をメール(kifu@soka.ac.jp)にてお知らせください。銀行またはゆうちょ銀行でご使用いただける振込用紙を郵送にてお送りいたします
1.お名前
2.お名前 (フリガナ)
3.郵便番号
4.ご住所 (建物名もご記載ください)
5.お電話番号
6.携帯電話番号
7.寄付の種類 (ご指定があればご記載ください)
(例:スーパーグローバル大学支援寄付、駅伝寄付、野球部寄付など)
・または、創価大学寄付募集コールセンター(0120-951-682)までお電話でお申し込みください
2.クレジットカード支払い、またはインターネットバンキングのご利用によるご寄付も受付けております。コチラのページからお申し込みください。
寄付金控除について
創価大学に対するご寄付は、確定申告をすることにより、寄付金控除を受けることができます。
個人の場合の所得税の寄付金控除
「A:所得控除」(現行)
税率に関係なく所得税額から直接控除します。
寄附金額(総所得額の40%が限度)-2千円を総所得額から控除
税率に関係なく所得税額から直接控除します。
寄附金額(総所得額の40%が限度)-2千円を総所得額から控除
または
「B:税額控除」(新規)
税率に関係なく所得税額から直接控除します。
(寄附金額(総所得額の40%が限度)-2千円 ) ×40%を所得税額から控除
税率に関係なく所得税額から直接控除します。
(寄附金額(総所得額の40%が限度)-2千円 ) ×40%を所得税額から控除
(所得税額の25%が限度)
- 既存の制度である所得控除制度と今回新たに新設された税額控除制度のうち、寄付者(納税者)の選択により、上記のどちらか有利な制度を活用することが認められています。
確定申告の手続きについて
ご寄付を頂いた翌年の「確定申告期間」に以下の書類を添付して、所轄の税務署で確定申告を行ってください。
※「領収書」と共に送付しております。証明書に記載の発行日より5年間有効です。
※ 「証明書」は「 A:所得控除 」、「 B:税額控除 」のどちらかを選んで添付してください。
※年間に複数回ご寄付いただいた場合、その都度の「寄付金領収証」が必要ですが、各証明書(写)は1枚のみで申告可能です。
※確定申告についてのご相談は、所轄税務署へお問い合わせ願います。
- 創価大学が発行した「領収書」
- 寄付金控除に係る証明書(写)
※「領収書」と共に送付しております。証明書に記載の発行日より5年間有効です。
※ 「証明書」は「 A:所得控除 」、「 B:税額控除 」のどちらかを選んで添付してください。
※年間に複数回ご寄付いただいた場合、その都度の「寄付金領収証」が必要ですが、各証明書(写)は1枚のみで申告可能です。
※確定申告についてのご相談は、所轄税務署へお問い合わせ願います。
還付金の目安(ご参考)
寄付金控除を申告した場合の還付額については、各世帯で異なりますが、参考金額として以下に例示させて頂きます。
「A:所得控除」 現行制度の場合
寄付金額 | 10,000 | 30,000 | 50,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課税所得金額 | 還付額の目安 | |||||||||
3,000,000 | 800 | 2.800 | 4.800 | 9.800 | 19,800 | 29,800 | 49,800 | 69,800 | 99,800 | 99,800 |
5,000,000 | 1,600 | 5,600 | 9,600 | 19,600 | 39,600 | 59,600 | 99,600 | 139,600 | 199,600 | 399,600 |
7,000,000 | 1,840 | 6,440 | 11,040 | 22,540 | 45,540 | 68,540 | 114,540 | 160,540 | 229,540 | 459,540 |
10,000,000 | 2,640 | 9,240 | 15,840 | 32,340 | 65,340 | 98,340 | 164,340 | 230,340 | 329,340 | 659,340 |
「 B:税額控除」新制度の場合
寄付金額 | 10,000 | 30,000 | 50,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課税所得金額 | 還付額の目安 | |||||||||
3,000,000 | 3,200 | 11,200 | 19,200 | 39,200 | 50,625 | 50,625 | 50,625 | 50,625 | 50,625 | 50,625 |
5,000,000 | 3,200 | 11,200 | 19,200 | 39,200 | 79,200 | 119,200 | 143,125 | 143,125 | 143,125 | 143,125 |
7,000,000 | 3,200 | 11,200 | 19,200 | 39,200 | 79,200 | 119,200 | 199,200 | 243,500 | 243,500 | 243,500 |
10,000,000 | 3,200 | 11,200 | 19,200 | 39,200 | 79,200 | 119,200 | 199,200 | 279,200 | 399,200 | 441,000 |
太文字の部分が有利な還付額になります
例:寄付金額が10万円の場合
課税所得額 5,000,000円の場合 ⇒ 所得税率20%
「A:所得控除」 (現行の特定公益増進法人寄付金)での還付金の目安
〔 寄付金額 100,000円 - 2,000円=98,000円 〕×20%となり、還付金は19,600円
〔 寄付金額 100,000円 - 2,000円=98,000円 〕×20%となり、還付金は19,600円
または
「B:税額控除」(新制度)での還付金の目安
〔 寄付金額100,000円 - 2,000円=98,000円 〕×40%となり、還付金は39,200円
〔 寄付金額100,000円 - 2,000円=98,000円 〕×40%となり、還付金は39,200円
課税所得金額とは、給与所得金額(給与収入金額-給与所得控除額)から基礎控除、社会保険料控除等の各種控除の合計額を控除した後の金額です
所得税の税率は、平成27年4月1日現在の法令によります
個人住民税の軽減について
平成20年度税制改正により、「所得税で寄付金控除の対象となる寄付金のうち、都道府県・市町村が条例により指定した寄付金(指定寄付金)」について、個人住民税の寄付金控除(額控除)の対象となりました。
都道府県・市区町村の条例で本学が「寄付金税額控除対象法人等」として指定された場合、従前の所得税の寄付金控除に加えて、下記のとおり個人住民税が軽減されます。
寄付金額(寄付金の合計額が総所得金額等の30%を上回っている場合、総所得金額等の30%)から5千円を除いた額に、次の率を乗じた税額が、寄付した翌年度の個人住民税から軽減されます。
住所地の都道府県が指定した寄付金 ---- 4%
(住所地の都道府県と市区町村双方が指定した寄付金の場合、10%となります)
以上は、参考例になりますので、詳しくは、所轄税務署にお問い合わせください。
HPをご利用になる方は、国税庁HP( http://www.nta.go.jp/ )をご活用ください。
都道府県・市区町村の条例で本学が「寄付金税額控除対象法人等」として指定された場合、従前の所得税の寄付金控除に加えて、下記のとおり個人住民税が軽減されます。
寄付金額(寄付金の合計額が総所得金額等の30%を上回っている場合、総所得金額等の30%)から5千円を除いた額に、次の率を乗じた税額が、寄付した翌年度の個人住民税から軽減されます。
住所地の都道府県が指定した寄付金 ---- 4%
(住所地の都道府県と市区町村双方が指定した寄付金の場合、10%となります)
以上は、参考例になりますので、詳しくは、所轄税務署にお問い合わせください。
HPをご利用になる方は、国税庁HP( http://www.nta.go.jp/ )をご活用ください。