学則・諸規程など
創価大学学則・通信教育部学則・大学院学則
創価大学学位規則
教員の倫理綱領
本学教員は、創立者を敬愛するとともに、その建学の志を理解し、建学の精神として示された三指針を中心に、真摯にかつ熱意をもって、教育および研究にあたるべきと考える。
教員の倫理綱領
本学教員は、創立者を敬愛するとともに、その建学の志を理解し、建学の精神として示された三指針を中心に、真摯にかつ熱意をもって、教育および研究にあたるべきと考える。
創価大学は池田大作先生により創立された最高学府である。本学教員は、創立者を敬愛するとともに、その建学の志を理解し、建学の精神として示された三指針を中心に、真摯にかつ熱意をもって、教育および研究にあたるべきと考える。
創価大学の建学の精神の第一は「人間教育」にある。人間は、人と人との間で磨かれ育成される。生命の尊厳を基調とし、豊かな人間性と優れた人格を育むことが創価教育の基本である。第二は「大文化建設」を志向することである。民族、地域の差異を尊重しつつ、さらにそれを包含する地球市民的文化の建設をめざしていくべきである。そして第三は「人類平和」の実現に尽力することである。平和こそ人類の悲願であり、かつまた創価教育の大きな目的でもある。
新しい世紀に入った現在、この建学の精神を掲げた本学の教育には、ますます大きな役割が期待されている。それは、新時代を担う本格的な人材群の輩出にある。本学は「学生第一」を開学以来の指針とし、学生のための教育を掲げてきた。教育に携わる教員に求められるものは、これからの時代を担う学生の成長と幸福をひたすら願い、献身することであろう。
創価大学の使命と責任を考えるとき、ここに大学人としての職業倫理が自ずと要請されてくる。基本的人権を尊重し、知的誠実を貫徹し、社会的責任を果たすことは当然の責務であるが、さらに本学のもつ崇高な目的と教育方針を十分に理解し、実践することにより、本学の発展に寄与すべきといえよう。
教員一同、ここに綱領として示された内容を尊重し、新しい決意をもって、さらなる創価大学の発展を期していきたい。
倫理綱領項目
1.創価大学に対する倫理
教員は、創価大学の構成員であることを深く自覚し、他の構成員に対し敬意をもって接し、ともに協力して、本学の目的の達成に尽くす。
- 創価大学の建学の精神を尊重し、その実現に貢献する。
- 学内外において、創価大学の宣揚に努め、名誉および信用を傷つける行為をしない。
- 法令および学内諸規則を誠実に遵守するとともに、その運用に協力する。
- 本務に専念するとともに、本学共同の事業に積極的に参加する。
- 本学の資産を適性かつ効率的に管理し、正当な業務目的にのみ使用する。また、公[私の区別を厳格にし、本学の資源を私的利益のために用いない。
- 教員同士協力しあい教育の実をあげるとともに、事務職員とも真摯に協力し、相互の連携のもとに大学の円滑な運営に努める。
- 役職の任にある者は、率先して関係部署内の倫理意識の向上に努める。
- 取引のある業者等との関係は、公正を期する。
2.教育者としての倫理
教員は、教育が単に知識や技能の伝達にとどまらず、人格的行為であることを自覚し、学生の信頼に応えるとともに、自ら進んで自己開発に努める。
- 学生の人格および人権を尊重し、いかなる差別、ハラスメントまたは人権侵害も行わない。
- 学生の学習意欲を高めるよう努力し、教育内容や方法についても、学生の要望や志向を十分に考慮する。助言を求められた場合には誠実に対応する。
- 授業においては十分な準備と熱意をもって臨み、明瞭かつ触発的な授業を心掛ける。
- 授業内容および方法について点検するとともに、その改善に努める。
- 成績評価、単位認定については公正性を確保する。
- 教育活動について、学生からの意見や批判に真摯に耳を傾け、誠実に対応する。
3.研究者としての倫理
教員は、広く価値ある研究に努め、その成果を教育と連動させていくことをめざす。
- 学問探究の旺盛な意欲をもって研究に精励し、その成果を公表する。
- 研究成果を教育に反映させるよう努める。
- 学内、学外いずれの研究費であっても本旨にしたがって、不正にこれを用いない。
- 学術研究活動において高い倫理観を保持するように努め、ねつ造、改ざん、盗用他いかなる不正行為も行わない。
- 他の研究者の学問的立場を尊重し、その評価に当たっては公正を旨とする。また自身への意見や批判には誠実に対応する。
- 受託研究等を行う場合は、利益相反行為を未然に防止するように最大限の配慮をしなければならない。また、万が一利益相反が生じた場合には、その影響力を最小限にとどめるために、本学から要請される必要な事項に最大限協力をしなければならない。
4.社会に対する倫理
教員は、大学が社会的存在であること、また自らも社会人であることから、社会との接点を大切にし、その期待と信頼に応えるとともに、つねに本学の社会的評価を高めるよう努力する。
- 大学が公益性をもつことに鑑み、社会への協力を惜しまず、地域社会との融合に努める。
- 大学支援者、卒業生および学生の保護者に対して、敬意をもって接する。
- 入学試験にあたっては、その公正かつ適正な実施に努めるとともに、受験生には懇切に対応する。
- 本学および教員自らの社会的評価を高めるよう努める。
- 正確な情報を積極的に公開するとともに、個人情報の保護、業務上知り得た秘密の保持および知的財産権の尊重に細心の注意を払う。
- 環境問題を大学が社会的責任を果たしていく上での重要な課題の一つとして認識し、常に環境の保全や資源の保護を心がけた活動を推進する。
- 安全衛生に対する意識を高め、その確立に向け不断の努力を重ね、不測の事態に対しては、迅速、的確に対処する。
2004年4月1日制定
2009年4月1日改定
職員の倫理綱領
創価大学は、社会の発展と世界平和に寄与する人材を輩出するために、池田大作先生によって創立された大学であり、その根本指針として創立者が提唱された「建学の三精神」を掲げている。
職員の倫理綱領
創価大学は、社会の発展と世界平和に寄与する人材を輩出するために、池田大作先生によって創立された大学であり、その根本指針として創立者が提唱された「建学の三精神」を掲げている。
本学に集う全ての教員・職員・学生は、創立者を敬愛し、平等にこの建学の精神の下に集った同志である。各人が建学の精神を永遠の指針として、それぞれの立場を尊重しながら、力を合わせて創価大学発展に尽力するべきであると考える。
とくに職員は、建学の精神を守り、その具現化を念頭におき、常に自己研鑽に精励し、業務の向上・改革に努めなければならない。建学の精神こそが私学の命であり、根本の実践規範かつ目的だからである。
さらに創立者が開学以来掲げてきた「学生第一」「学生のための大学」という基本方針を堅持して、本学の教育・研究活動を全面的に支援し推進していく責任がある。そして創立者を慕い集う学生を、社会に有為な人材に育成し、その期待に応えていかなければならない。
以上のような使命と責任を考えるとき、大学という教育の最高学府の職員に求められるのは、社会規範に則った責任ある行動であり、大学に関わる全ての人々の基本的人権を尊重し、とりわけ学生の学ぶ権利を守ることを最第一としていくべき、確固たる倫理観である。
ここに創価大学職員が遵守すべき倫理を綱領として示し、その内容を尊重し実践する中で、創価大学発展に尚一層尽力していきたい。
倫理綱領項目
1.創価大学に対する倫理
創価大学職員は、創価大学の目的の達成に向け、貢献する。
- 建学の精神を尊び、その実現に尽くす。
- 創価大学の名誉と信用を傷つける行為を行わない。
- 法令および学内諸規則を誠実に遵守する。
- 教育・研究活動の支援を第一とし、他の教員・職員と協力し、業務にあたる。
- 前例踏襲から価値創造へと、職員が自己改革に努め、業務向上のための努力を常に怠らない。
- 本学の資産を適正かつ効率的に管理し、正当な業務目的にのみ使用する。また、公私の区別を厳格にし、本学の資源を私的利益のために用いない。
- 取引のある業者等との関係は、公正を期する。
2.学生に対する倫理
創価大学職員は、学生の人格を尊重し、学生第一の大学を目指す。
- 学生からの意見・要望・批判には真摯に耳を傾け、その対応に努力する。
- 学生の成長を願い、育成するとともに、学生の学習活動を支援する。
- 業務の遂行にあっては、誠実を旨とし、粗暴かつ権威的な態度で学生と接しない。
- 人間教育の最高学府に勤める職員として、学生の模範となる品位ある行動をとる。
- 学生の人格および人権を尊重し、いかなる差別、ハラスメントまたは人権侵害も行わない。
3.同僚に対する倫理
創価大学職員は、同僚職員・教員の固有の立場と職務を理解し、協力して創価大学の発展向上に努める。
- 同僚職員・教員に敬意をもって接し、いかなる差別、ハラスメントまたは人権侵害も行わない。
- 同僚の意見に真摯に耳を傾け、また同僚の評価を公正な視点で誠実に行う。
- 互いに尊重し合い、創価大学発展のために、立場・年齢を越えて団結する。
- 同僚であっても、反社会的行為を行った者に対しては、厳正に正す。
4.社会に対する倫理
創価大学職員は、その立場の公共性から、社会のルールを守り、社会の発展と向上に貢献する。
- 法律を遵守し、教育機関に従事する者として責任ある行動をとる。
- 社会への協力を惜しまず、地域社会との共存を目指す。
- 大学支援者、卒業生および学生の保護者に対して、敬意をもって接する。
- 学生が、社会規範に則った行動を身につけるよう、その指導と育成にあたる。
- 教育研究活動において高い倫理観を保持し、教育研究活動におけるあらゆる不正行為が起こらない環境を整備する。
- 入学試験にあたっては、その公正かつ適正な実施に努める。
- 正確な情報を積極的に公開するとともに、個人情報の保護、業務上知り得た秘密の保持および知的財産権の尊重に細心の注意を払う。
- 環境問題を大学が社会的責任を果たしていく上での重要な課題の一つとして認識し、常に環境の保全や資源の保護を心がけた活動を推進する。
2004年4月1日制定
2009年4月1日改定
個人情報の取扱いについて
「学校法人創価大学個人情報保護規程」を制定し、個人情報の取得、管理、利用、開示、提供などについて必要な措置を講じています。
個人情報の取扱いについて
「学校法人創価大学個人情報保護規程」を制定し、個人情報の取得、管理、利用、開示、提供などについて必要な措置を講じています。
本学では、学生・受験生・保護者・教職員、その他本学関係者の個人情報をデータベース化するなどし、大学の運営に必要な業務を遂行するために利用しています。
2005年4月から個人情報の保護に関する法律が施行されましたが、本学は、これら法令や文部科学大臣が定める指針等の基準を遵守しながら、個人情報の保護に努めます。そのため本学は個人情報保護に関する学内規程「学校法人創価大学個人情報保護規程」を制定し、個人情報の取得、管理、利用、開示、提供などについて必要な措置を講じています。また教職員に対する全学的な研修などを通じて個人情報の適正な利用と保護に努めてまいります。あわせて当該規程及び遵守状況について評価、見直しを行いながら常に改善を図ってまいります。
教職員の責務
本学の教職員または教職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに第三者に知らせたり、不当な目的のために使用することはできません。違反した場合は、罰せられることがあります。
個人情報保護の体制
本学は、個人情報の適正な管理および安全保護を図るため、理事のうち1名を個人情報保護統括責任者とします。学部や部課など各組織には個人情報保護管理者を置きます。
また個人情報の保護に関する重要事項を審議する「学校法人創価大学情報管理委員会」を設置しました。不服申し立ての審議はこの委員会で行ないます。
個人情報の利用目的
本学は、教育・研究等に必要な業務を遂行するために個人情報を取り扱う場合は、利用目的をできる限り特定し、その目的の範囲内において取扱います。
個人情報の取得
本学は、個人情報を利用目的の達成のために必要な範囲で、かつ公正な手段により取得します。個人情報を取得する場合は、あらかじめ、利用目的を本人に通知または公表します。利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知または公表します。
個人データの正確性の確保及び安全管理措置
本学は、個人データを取り扱う事務の目的を達成するため、個人情報を正確かつ最新の状態に保ちます。また、個人データの漏洩、減失及び毀損を防止するため、必要な措置を講じます。
本学は、個人データの安全管理を図るため、個人データを扱う教職員に対して、必要かつ適切な指示及び監督を行います。また、個人データの取扱い事務の全部または一部を学外へ委託するときは、個人データの保護のために、必要な措置を講じるとともに、その委託を受けた者に対し必要かつ適切な指示及び監督を行います。
第三者提供の制限
本学は、個人データをあらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供することはしません。ただし、法令に準拠して例外的に取り扱う場合があります。
創友会との個人情報の共同利用について
「個人情報の保護に関する法律」第23条4項2号に基づき、本学と創友会は卒業生の個人データを共同利用します。
共同利用する個人データの項目
氏名・性別・生年月日・在学時の学籍番号・住所・電話番号・勤務先・勤務先電話番号・寄付の履歴・保護者氏名・保護者住所(連絡先)
共同して利用する者の範囲
学校法人創価大学と創友会
利用する者の利用目的
- 創友会会員への本学からの諸連絡・広報物の送付
- 本学が行う寄付事業に関する協力(寄付募集要項の発送等)
- 本学在学生の就職活動の支援依頼
- 本学、創友会の広報活動への協力依頼(取材協力等)
- 本学の事務システムを利用した会員データベースの運用管理
- 本学奨学金返還通知の送付(住所変更先の照会等)
当該個人データの管理について責任を有する者の氏名または名称
- 創価大学:学校法人創価大学個人情報保護統括責任者及び各組織の個人情報保護管理者
- 創友会:創友会事務局
情報の開示・訂正・利用停止等
本学が保有する学生等の本人自己の個人データは開示を請求することができます。また本学が保有する個人情報の内容が事実でないときは訂正等を請求することができます。あるいは個人情報の内容が偽りその他不正の手段により取得された場合や利用目的以外の目的に利用または提供している場合は利用停止等を請求できます。
本学は、請求を受けたときは、速やかに対応し、結果を本人に通知します。請求に対して相当な理由により、開示、訂正、消去、停止等を行わないときは、理由を明確にし、本人に通知します。
請求書の用紙の交付・提出は
- 学生の場合:学生部学生課
- 教職員の場合:人事部人事課
- その他関係者の場合 当該保有個人データを管理する組織となります。本人確認が必要となりますので、学生証や免許証などを提示してください。開示請求には手数料として500円が必要です。出力等に特別な措置が必要な場合は実費となります。
不服申し立ての場合の文書の提出も上記の窓口で受付けます。
お問い合わせ
創価大学 総務部総務課
〒192-8577 東京都八王子市丹木町1-236
電話:042-691-2215 / ファックス:042-691-9300
公益通報に関する対応について
学校法人創価大学では、公益通報者保護法に基づき、健全な法人運営のため「学校法人創価大学における公益通報に関する規程」を定め、公益通報窓口を設置しております。
公益通報に関する対応について
学校法人創価大学では、公益通報者保護法に基づき、健全な法人運営のため「学校法人創価大学における公益通報に関する規程」を定め、公益通報窓口を設置しております。
1.本学の公益通報窓口に通報することができる者
- 本学と雇用関係にある教職員
- 本学との労働者派遣契約に基づく派遣労働者
- 本学の取引事業者の労働者
- 当該公益通報の日前一年以内に当該事業に従事していた前3号に定める者
- 本学の役員又は本学の取引事業者の役員
- 本学に在籍する学生
- その他本学の業務に従事する全ての者
2.公益通報の方法及び窓口
公益通報の方法は、書面、電話、電子メール、FAX及び口頭等によるものとし、本学における公益通報窓口は、内部監査室とします。窓口では、公益通報制度の仕組みや公益通報全般に関する相談及びお問い合わせも受け付けます。
<公益通報窓口> 創価大学 内部監査室・公益通報係
<住所> 〒192-8577 東京都八王子市丹木町1-236創価大学内部監査室公益通報係
<TEL> 042(691)2214 ※平日9:00~17:00
<FAX> 042(691)4064
<メールアドレス> koeki-tsuho@soka.ac.jp
通報・相談に際しては、可能な限り公益通報届・相談届をご記入の上、電子メール、FAXまたは郵送で公益通報窓口に送付してください。
※公益通報者は、虚偽の通報や他人を誹謗中傷する目的で通報することはできません。
※公益通報は顕名によるものとし、対象者や内容の明示及び不正行為と認めるに充分な合理性のある理由を必要とします。
※匿名による公益通報は、本学が妥当と認めるときに限り、通報者不詳として顕名による公益通報に準じて取り扱います。匿名通報の場合、通報内容の調査や、その後の進捗状況のご報告が充分に出来ない場合がありますので協力をお願いします。
※通報内容・相談内容を把握するため、窓口担当者から連絡させていただく場合があります。
3.公益通報の対象となる事実
本学の業務に関しての「通報対象事実」とは、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第3項に規定されている通報対象となる法令違反の事実とします。
なお、公的研究費の不正、研究活動の不正及びキャンパス・ハラスメントに関する通報等は、別規程で対応を定めており、本学の公益通報の対象からは除かれております。
4.公益通報者の保護について
通報者及び相談者は、通報及び相談したことを理由に不利益な扱いを受けることがないように保護されます。万が一、通報者や相談者に対して、不利益な扱いや嫌がらせを行った者があった場合には、本学就業規則等の規定に従って処分を行います。また、虚偽の通報、他人への誹謗中傷等、不正目的の通報を行った者に対しても、処分等を行う場合があります。
5.「学校法人創価大学における公益通報に関する規程」
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ハラスメント防止の取り組み
キャンパス・ハラスメントの防止および排除のための対策、またキャンパス・ハラスメントが発生した場合の相談体制と手続きなどを示しています。
ハラスメント防止の取り組み
キャンパス・ハラスメントの防止および排除のための対策、またキャンパス・ハラスメントが発生した場合の相談体制と手続きなどを示しています。
学校法人創価大学キャンパス・ハラスメント防止ガイドライン
本学では2000年度より「学校法人創価大学セクシュアル・ハラスメント防止ガイドライン」、2005年度よりアカデミック・ハラスメントを含めた「学校法人創価大学セクシュアル・ハラスメント等防止ガイドライン」を施行。その後、2008年度より制定された「学校法人創価大学キャンパス・ハラスメント防止ガイドライン」を、2012年度に改定し、「学校法人創価大学キャンパス・ハラスメントの防止及び対策に関する規程」を定め、キャンパス・ハラスメントの防止および排除のための対策、またキャンパス・ハラスメントが発生した場合の相談体制と手続きなどを示しています。
『あなたがキャンパス・ハラスメントを受けていると感じた場合』
まず、勇気をもって、相手に「いやだ」という意思表示をしましょう。毅然とした態度と言葉で伝えましょう。あなたの友人が受けている場合も、相手にその場で注意しましょう。 あなたが受けたキャンパス・ハラスメントと思われる行為について、できる限り、日時・場所・事実の内容を記録しましょう。 一人で悩んだり、自分を責めたりせずに、相談員または機関窓口に相談しましょう。 友人がキャンパス・ハラスメントを受けている場合は、よく聞いてあげて、精神的に支えながら、相談員または機関窓口に行くことをすすめ、必要ならば同行してあげましょう。
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キャンパス・ハラスメントに対する本学の方針
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本学は、創立者池田大作先生の示された建学の精神に基づいて設立された「人間教育の最高学府」です。本学の建学の精神は、「生命の尊厳」、「人権の尊重」、および「平和への希求」がその基調となっています。 このような建学の精神に基づく本学の教育・研究の発展のためには、人間主義を基本にした教育・研究の環境を整備することが肝要であり、本学を構成する学生、教員、職員の各人が人間として尊重される気風が大切となります。 キャンパス・ハラスメントは、人権侵害の行為であるとともに、人間を冒涜する行為であることは明らかであり、本学においては許されざる行為と考えます。 そこで、これらのキャンパス・ハラスメントを未然に防止するために、キャンパス・ハラスメントに関するガイドラインを全学に提示して、真に人間主義の確立したキャンパスにしたいと思います。 そのために、本学では、「学校法人創価大学キャンパス・ハラスメントの防止及び対策に関する規程」を定め、キャンパス・ハラスメントの防止および排除のための対策、またキャンパス・ハラスメントが発生した場合の相談体制と手続きなどを示しています。
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キャンパス・ハラスメントとは
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キャンパス・ハラスメントとは、相手の意に反する不適切な発言、行為等を行うことによって、不快感や不利益を与え、または差別的もしくは不利益な取扱いをすることによって人権を侵害し、教育・研究、学習及び労働環境を悪化させることをいいます。キャンパス・ハラスメントに該当するかどうかは、相手側の受け止め方がもっとも重視されます。
キャンパス・ハラスメントには、性的な言動によるセクシュアル・ハラスメント、教育・研究に関連する言動によるアカデミック・ハラスメント、優越的地位や職務上の地位に基づく言動によるパワー・ハラスメント、その他、ジェンダー・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント、パタニティ・ハラスメントなどがあります。
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セクシュアル・ハラスメント
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セクシュアル・ハラスメントとは、「就学、就労、教育または研究上の関係を利用して、相手側の意に反する性的な言動を行うことを意味し、それによって相手側を不快にし、脅威や屈辱感あるいは利益または不利益を与えて、就学、就労、教育または研究のための環境を悪化させる言動」をいいます。
セクシュアル・ハラスメントは、往々にしていわゆる上下関係、または権力関係にもとづいて、弱い立場にある人に対して行われます。
従来見過ごされていた性差別的な言動であっても、相手方や第三者に対し不快感を与え、就学、就労、教育または研究のための環境を悪化させるのであれば、セクシュアル・ハラスメントとなることがあります。
以下、文部科学省等が示した例を参考にして、セクシュアル・ハラスメントにあたる具体例を示します。(1)学内での言動
○性的な発言
- スリーサイズを聞くなど身体的特徴を話題にすること
- 聞くに耐えない卑猥な冗談を交わすこと
- 女性に「今日は生理日か」などと言うこと
- 性的な経験や性生活について質問すること
- 性的な風評を流したり、性的なからかいの対象とすること
- 「男のくせに根性がない」、「女には仕事を任せられない」、「女性は職場の花でありさえすればいい」、「女は学問などしなくてもいい」などと発言すること
- 成人に対して、からかったり、さげすむ気持ちで「男の子」、「女の子」、「僕、坊や、お嬢さん」、「おじさん、おばさん」などと人格を認めないような呼び方をすること
○性的な行動
- ヌードポスター等を職場に貼ること
- 雑誌等の卑猥な写真・記事等をわざと見せたり、読んだりすること
- 職場のパソコンのディスプレイに猥褻な画像を表示すること
- 身体を執拗に眺め回すこと
- 食事やデートにしつこく誘うこと
- 相手の意に反して研究室等に鍵をかけて二人きりになること
- 性的な内容の電話をかけたり、性的な内容の手紙、Eメールを送りつけること
- 身体に不必要に接触すること
- 浴室や更衣室等をのぞき見すること
- 女性というだけで、お茶くみ、掃除、私用等を強要すること
- 女性というだけの理由で、仕事や研究上の実績を不当に低く評価すること
(2)学外での言動
- 性的な関係を強要すること
- 職場やゼミナールの旅行の宴会の際に浴衣に着替えること等を強要すること
- 出張への同行を強要したり出張先で不必要に自室に呼ぶこと
- 自宅までの送迎を強要すること
- 住居まで付け回すこと
- カラオケでのデュエットを強要すること
- 酒席で、上司、指導教員等のそばに座席を指定したり、お酌やチークダンス等を強要すること
※なお、教育・研究の対象として「性差」を話題にすることは、原則としてセクシュアル・ハラスメントとはなりません。
-
アカデミック・ハラスメント
-
アカデミック・ハラスメントとは、教育・研究上の指導的立場にある者が、その立場を利用して、態度・言葉・処遇等により、教員・大学院生・学生等に対して、教育・研究上の妨害、嫌がらせ・いじめ等を行い、教育・研究に拒絶しがたい理不尽な支障をきたす事態をいいます。
指導的立場にある者が、指導を受ける者に対して直接行う場合が通例ですが、指導的立場にある者の指示により、その他の者が妨害・嫌がらせ・いじめ等を行う場合もあります。
また、アカデミック・ハラスメントは、通常、大学の中の教室・研究室・実験室等での授業において行われますが、大学外においても行われることもあり、場所や状況を問いません。アカデミック・ハラスメントは、セクシュアル・ハラスメントとは区別される加害行為です。しかし、実際上、セクシュアル・ハラスメントと併行して行われることも見受けられます。このようなアカデミック・ハラスメントは、教育・研究上の信頼関係を破壊する許すべからざる行為であるといえます。なお、教育的観点から、指導的立場の者が指導を受ける者に対して、叱責等を加えて強く指導をすることがありますが、このような場合、体罰が許されないことは当然としても、人格を傷つけたり、名誉を損なうような言辞を用いることもアカデミック・ハラスメントに当たり、許されません。
以下、アカデミック・ハラスメントに当たると思われる事例を紹介します。通常、セクハラ型、権力濫用型、研究阻害型、研究搾取型の4つの類型に分けられていますので、その分類に従って示します。(1)セクシュアル・ハラスメント
- 性、年齢に関する不快な言葉を言うこと
- 女性、男性であることを理由に作業をさせること(お茶汲み等)
- 交際や性的関係を求めること
- 執拗に私生活を干渉すること
- 研究や教育目的以外で、深夜に私的な場所に来ることを強要すること
(2)権力濫用型
- 教育・研究と関わりなく不当に時間を拘束すること(教員より先に帰れない等)
- 教育・研究と関係ない雑務を強要し、私的な用事で何度も呼び出すこと
- 就職活動を妨害し、「就職の世話をしない」等と脅すこと
- 指導と称して人格を否定するような発言をし、学生の名誉と自尊心を傷つけること(「大学を辞めろ」、「卒業させない」、「お前はだめだ」等)
- 講義中、他の受講生の前で、人格や自尊心を傷つけること(「お前は馬鹿だ」、「こんなことも知らないのか」、「どこの学校の出身だ」等)
- 講義・演習等の場において指導であるとして、必要以上に厳しくし、暴力による体罰を加えること
- 勝手に他人の私物などを使い、持ち出したり、自分の物のように扱うこと
- 「気にくわない」という個人的な好みで、不当に差別すること
- 大学当局に苦情や指導教員変更願いを出したことが原因で、試験や昇進などに不利な結果をもたらすこと
- 学生の悪口をその者のいないところで他の者に言って、学生の名誉を傷つけること
(3)研究阻害型
- 私的な感情で邪魔をし、研究発表の機会を与えないこと
- 不当な理由で実験室等を使わせないこと
- 指導教員等の理不尽な働きかけにより、研究費、出張費等を支給しないこと
- 卒業や進学を妨害すること(個人的感情で卒業論文を受け取らない等)
- 教育的観点からではなく、私情により、こなしきれない課題やノルマを与えること
- 研究、演習、講義等の怠慢によって、大学院生、学生の研究意欲を著しく減退させること
(4)研究搾取型
- 執筆をしていない教員自身または第三者の名前を論文の共著者とするよう求めること
- 同じ研究室の研究者・大学院生・学生の書いた論文等を指導教授自身が書いたかのように装い、指導教授以外の者の名前は掲載しないこと
- 実際はそうではないにもかかわらず、指導教授を第一著者として表示して論文を発表すること
- 指導教員が研究成果やアイディアを盗用すること
-
パワー・ハラスメント
-
パワー・ハラスメントとは、業務上の優越的な地位にある者、また課外活動等で指導的立場にある者等が、その地位や立場を利用して、部下や指導を受ける者に対して、人格を侵害するような言動や、妨害・嫌がらせ・いじめ等の行為を継続的に行い、精神的な苦痛を与えることをいいます。
このような行為は、優越的立場にある者が、その権限や地位を利用して、明確な意図を有しているか否かにかかわらず、「弱い立場にある従属的立場にある者」の自由意思や自発性を抑圧し、さらにはこれを否定することとなる一方的な「いじめ」であり、従属的立場にある者の個人の尊厳や人格を侵害する行為です。
学生のクラブ等の課外活動で、指導的立場にある者が、指導を受ける者に対し、過剰な負担を課したり、個人の尊厳や人格を侵害する発言や行動をすることも、パワー・ハラスメントの一種になります。
以下、パワー・ハラスメントに当たると思われる事例を紹介します。- 職務上の上下関係を用い、下位の者に対し暴言を吐いたり、怒鳴りつけること
- 業務、課外活動等に関して、著しく不公平・不公正な評価・処遇をすること
- 通常の業務時間内では達成が困難な課題を日常的に強要すること
- 職務上及び立場上知り得た個人の情報を基にして、不当な言動・処遇をすること
- 昇進、評価、雇用等に関する権限を濫用すること
- 職務上必要な情報を意図的に伝えないこと
- 指導や注意の範囲を超えて、人格を著しく傷つける発言をすること
- 不当で自分勝手なルールを強制すること
- クラブ活動やサークル・同好会活動において、先輩が後輩に、常軌を逸したことをさせること(街角における大声でのエール強要や女子学生勧誘強要、一気飲みの強要等)
- 課外活動などで特定の者だけを不当に排除すること
- 活動の名目で、精神的苦痛を与えるほどに過度に活動へ拘束すること
- 不正・違法行為を強要すること
- 教員、OB・OG等の先輩という地位を利用し、マルチ商法への勧誘・強要をすること
- 私生活や私的活動への参加や協力を強要すること
- 強引に飲み会に誘うこと
- 業務、課外活動等を逸脱して、執ようにメールを送信すること
- インターネット上のブログや掲示板への書き込みによって他人を傷つけること
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ジェンダー・ハラスメント
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ジェンダー・ハラスメントとは、性別による差別意識に基づく言動により、相手側に不快感その他の不利益を与え、教育・研究、学習及び労働環境を悪化させることをいいます。
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マタニティ・ハラスメント
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マタニティ・ハラスメントとは、女性教職員に対し、妊娠・出産・育児休業などを理由とする解雇・雇い止め、降格など、不利益な扱いのことをいいます。
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パタニティ・ハラスメント
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パタニティ・ハラスメントとは、男性教職員に対し、育児休業の取得を拒んだり、育児休業取得を理由に降格をさせるなど、不利益な扱いのことをいいます。
大学におけるキャンパス・ハラスメントは、このように多様な形態で発生し、しかも、これらが相互に関連して発生するものです。
また、記載例はキャンパス・ハラスメントの一部であり、状況やお互いの関係等によりニュアンスが異なりますので、それぞれのハラスメントの内容を限定したものではありません。
-
ガイドラインが適用される人
-
ガイドラインは、本学構成員および本学に関わる人々に適用されます。
- 本学学部生、短大生、別科生、交換留学生、大学院生、通信教育部生、研究生、聴講生、科目等履修生、特別履修生に適用されます。
- 本学の役員、専任及び非常勤の教職員、本学が招いたゲスト講師など、本学の教育・研究、事務や管理運営に携わるすべての人々に適用されます。
- 上記の構成員以外にも、創学サービス社員や委託会社の社員など、本学のキャンパスを職場としている人々がいます。また、課外活動においてクラブ等の団体に関わる学外のコーチ、指導者等もいます。これらの人々に対するキャンパス・ハラスメントで本学構成員が加害者として申し出られた場合の措置等については、ガイドラインが適用されます。
逆にこれらの人々による本学構成員へのキャンパス・ハラスメントの場合、キャンパス・ハラスメントと認められた時には、その人の所属する機関等に対して、必要な場合には厳重な抗議および処分の要求を行うなど、環境の改善を行います。
-
キャンパス・ハラスメント対策室
-
本学ではキャンパス・ハラスメントの防止及び対策のために、「学校法人創価大学キャンパス・ハラスメント対策室」を設けています。
対策室では、本学にキャンパス・ハラスメントのない環境を作るために必要なさまざまな防止策を検討し実施するとともに、キャンパス・ハラスメントの申し立てがあった場合には対策を協議します。
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キャンパス・ハラスメントの相談について
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キャンパス・ハラスメントを受けた者が苦情を相談できるように、キャンパス・ハラスメント相談員を置いています。
-
キャンパス・ハラスメントを取り上げる手続き
-
- キャンパス・ハラスメントの申し立てを受けた相談員は、対策室長に報告します。
- 対策室長は、室員を招集し、相談者の報告を十分に聞いた上で、慎重に申し立ての内容を協議します。対策室は、相談者が調停を望む場合は、協議の上、調停を行うことがあります。
- 申し立てられたキャンパス・ハラスメントを解決するための方法には、次のようなものがあり、キャンパス・ハラスメント対策室における協議を経て、室長が実施します。
①通知
申立者の意向に従い、申立者の名前を伏せて、相手方にキャンパス・ハラスメントの申立があったことを通知し、問題の解決を図る。通知に際しては、事案の解決のために、相手方に必要な助言や勧告を行うことができます。
②調整
申立者がキャンパス・ハラスメントとされる相手方との意見の調整を図ることを希望するとき、双方の意見を提出させて、公平な立場で調整し、問題の解決を図ります。
③調停
申立者が調停を希望し、相手方がこれに同意する場合、対策室員の立会いの下、申立者と相手方が意見を出し合って合意を形成することで、問題の解決を図ります。
④調査
申立者の意向に基づき、対策室が申立内容を協議した結果、本格的な調査が必要であると判断した場合、室長は常任理事会に報告して、調査委員会の設置を申し出ます。
常任理事会で調査の必要があると認められた場合、ハラスメント調査委員会が設置されます。調査委員会は、当事者ならびに関係者から事情を聴取し、十分に調査・審議をした上で、調査結果・処置案を常任理事会に報告します。対策室長は申立者及び相手方に対して調査結果を報告します。調査及び再調査については、必要に応じて弁護士等に依頼することができるようになっています。⑤その他、対策室が適切と認めた方法
-
相談に関わる人の守秘義務
-
相談員、対策室員等、問題に関わったすべての人は、関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を決して他に漏らすことはありません。この守秘義務は、相談員、対策室員等が本学を退職した後も継続することになります。
-
相談者等の保護
-
キャンパス・ハラスメントの苦情の相談、調査への協力その他キャンパス・ハラスメントに関して正当な対応をした学生または教職員等は、相談や協力をしたからといって、不利益な取り扱いをされることはありません。特に、学生の場合、不当に単位が認定されない等の不利益がないように致します。
さらに、相談者や関係者に対して必要に応じてカウンセラーによる心理相談もおこない、精神的な保護も致します。
-
キャンパス・ハラスメントを行った場合の処分
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キャンパス・ハラスメントを行ったと認められた場合、本学の諸規則に従い、厳正な処分が行われます。
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虚偽の相談、申し立てに対する処分
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キャンパス・ハラスメントを受けていないにもかかわらず、意図的に相談・申し立てをした人は、その人が本学構成員の場合は、学内諸規則に従い、厳正に処分されます。なお、その人が本学構成員でない場合は、その人の所属する機関等に対して抗議および処分を要求致します。
-
不服申立
-
申立者または相手方は、解決結果に異議がある場合、対策室長に対し不服を申し立てることができます。対策室長は、不服が申し出された旨を常任理事会に報告します。不服申立は、通知があった翌日から1週間以内に、書面により当該事案について1回限りです。常任理事会は、再調査の必要があると判断した場合には再調査委員会に調査を付託し、その結果を不服申立者に通知します。
-
キャンパス・ハラスメント相談員
-
教員・職員、所属等を問わず、どなたにご相談いただいても構いません。
◆教員◆
(五十音順)
相談員名 | メールアドレス | 勤務場所 | 直通電話 |
---|---|---|---|
大塚 望 | otsuka@soka.ac.jp | 中央教育棟AW12階研究室 | 691-8049 |
川島 秀明 | kawasima@soka.ac.jp | 短大2階研究室 | 691-9335 |
鈴木 美華 | mika@soka.ac.jp | 本部棟10階研究室 | 691-3974 |
関田 一彦 | sekita@soka.ac.jp | 教育学部棟6階研究室 | 691-5473 |
高瀬 明 | takase@soka.ac.jp | 理工学部棟(K棟)2階研究室 | 691-2375 |
西田 哲史 | snishida@soka.ac.jp | 中央教育棟AE8階研究室 | 691-9486 |
山﨑 めぐみ | megumi@soka.ac.jp | 中央教育棟AW8階研究室 | 691-4541 |
吉元 浩二 | yoshimoto@soka.ac.jp | 中央教育棟AE9階研究室 | 691-4193 |
◆職員◆
(五十音順)
相談員名 | メールアドレス | 勤務場所 | 直通電話 |
---|---|---|---|
青田 求 | aota@soka.ac.jp | 中央教育棟AW1階(大学事務局) | 691-2204 |
秋谷 芳英 | akiya@soka.ac.jp | 本部棟4階(本部事務局) | 691-2215 |
安藤 里美 | ando@soka.ac.jp | 中央教育棟AE地下1階(保健センター) | 691-9373 |
上田 大作 | ueda@soka.ac.jp | 中央教育棟AW1階(学生部) | 691-2205 |
浦上 輝子 | urakami@soka.ac.jp | 中央教育棟AW1階(学生部) | 691-2205 |
奥富 雅之 | okutomi@soka.ac.jp | 中央教育棟AW1階(学生部) | 691-2205 |
加美山 優乃 | ykamiyama@soka.ac.jp | 本部棟8階(法学部・法科大学院事務室) | 691-9476 |
斎藤 光子 | saito@soka.ac.jp | 中央教育棟AE6階(国際部) | 691-8230 |
榊原 昌子 | smasako@soka.ac.jp | 中央教育棟AW1階(教務部) | 691-9331 |
佐々木 律子 | rsasaki@soka.ac.jp | 中央教育棟AE1階(アドミッションズセンター) | 691-4617 |
三本松 久子 | hisako@soka.ac.jp | 理工学部棟1階(理工学部事務室) | 691-2203 |
重松 里音 | srion@soka.ac.jp | 中央教育棟AW1階(学事部・大学院係) | 691-9423 |
清水 一成 | kshimizu@soka.ac.jp | 短大1階(短大事務室) | 691-2201 |
竹谷 梓 | taketani@soka.ac.jp | 本部棟4階(人事部) | 691-2202 |
仲谷 啓子 | nakatani@soka.ac.jp | 短大1階(短大事務室) | 691-2201 |
中村 玲子 | nreiko@soka.ac.jp | 看護学部棟1階(看護学部事務室) | 691-9495 |
服部 賢二 | khattori@soka.ac.jp | 本部棟4階(人事部) | 691-2202 |
村井 宏子 | murai@soka.ac.jp | 教育学部棟1階(教育学部・教職大学院事務室) | 691-9331 |
松岡 尚志 | hisashi@soka.ac.jp | 中央教育棟AW1階(学生部) | 691-2205 |
御崎 由久 | misaki@soka.ac.jp | 本部棟4階(人事部) | 691-2202 |
守安 美喜子 | moriyasu@soka.ac.jp | 本部棟4階(通教事務室) | 691-3451 |
-
相談と処置のプロセス
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ステップ1
まず相談員に連絡しましょう。(直接面談、電話、メールなど)
ステップ2
相談員が、問題のあらましを丁寧に聞きます。
ステップ3
相談者の意向にしたがい、相談受付者等は問題解決に向けて努力します。正式に取り上げる必要があると判断したときは、「キャンパス・ハラスメント調査委員会」が設けられます。
ステップ4
調査の結果により、適切・公正な処置が行われます。
お問い合わせ
創価大学 キャンパス・ハラスメント対策室
〒192-8577 東京都八王子市丹木町1-236
電話:042-691-2202(人事課内) / ファックス:042-691-2438
ソーシャルメディア利用ガイドライン
創価大学では、学生・教職員がソーシャルメディアを適切に利用し、効果的かつ安全に活用できるよう、ソーシャルメディアを利用する際の考え方や留意点をまとめたガイドラインを策定しました。
ソーシャルメディア利用ガイドライン
創価大学では、学生・教職員がソーシャルメディアを適切に利用し、効果的かつ安全に活用できるよう、ソーシャルメディアを利用する際の考え方や留意点をまとめたガイドラインを策定しました。
ガイドラインの目的
ソーシャルメディアは個人が社会に向けて容易に情報を発信し、多くの情報を素早く入手できる有効な情報手段であります。しかし、軽率な投稿や不適切な発言など利用方法を誤ると発言者が意図しない問題を引き起こし、社会に影響を与えるだけでなく、利用者本人が大きな損失を被ることがあります。
創価大学では、学生・教職員がソーシャルメディアを適切に利用し、効果的かつ安全に活用できるよう、ソーシャルメディアを利用する際の考え方や留意点をまとめたガイドラインを策定しました。
対象
学校法人創価大学の教職員および契約に基づいた職員に準ずる者(非常勤講師、契約職員などを含む)、本学の学部生(通信教育部生含む)、短期大学生、大学院生、外国人留学生が、業務またはプライベートにかかわらず、ソーシャルメディアを利用する行為を対象とします。
ソーシャルメディアとは
ソーシャルメディアとは、ブログ、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)、動画共有サイトなど、利用者が情報を発信してコミュニケーションを形成していく電子的なメディアを言います。
代表的なソーシャルメディア
フェイスブック(Facebook)、エックス(X(旧Twitter))、ユーチューブ(YouTube)、ライン(LINE)、インスタグラム(Instagram)、ブログ(Blog)、グリー(GREE)、ミクシィー(mixi)、電子掲示板など
利用のガイドライン
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法令遵守
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ソーシャルメディアを含めたインターネット上の表現も、憲法などの法令の下にあります。利用の際は、日本の法令を遵守してください。また、ソーシャルメディアは世界中で利用や閲覧が可能です。留学先や旅先など国外においても、自らの置かれた状況に応じて、諸外国の法令や国際法を遵守してください。
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発信する情報への責任
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一人ひとりの情報発信が社会に対して影響を与えることを認識し、的確な情報の発信に努め、読み手の誤解を招くことのないように注意してください。また、一度投稿された発言や画像、映像はコピーされたり、シェアされたりすることで完全に消し去ることが不可能になります。さらには、画像や映像の撮影時に写り込んだ背景や、被写体の瞳に写っていたものから個人が特定され、トラブルに発展した事案などもあります。自分の発信内容には責任を持って、発信をすることによってどのようなことが起こるのか、またその発信内容は投稿しても良いものかどうかを考えて投稿してください。
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機密情報の取り扱い
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職務上知り得た守秘義務を要する情報、意思決定の過程にある未公開情報等は、許可なく公開することを禁止します。住所、電話番号、メールアドレスはもちろん、本人が認証できる画像や映像、音声データも個人情報に該当します。また、単独では本人を特定することができない情報も、別の情報との組み合わせることで個人情報になり得ます。
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自身のプライバシー
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個人情報の公開範囲については各自で十分に注意してください。情報が一度ネットワーク上に公開されると完全に削除できないこと、第三者によって保存されたり、情報を悪用されたりする可能性があることを認識し、自分自身のプライバシーの保護に留意してください。
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自身に不利益を伴う投稿への対応
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あなた自身の写真や内容に関する投稿を、家族や友人がソーシャルメディアで行う場合は事前に確認するよう心がけてください。リツイートやシェアなどで安易に転送・共有できるので、思いもよらない被害が発生する可能性があります。
万が一、誹謗中傷等を浴びせられても、炎上などのリスクがあるケースにおいては、ソーシャルメディア上での応答は注意するよう心がけてください。
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本学構成員であることの自覚と責任
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ソーシャルメディア上での活動を行う場合、創価大学を代表したイメージで受け取られる可能性があることを自覚して行動に努めてください。
また、教員の倫理綱領(教員)、職員の倫理綱領(職員)、学生生活ポリシーおよびそれに準ずるもの(学生)を遵守し、良識ある利用を心がけてください。
相談窓口
個人情報漏えいなどのトラブルが発生した場合、またはそのおそれがある場合は、すぐに下記部署に相談してください。
教職員 企画広報課 電話:042-691-9442
学部生・大学院生 学生課 電話:042-691-2205
短大生 短大学生課 電話:042-691-2201
通信教育部生 通信教育部事務室 電話:042-691-3451
外国人留学生 国際課 電話:042-691-8200
ソーシャルメディアガイドラインに関するお問い合わせ
創価大学のソーシャルメディア利用に関するお問い合わせは、「創価大学企画部企画広報課」までお願いします。
企画広報課メールアドレス
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ソーシャルメディアポリシー
創価大学では、ソーシャルメディアを積極的に活用していくため、ソーシャルメディアポリシーを策定しています。
ソーシャルメディアポリシー
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設置されている公式アカウントにおいては、創価大学がソーシャルメディアポリシーとして定める目的やガイドラインを遵守します。
ポリシーの目的
大学関係者とステークホルダーが、多様なプラットフォーム上でコミュニケーションを持つことは、本学のブランド向上に貢献をもたらします。一方で、インターネットへの情報発信は、不特定多数の利用者が常時閲覧可能であるため、情報発信にあたっては、法令や本学が定めた規定の遵守を発信者に課し、発信された情報に責任を持ちます。
ソーシャルメディア参加のためのガイドライン
- 創価大学ホームページ規定第10条に定められた禁止事項に該当する情報を公開してはならない
- ソーシャルメディアにおける情報発信に責任をもち、誤解を与えないように注意する
- ネットワーク上に一度公開した情報は、完全に削除できないことを理解する
- 日常の業務における責務を果たす
利用者のみなさまへのご案内
- ソーシャルメディアにおける創価大学関係者からの情報発信のすべてが、本学の公式発表・見解を必ずしも表しているものではありません。 あらかじめご了承ください。正式な発表に関しては創価大学公式ウェブサイト(http://www.soka.ac.jp/)およびプレスリリースなどで情報発信しております
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企画広報課メールアドレス
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Close任期に関する規程
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等
より多様性豊かなキャンパス環境構築を掲げる本学では、女性教職員を増やし、女性の教職員が活躍できる職場環境の実現に向けて次のように行動計画を策定しました。
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等
より多様性豊かなキャンパス環境構築を掲げる本学では、女性教職員を増やし、女性の教職員が活躍できる職場環境の実現に向けて次のように行動計画を策定しました。
女性活躍推進法に基づく行動計画を策定しました。
女性活躍推進法では、女性の活躍推進の取組を着実に前進させるべく、国、地方公共団体、一般事業主それぞれの責務を定め、雇用している、又は雇用しようとする女性労働者に対する活躍の推進に関する取組を実施するよう努めることとされています。
より多様性豊かなキャンパス環境構築を掲げる本学では、女性教職員を増やし、女性の教職員が活躍できる職場環境の実現に向けて次のように行動計画を策定しました。
1.計画期間
2021年4月1日~2026年3月31日までの5年間
2.課題
- 女性教員の比率は、大学全体を平均すると30%を超えているものの、各学部においてばらつきがあり、女性教員の割合が低い学部がある。女性職員については在職者の女性職員比率が低い
- 男性教職員の育児休業取得率が低い
3.目標
- 女性教員は大学全体での30%を維持しつつ、全学部において比率を20%以上、女性職員は比率40%にする
- 男性教職員の育児休業取得率を50%以上にする
4.取組内容
- 女性教員の応募を増やすために応募要項等の見直しを行う
- 女性職員を対象としたキャリア形成支援等の研修の実施
- 管理職育成に向けた研修の実施
- 女性教職員同士の交流機会の設定
- 育児休業に関する諸制度の周知を図るとともに、取得しやすい職場環境のため全学的に制度への理解を深める
- 女性教職員の雇用環境の充実を目指し、各種アンケートやヒヤリング等によるニーズ調査の実施
■女性の活躍に関する「情報公表」
【①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供】
専任教職員(無期雇用)に占める女性教職員の割合
専任教員:33.5% 専任職員:31.8%
【②職業⽣活と家庭⽣活との両⽴に資する雇用環境の整備】
育児休業等取得率(2022年度)
女性教職員:100% 男性教職員:35.7%
※育児休業等をした教職員の数÷教職員又は配偶者が出産した教職員の数
※当該年度に育児休業開始日を含む人数を計上
■「男女の賃金の差異」の情報公表
男女の男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) |
|
---|---|
全教職員 | 57.8% |
無期雇用(本務教職員) | 74.7% |
有期雇用(兼務教職員) | 81.7% |
※本学の給与体系は男性と女性は同一の条件である。
※対象期間:2022年度(2022年4月1日~2023年3月31日)
※対象賃金:退職金及び通勤手当を除く、すべての給与(賞与含む)
※相対的に賃金水準が高い「無期雇用(本務教職員)」の人数比率は男性が高いため、「全教職員」として、男性と女性の平均年間賃金に影響していると考えられる。
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
本学の教職員にとって、仕事と生活の調和のために働きやすい雇用環境をさらに充実させ、すべての教職員がその能力を十分に発揮できるよう、次世代育成支援対策推進法に基づき、次のとおり一般事業主行動計画を策定しました。
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
本学の教職員にとって、仕事と生活の調和のために働きやすい雇用環境をさらに充実させ、すべての教職員がその能力を十分に発揮できるよう、次世代育成支援対策推進法に基づき、次のとおり一般事業主行動計画を策定しました。
次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画を策定しました。
次世代育成支援対策推進法は、次世代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するために、国、地方公共団体、企業、国民が担う責務を明らかにし、集中的かつ計画的に次世代育成支援対策に取り組んでいくことを目的につくられました。
本学の教職員にとって、仕事と生活の調和のために働きやすい雇用環境をさらに充実させ、すべての教職員がその能力を十分に発揮できるよう、次世代育成支援対策推進法に基づき、次のとおり一般事業主行動計画を策定しました。
1.計画期間
2020年4月1日~2025年3月31日までの5年間
2.内容
(1)育児休業等の取得促進と子育てを行う教職員が就業を継続できるよう以下に取り組む
- 育児休業等を取得しやすい環境作りのため教職員に対して、育児休業等の各種制度の周知を徹底する
- 円滑な育休等の取得と職場復帰をサポートできるよう、育休等の取得予定者に制度説明などの個別面談の徹底を図る
(2)女性教職員の活躍推進及び個々の能力の発揮を目指して、以下に取り組む
- キャリア形成を支援するセミナーや講演会の実施
- 管理職育成に向けた研修や意見交換会を実施