公益通報に関する対応について

学校法人創価大学では、公益通報者保護法に基づき、健全な法人運営のため「学校法人創価大学における公益通報に関する規程」を定め、公益通報窓口を設置しております。公益通報の方法及び窓口等の詳細は、以下の内容を参照して下さい。

1.本学の公益通報窓口に通報することができる者

(1) 本学と雇用関係にある教職員
(2) 本学との労働者派遣契約に基づく派遣労働者
(3) 本学の取引事業者の労働者
(4) 当該公益通報の日前一年以内に当該事業に従事していた前3号に定める者
(5) 本学の役員又は本学の取引事業者の役員
(6) 本学に在籍する学生
(7) その他本学の業務に従事する全ての者

2.公益通報の方法及び窓口

公益通報の方法は、書面、電話、電子メール、FAX及び口頭等によるものとし、本学における公益通報窓口は、内部監査室とします。窓口では、公益通報制度の仕組みや公益通報全般に関する相談及びお問い合わせも受け付けます。

<公益通報窓口> 創価大学 内部監査室・公益通報係
<住所> 〒192-8577 東京都八王子市丹木町1-236創価大学内部監査室公益通報係
<TEL> 042(691)2214 ※平日9:00~17:00
<FAX> 042(691)4064
<メールアドレス> koeki-tsuho@soka.ac.jp

通報・相談に際しては、可能な限り公益通報届・相談届をご記入の上、電子メール、FAXまたは郵送で公益通報窓口に送付してください。
※公益通報者は、虚偽の通報や他人を誹謗中傷する目的で通報することはできません。
※公益通報は顕名によるものとし、対象者や内容の明示及び不正行為と認めるに充分な合理性のある理由を必要とします。
※匿名による公益通報は、本学が妥当と認めるときに限り、通報者不詳として顕名による公益通報に準じて取り扱います。匿名通報の場合、通報内容の調査や、その後の進捗状況のご報告が充分に出来ない場合がありますので協力をお願いします。
※通報内容・相談内容を把握するため、窓口担当者から連絡させていただく場合があります。

3.公益通報の対象となる事実

本学の業務に関しての「通報対象事実」とは、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第3項に規定されている通報対象となる法令違反の事実とします。
なお、公的研究費の不正、研究活動の不正及びキャンパス・ハラスメントに関する通報等は、別規程で対応を定めており、本学の公益通報の対象からは除かれております。

4.公益通報者の保護について

通報者及び相談者は、通報及び相談したことを理由に不利益な扱いを受けることがないように保護されます。万が一、通報者や相談者に対して、不利益な扱いや嫌がらせを行った者があった場合には、本学就業規則等の規定に従って処分を行います。また、虚偽の通報、他人への誹謗中傷等、不正目的の通報を行った者に対しても、処分等を行う場合があります。

5.「学校法人創価大学における公益通報に関する規程」