法学会について

創価大学法学会会則

施行 昭和46年4月
最終改正 平成19年2月20日

(名称)

第1条 本会は創価大学法学会と称する。

(事務所)

第2条 本会の事務局は、創価大学(以下、「本学」という。)法学部内に置く。

(目的)

第3条 本会は、本学の建学の精神に基づき、法学・政治学の研究の向上並びに学生の教育に寄与することを目的とする。

(会員)

第4条 次に掲げる者は、本会の会員となる。
(1)教員会員
(ア) 学部教員会員 本学法学部教授、准教授、専任講師、助教及び助手
(イ) 大学院教員会員 本学大学院法学研究科担当教授、准教授及び助教

(2)学生会員 本学法学部学生及び本学大学院法学研究科学生

2 前項に掲げる者の他、本会設立の趣旨に賛同する者は、第7条所定の総会の承認を得て賛助会員となることができる。
3 会員及び賛助会員は所定の会費を納めなければならない。
4 名誉会員 本学法学部を退職し、名誉教授となった者は、原則として名誉会員とする。

(事業)

第5条 本会は、次に掲げる事業を行う。
(1) 機関紙「創価法学」の発行
(2) 講演会、討論会の開催
(3) 公開講座の開催
(4) 学業奨励のための事業
(5) その他本会の目的を達成するに必要な事業

(機関紙)

第6条 機関紙には、教員会員の論文等を掲載する。
2 賛助会員及び名誉会員の論文等で特に有意義なものについては、前項の規定にかかわらず、第7条所定の総会の承認を得てこれを掲載することができる。
3 前2項以外の者の論文等で編集委員会が依頼したものについては第7条所定の総会の承認を得てこれを掲載することができる。
4 会員、賛助会員及び名誉会員は、機関紙の配布を受けるものとする。

(総会)

第7条 本会の運営は、助手を除く教員会員の総会(以下、「総会」という。)によって行う。
2 総会は、少なくとも毎年1回開くものとする。
3 総会構成員の3分の1以上の要求があるときは、遅滞なく総会を開かなければならない。
4 総会の議事は、総会構成員の半数以上の出席する会議においてその過半数の賛成によって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(役員)

第8条 本会には、次に掲げる役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)委員 若干名
(4)監事 2名
2 会長は、法学部長をもって充てる。
会長は、総会を招集してその議長となり、総会の決定を執行する。
3 副会長は、学部長補佐をもって充てる。
副会長は、会長を補佐する。
4 委員は、会の運営、企画、機関紙の編集、会計その他総会の委託を受けた会務を処理する。
5 監事は、会計を監査し、毎会計年度ごとにその結果を報告する。

(役員の選任等)

第9条 委員及び監事、総会が会員の中から選任する。
2 委員及び監事の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
3 委員または監事が任期の途中で交替したときは、新任者の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

(経理)

第10条 本会の経費は、会費、補助金、その他の収入をもって充てるものとする。

(細則)

第11条 この会則に定めるもののほか、本会に関する事項は、総会が定める。