内部統制システム整備の基本方針
学校法人創価大学内部統制システム整備の基本方針
令和6年5月31日方針
本法人は、令和7年1月23日、理事会において、理事の職務執行が法令・寄附行為に適合すること及び業務の適正を確保するための体制の整備に関し、本法人の基本方針を以下のとおり決定した。
1.経営に関する管理体制
①理事会は、定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令・寄附行為に従い、必要な事項については評議員会の意見を聴いたうえで、業務執行上の重要事項を審議・決定するとともに、理事の職務執行を監督する。
②寄附行為並びに「理事会運営規程」及び「評議員会運営規程」に基づき、理事会及び評議員会の役割、権限及び体制を明確にし、適切な理事会及び評議員会の運営を行う。
③『理事会、常任理事会及び理事長等の業務基準及び権限等に関する規程』及び『常任理事会規程』に基づき、業務を執行する理事の担当業務を明確化し、事業運営の適切かつ迅速な推進を図る。
④職務分掌・決裁権限を明確にし、理事、職員等の職務執行の適正性を確保するとともに、機動的な業務執行と有効性・効率性を高める。
⑤理事会、評議員会等の重要会議の議事録その他理事の職務執行に係る情報については、寄附行為及び「学校法人創価大学文書管理規程」に基づき、適切に作成、保存及び管理する。
⑥「学校法人創価大学内部監査規程」に基づき、業務執行機関からの独立性を有する内部監査室が、業務の適正及び効率性を確保するため、業務を執行する各部の職務執行状況等を定期的に監査する。
2.リスク管理に関する体制
①リスク管理に関し、体制及び「学校法人創価大学における危機管理に関する規程」、「学校法人創価大学危機管理ガイドライン」を整備し、役割権限、リスクの評価方法、リスク対応方法等を明確にする。
②「個人情報保護方針」及び「個人情報保護に関する諸規程」に基づき、個人情報の保護と適切な管理を行う。
③事業活動に関するリスクについては、法令及び本法人の規程等に基づき、職務執行部署が自律的に管理することを基本とする。
④リスクの統括管理については、学校法人創価大学危機管理委員会が一元的に行うとともに、内部監査室は監事と連携して、重要リスクが漏れなく適切に管理されているかを適宜監査し、その結果について業務を執行する常任理事及び理事会に報告する。
⑤本法人の経営に重大な影響を及ぼすおそれのある重要リスクについては、理事会で審議し、必要に応じて対策等の必要な事項を決定する。
⑥災害、事故その他の緊急時に備え、「学校法人創価大学における危機管理に関する規程」及び「学校法人創価大学危機管理ガイドライン」に基づき、継続的な教育と定期的な訓練を実施する。
⑦研究活動について、「創価大学における研究活動の不正行為防止規程」、「創価大学における公的研究費の不正使用防止規程」、「創価大学公的研究費及び研究活動の不正行為に関する通報・告発細則」、「創価女子短期大学における研究活動の不正行為防止規程」及び「創価女子短期大学公的研究費及び研究活動の不正行為に関する通報・告発細則」に基づき、内部牽制機能による研究費の適正経理、研究不正の防止及び知的財産の保護を確保する。
⑧理事会は、適時、業務執行に関するリスクを特定し、見直すとともに、リスク管理体制についても見直しを行う。
3.コンプライアンスに関する管理体制
①理事及び職員が法令並びに寄附行為及び本法人の規程を遵守し、確固たる倫理観をもって事業活動等を行う組織風土を高めるために、「学校法人創価大学コンプライアンス推進規程」を定める。
②本法人の役員、職員のコンプライアンス意識の醸成と定着を推進するため、適宜役職員への教育及び啓発活動を実施するものとする。
③「学校法人創価大学コンプライアンス推進規程」並びに「学校法人創価大学における公益通報に関する規程」に基づき、不正の未然防止を図るとともに、速やかな調査と是正を行う。通報窓口又は監事に対しコンプライアンスに関する相談又は違反に係る通報をしたことを理由に、不利益な取扱いは行わない。
④内部監査室は、職員等の職務執行状況について、コンプライアンスの観点から監査し、その結果を理事会に報告する。理事等は、当該監査結果を踏まえ、所要の改善を図る。
⑤法令・寄附行為違反等の行為が発見された場合には、「学校法人創価大学コンプライアンス推進規程」並びに「学校法人創価大学における公益通報に関する規程」等に従って、理事会において迅速に状況を把握するとともに、必要に応じて外部専門家と協力しながら適正に対応する。
4.監査環境の整備(監事の監査業務の適正性を確保するための体制)
①監事は、「監事監査規程」に基づき、公平不偏の立場で監事監査を行う。
②常勤監事は、理事会、評議員会等の重要会議への出席並びに重要書類の閲覧、審査及び質問等を通して、理事等の職務執行についての適法性、妥当性に関する監査を行う。
③監事は、理事会が決定する内部統制システムの整備について、その決議及び決定内容の適正性について監査を行う。
④監事は、重要な書類及び情報について、その整備・保存・管理及び開示の状況など、情報保存管理体制及び情報開示体制の監査を行う。
⑤監事の職務を補助するものとして、理事からの独立性を有する補助職員を配置することができる。
⑥補助職員は、監事の指揮命令下で業務を行い、監事以外からの指揮命令を受けないものとし、当該補助職員の異動、人事評価及び懲戒等については、監事の意見を尊重する。
⑦補助職員は、監事が求めた場合、監事に同行して、理事会、評議員会等の重要な会議及び理事長との定期的な会合に陪席することができる。
⑧理事又は職員等は、本法人に著しい損害を与えるおそれのある事実又は法令、寄附行為その他の規程等に反する行為等を発見したときは、直ちに理事長、業務執行理事並びに監事に報告する。
⑨理事及び職員等は、職務執行状況等について、監事が報告を求めた場合には、速やかにこれに応じる。
⑩理事長は、定期的に監事と会合を持つなどにより、事業の遂行と活動の健全な発展に向けて意見交換を図り、相互認識を深める。
⑪監事がその職務の執行について次に掲げる請求をしたときは、本法人は、当該請求に係る費用又は債務が当該監事の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
一 費用の前払の請求
二 支出した費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
三 負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求
5.本方針の改廃
本方針に見直しの必要性が生じた場合は、理事会の決議により改正するものとする。