「民法改正と要件事実」
研究会

「民法改正と要件事実」研究会を開催しました。
11月28日(土)創価大学において、法科大学院要件事実教育研究所による「民法改正と要件事実」研究会が開催されました。学内外から33名(学外22名、学内11名)の研究者および法曹関係者が参加し、「民法改正と要件事実」をテーマにして、要件事実論の視点から民法改正の問題を検討し、意見交換を行いました。

問題提起

伊藤滋夫  法科大学院要件事実教育研究所長・創価大学法科大学院客員教授
「要件事実論の視点からする一般的問題点」

パネリスト報告

山野目章夫  早稲田大学大学院法務研究科教授
 「債権法改正と要件事実論/その一般的な問題状況」
潮見 佳男  京都大学大学院法学研究科教授
 「債務不履行による損害賠償・解除の法理と要件事実論」
高須 順一  弁護士・法政大学大学院法務研究科教授
 「債務不履行責任(損害賠償責任および解除権)のあり方と要件事実論」
難波 孝一  東京地方裁判所判事
 「債務不履行と解除の関係について―主として要件事実的視点からの検討―」


なお、この研究会の内容は「債権法改正と要件事実」と題し、日本評論社より公刊されました。