要件事実の機能と
事案の解明・研究会

要件事実の機能と事案の解明・研究会を開催しました。
12月10日(土)創価大学において、法科大学院要件事実教育研究所主催による
「要件事実の機能と事案の解明・研究会」が開催されました。
本研究会では、「民事訴訟における、要件事実の機能という問題と事案の解明という問題とをどのように相互に関係づけて考えるべきか」ということについて、さまざまな視点から意見交換が行われました。

パネリスト紹介および問題提起

伊藤 滋夫  法科大学院要件事実教育研究所長・創価大学法科大学院客員教授
   「『要件事実の機能と事案の解明』に関する
             要件事実論の視点からの問題提起」

パネリスト報告

畑  瑞穂  東京大学大学院法学政治学研究科教授
   「『事案解明義務』について
       -事案解明のための諸制度のあり方について-」
山浦 善樹  弁護士(東京弁護士会)、中央大学法科大学院客員教授
   「事案解明を効果的に行うための訴訟活動について
                     -代理人の立場からの考察-」
高橋  譲  東京地方裁判所判事
   「事案解明における裁判所の役割」
梅本 吉彦  専修大学名誉教授
   「第三者の保有する情報の提出と事案の解明
        -弁護士報告請求、調査の嘱託を中心として-」

コメント

春日偉知郎  慶應義塾大学大学院法務研究科教授
   「『要件事実の機能と事案の解明』について」


なお、この研究会の内容は、2012年3月日本評論社より公刊されました。