家事事件
要件事実研究会

家事事件要件事実研究会を開催しました。
2012年12月1日(土)創価大学において、法科大学院要件事実教育研究所主催による「家事事件要件事実研究会」が開催されました。
従来、要件事実が語られることがあまりなかった家事事件の分野でしたが、2011年に「子の利益」に着目して行われた民法の関係条文の改正内容や2013年1月1日から施行予定の家事事件手続法の内容に照らして、要件事実の視点からその審理判断の構造を検討することが十分意義があるとの共通認識のもと、家事事件における要件事実を検討し、充実した意見交換が行なわれました。

パネリスト紹介および問題提起

伊藤滋夫 法科大学院要件事実教育研究所顧問
 「家事事件と要件事実論との関係についての問題提起」

パネリスト報告

山本和彦 一橋大学大学院法学研究科法務専攻教授
 「家事事件における裁量とその統制のあり方雑考
――裁量統制の手法としての『要件事実』論の意義――」
垣内秀介 東京大学大学院法学政治学研究科教授
 「家事事件における要件事実の機能――手続保障の観点から――」
杉井静子 弁護士(第二東京弁護士会)
 「当事者から見た家事事件における要件事実」
近藤ルミ子 元裁判官(元東京家庭裁判所)
 「家事事件における裁判所の役割」


なお、この研究会の内容は、2013年3月日本評論社より公刊されました。