商事法
要件事実研究会

商事法要件事実研究会を開催しました。
2014年11月29日(土)創価大学において、法科大学院要件事実教育研究所主催による「商事法要件事実研究会」が開催されました。
本研究会では、商法504条を中心とした商事代理の問題、および会社法における会社役員(取締役)の会社に対する責任の問題などを取り上げ、充実した意見交換が行われました。

パネリスト紹介および問題提起

伊藤滋夫 法科大学院要件事実教育研究所顧問
 「『単純合意』というものの捉え方―要件事実論の視点からする
『法的拘束力をもつ合意』への模索―」
 「取締役の会社に対する責任に関係する民法の問題についての検討メモ
―要件事実論の視点から考える―」

パネリスト報告

松井秀征 立教大学法学部教授
 「商法上の非顕名代理をめぐる解釈と要件事実」

大杉謙一 中央大学大学院法務研究科教授
 「取締役の責任 ―― 債権法改正と任務懈怠・帰責事由の概念」

氏本厚司 最高裁判所事務総局秘書課長兼広報課長(前東京地方裁判所判事)
 「利益相反取引による取締役の会社に対する損害賠償責任の要件事実論的考察-会社法423条3項の推定規定の規範構造を中心に-」

角田大憲 弁護士(東京弁護士会)
 「裁判例からみた『他人の行為の放置・看過』に関する取締役の任務懈怠責任の要件事実」


なお、この研究会の内容は、2015年3月日本評論社より公刊されました。