知的財産法
要件事実研究会

知的財産法要件事実研究会を開催しました。
2015年11月28日(土)創価大学において、法科大学院要件事実教育研究所主催による「知的財産法要件事実研究会」が開催されました。
本研究会では、特許権侵害訴訟における文言侵害と均等侵害の解釈、損害額の算定、著作権侵害訴訟における類似性、依拠性、商標法の類似判断などの問題を取り上げ、特別法である知的財産法における財の保護をどのように考えるべきか、そのあるべき解釈論について要件事実論の視点から充実した意見交換が行われました。

問題提起

伊藤滋夫 法科大学院要件事実教育研究所顧問
 「民法と知的財産法一般との関係及び知的財産法各法に共通する特質
――主として後者に関する要件事実論の視点から見た検討」

パネリスト報告

高林龍 早稲田大学法学学術院教授
 「特許侵害訴訟に係る要件事実――文言侵害と均等侵害」

横山久芳 学習院大学法学部教授
 「著作権侵害訴訟における類似性判断に係る要件事実」

上野達弘 早稲田大学法学学術院教授
 「著作権侵害訴訟における依拠性に係る要件事実」

牧野利秋 弁護士・第一東京弁護士会
 「商標の類否判断の要件事実的考察」

飯村敏明 弁護士・第一東京弁護士会
 「特許権侵害訴訟に係る要件事実――損害額の算定を中心にして」


なお、この研究会の内容は、2016年3月日本評論社より公刊されました。