寮則

国際学生寮(男子)
(目的)
第1条 創価大学国際学生寮管理運営規程第15条に従い、創価大学滝山国際寮(以下、「寮」という。)の生活について必要事項を定め、その円滑な運営を図ることを目的とし、寮則を定める。

(国際学生寮連絡協議会)
第2条 寮生活の円滑な運営のため、創価大学国際学生寮管理運営規程第4条で定められた「国際
学生寮連絡協議会」(以下、「協議会」という。)を置く。
2 寮生は、協議会の指導のもと、寮生活の安定に努める。
3 協議会は、寮生活運営のために、次の集会・会議等を開催する。
(1)寮生集会
(2)RA会議
(3)その他、寮における行事など
4 協議会は、寮生活の安定のため、「寮生活ガイドライン」を定めることができる。

(寮役員)
第3条 寮生活の運営を円滑に行うために、次の寮役員を置く。
(1)寮長   4名
(2)副寮長  8名
2 寮役員は学生課が選考し、学生部長が決定する。
3 寮役員の任期は1年間とする。

(レジデント・アシスタント)
第4条 寮生活の運営を円滑に行うために、レジデント・アシスタント(以下、「RA」という。)を置く。
2 RAは寮長、副寮長、残寮生の総称とする。
3 RAは本学学部生の2年生以上もしくは大学院生とする。
4 RAは、学生部学生課において公募し、書類選考と面接により学生部長が決定する。
5 RA選考に際しては、次の各号を考慮する。
(1)寮運営に主体的に取り組む意思
(2)学業成績
(3)語学能力
(4)人物、生活態度

(寮生の義務の遵守)
第5条 寮生は、創価大学国際学生寮管理運営規程第14条で定められた「寮生の義務」を遵守し
なければならない。

(設備の保全・管理運営上の指示の遵守)
第6条 寮生は、居室、共同施設その他の学寮施設を、常に正常な状態において保全するため、次の各号を誠実に守らなければならない。
(1)居室を居室以外の目的に使用しないこと。
(2)許可なくして居室に工作を加えないこと。
(3)共同の施設は常に良好な状態を保つよう、連帯して保全すること。
(4)寮内の清掃は定期的に行なうこと。
(5)故意又は過失により施設、設備を破損又は汚染したときは、その原状回復に必要な経費を弁償すること。
(6) 防火管理、保健衛生管理、災害防止その他寮の施設の管理運営上の必要からする大学の指示に忠実に従い、積極的にこれに協力すること。
(7)個人の所有物を共有施設内に設置してはならない。
(8)退寮する際には、個人の所有物は持ち帰らなければならない。

(喫煙・飲酒)
第7条 喫煙・飲酒に関して、以下の通りに定める。
2 日本の法律で定められた成人のみ、所定の喫煙所における喫煙は認める。
3 寮内における飲酒は禁止とする。ただし日本の法律で定められた成人のみ、各個室での飲酒は認める。

(門限・外泊)
第8条 門限・外泊に関して、以下の通りに定める。
2 門限を24時と定め、翌5時までの外出を禁止する。
3 門限を過ぎる場合は、必ずRAに報告する。
4 RAに申請し、認められた場合は外泊を許可する。

(自動車)
第9条 自動車の持ち込みは禁止する。ただし、学生部長が許可した場合は例外とする。

(バイク)
第10条 バイクの所持・使用に関して、以下の通りに定める。
2 バイクを所持する際は、任意保険に必ず加入をする。また、ヘルメットはフルフェイスを着用する。
3 バイクは定められた場所に駐輪させ、駐輪登録をしなければならない。
4 交換留学生・別科生・ノンディグリー生はバイクを所持してはならない。

(自転車)
第11条 自転車の所持・使用に関して、以下の通りに定める。
2 自転車を所持する際は、任意保険に必ず加入をし、防犯登録をしなければならない。
3 自転車は定められた場所に駐輪させ、駐輪登録をしなければならない。

(掲示物・ビラ配布の禁止)
第12条 寮施設内において、学生部学生課の許可なく掲示、張り紙及びビラ配布等をしてはならない。

(退寮命令の承諾)
第13条 寮生は、創価大学国際学生寮管理運営規程第17条に定められた退寮命令が下された場合、承諾しなければならない。

(外来者)
第14条 外来者の受入れに関して、以下の通りに定める。
2 外来者は定められた書類に必要事項を記入した後、寮生同伴で玄関ロビーに限り寮に入ることができる。訪問時間は22時までとする。
3 異性の出入りは禁止とする。
4 学生部長が許可した場合、外来者を寮に入れることができる。

(夏期・冬期退寮期間)
第15条 夏期・冬期退寮期間に関して、以下の通りに定める。
2 夏期休業中、大学の行事等で寮を使用するため、寮生は1ヶ月間程度退寮しなければならない。
3 冬期休業中、寮の施設設備点検等を行なうため、寮生は10日間程度退寮しなければならない。
4 一時退寮日と帰寮日は、協議会で協議し決定する。

(所轄)
第16条 本寮則は、学生部学生課が所轄する。

(改正)
第17条 この寮則は、創価大学国際学生寮管理運営規程第15条に定められた手続きにより、改正することができる。


(付則)
この寮則は、平成29年4月1日より施行する。
国際学生寮(女子)

(前文)
創価大学女子寮は、創価大学の魂である建学の精神を根本に、共同生活を通じて学問と人格の向上を目指し、将来社会に貢献し得る、聡明で福徳溢れる女性リーダーの育成を目的として運営する。

(目的)
第1条 この寮則は、創価大学女子寮(以下、「寮」という。)の寮生活について必要事項を定め、その円滑な運営をはかることを目的とする。

(寮役員)
第2条 寮生活の運営を円滑に行うために、次の寮役員を置く。寮役員は、3年生が就く。
 全寮代表 1名
 副全寮代表 1名
 寮長 各寮1名
 副寮長 各寮1名

(選出)
第3条 次期の全寮代表、副全寮代表、寮長、副寮長は、現寮役員で選出する。

(任期)
第4条 寮役員の任期は、1年とする。

(ひまわり委員)
第5条 全寮役員以外に、各寮の運営を円滑に行うため、若干の2年生の寮生(以下、「ひまわり委員」という。)を置く。任期は1年とする。次期ひまわり委員は現寮役員及び現ひまわり委員で決定し、任命する。

(会議)
第6条
1 寮生活運営のため、次の会議を行う。
(1)寮生大会
(2)寮役員ミーティング
(3)ひまわりミーティング
(4)グループミーティング
2 各寮ごとに必要に応じてミーティングを行う。

(寮生大会)
第7条 寮生大会は、寮役員の招集により、全寮生が集って行う。

(寮役員ミーティング)
第8条 寮役員ミーティングは、全寮の運営を図るために、寮役員によって構成し、行う。

(ひまわりミーティング)
第9条 ひまわりミーティングは、寮役員の招集により、寮役員、ひまわり委員が集って行う。

(グループミーティング)
第10条 グループミーティングは、各寮役員、 ひまわり委員のもと、少人数の寮生グループによって構成し、行う。

(学寮連絡協議会)
第11条 寮の運営を円滑にするため、「学寮連絡協議会」を置く。「学寮連絡協議会」は、次に掲げる委員をもって構成し、学生部長が議長となる。
(1)学生部長
(2)学生部長の推薦する教職員
(3)全寮長

(寮生の義務)
第12条 寮生は、居室、共同施設その他の寮施設を、常に正常な状態において保全するため、次の各号を誠実に守らなければならない。
(1)居室を居室以外の目的に使用しないこと。
(2)許可なくして居室に工作を加えないこと。
(3)共同の施設は常に良好な状態を保つよう、連帯して保全すること。
(4)寮内の清掃は定期的に行うこと。
(5)故意又は過失により施設、設備を破損又は汚染したときは、その現状回復に必要な経費を弁償すること。
(6)寮施設内において、寮長の許可なく掲示、張り紙及びビラ配布等をしないこと。
(7)防火管理、保健衛生管理、災害防止その他寮の施設の管理運営上の必要からする大学の指示に忠実に従い、積極的にこれに協力すること。

(調査)
第13条 寮生に、盗難の被害が発生するなど、寮内における不祥事または緊急事態が生じた場合、学生課が立ち合いのもと、寮生の所持品の調査を行う場合がある。

(外泊・帰省)
第14条
(1)外泊・帰省の際は、所定の用紙に必要事項を記入し、学生課に届ける。無断外泊は一切認めない。
(2)季休業の中、通信教育の夏期スクーリングで寮を使用するため、寮生は、夏季休業中、1ヶ月程度退寮しなければならない。但し、陽光寮は除く。
(3)冬季休業中、寮の施設設備点検等を行うため、寮生は10日間程度退寮しなければならない。
(4)一時退寮日と帰寮日は、寮役員と学生課の間で協議し、決定する。

(外来者・外来者の宿泊)
第15条
(1)外来者は、「外来者ノート」に記入した後、寮生が必ず同伴で入寮する。外来者との面会は、各部屋・ロビーに限り、その他の公共の場は一切使用しない。
(2)男性の出入りは、一切禁止とする。
(3)寮には、寮生及び関係教職員以外の者を宿泊させてはならない。但し、次の各号に該当する場合は例外とする。
  (1)やむを得ない理由により、学生部長が許可した場合。
  (2)寮役員が宿泊する場合。

(禁煙・禁酒)
第16条 寮内は、禁煙・禁酒とする。

(自動車・バイク)
第17条 寮生による自動車・バイクの使用は、禁止とする。

(寮生活ガイドライン)
第18条
1 寮役員は、寮の運営を円滑に行い、また寮生活の安定のため、「寮生活ガイドライン」を定めることができる。
2 「寮生活ガイドライン」は、寮役員ミーティングにおいて審議し、決定する。

(退寮)
第19条 寮生が次の各号のいずれかに該当するときは、学生部長、寮長は退寮を命ずることがある。
(1)建学の精神に反し、また、風紀を乱す行為があったとき。
(2)寮則に反する行為があったとき。
(3)寮生活ガイドラインに著しく反する行為があったとき。
(4)寮生活の秩序を著しく乱す行為のあったとき。
(5)3ヶ月以上の舎費ならびに諸経費の納入を怠ったとき。
(6)心身の状態により保健衛生上共同生活に適さないと認めたとき。
(7)在寮期限を経過したとき。
(8)退学、除籍または停学を命ぜられたとき。
(9)提出した入寮願と事実に相違があったとき。
(10)寮の管理運営上著しく支障をきたす行為のあったとき。

(改正)
第20条 この寮則は、寮役員ミーティングで審議し、「学寮連絡協議会」の了承を得て改正することができる。


(付則)
この寮則は、平成9年9月10日より施行する。
この寮則は、平成15年9月12日より施行する。
この寮則は、平成17年4月1日より施行する。
この寮則は、平成18年4月1日より施行する。
この寮則は、平成25年12月1日より施行する。
この寮則は、平成27年7月7日より施行する。

学部男子寮
(目的)
第1条 この寮則は、創価大学男子寮(以下、「寮」という。)の生活について必要事項を定め、その円滑な運営を図ることを目的とする。

(役員)
第2条 寮生活の運営を円滑に行なうために、次の寮役員を置く。
(1) 全寮代表   1名
(2) 副全寮代表  1名
(3) 寮長  各寮または棟1名ずつ
(4) 副寮長 各寮または棟2名ずつ

(任期)
第3条 役員の任期は1年間とする。

(残寮生)
第4条 第2条に定める寮役員以外に、各寮の運営を行なうために若干の上級生の寮生(以下、「残寮生」という。)を置く。任期は1年とする。但し、再任を妨げない。選出方法は次の各号に従う。

(選出)
第5条
1 前条に定める寮役員・残寮生の選考は、学寮連絡協議会において行い、学生部長が許可する
2 選考に際しては、次の事項について審査する。
(1)寮運営に主体的に取り組む意思
(2)学業成績(選考時の通算GPAは2.0以上とする)
(3)人物、生活態度
(4)前任の残寮生による推薦
(5)寮費、食費等を支払う能力のあるもの

(会議)
第6条
1 全男子寮の運営のために、寮長会を行なう。
2 各寮生活運営のために、寮長会のもと、次の会議を開催する。
(1)寮生集会
(2)寮役員会
(3)残寮生会

(寮長会)
第7条  寮長会は、各寮または棟の寮長をもって構成する。寮長会は、全寮代表の招集による。

(寮生集会)
第8条
1 寮生集会は、各寮の寮生全員をもって構成する。寮生集会は、各寮長の招集による。
2 全寮生の集会は寮長会の招集により、行うことができる。

(寮役員会)
第9条 寮役員会は、寮長、副寮長をもって構成する。寮役員会は、寮長の招集による。

(残寮生会)
第10条 残寮生会は、寮長、副寮長、残寮生をもって構成される。残寮生会は、寮長または副寮長の招集による。

(連絡協議会)
第11条 寮の運営を円滑にするため、「学寮連絡協議会」を置く。学寮連絡協議会は、次に掲げる委員をもって構成し、学生部長が議長となる。
(1)学生部長
(2)学生課長
(3)学生部学生課寮担当職員
(4)寮生代表(各寮長)
(5)学生部長が委嘱する教職員若干名

(寮生の義務)
第12条 寮生は、居室、共同施設その他の学寮施設を、常に正常な状態において保全するため、次の各号を誠実に守らなければならない。
(1)居室を居室以外の目的に使用しないこと。
(2)許可なくして居室に工作を加えないこと。
(3)共同の施設は常に良好な状態を保つよう、連帯して保全すること。
(4)寮内の清掃は定期的に行なうこと。
(5)故意又は過失により施設、設備を破損又は汚染したときは、その原状回復に必要な経費を弁償すること。
(6)寮施設内において、寮長の許可なく掲示、張り紙及びビラ配布等をしないこと。
(7)防火管理、保健衛生管理、災害防止その他寮の施設の管理運営上の必要からする大学の指示に忠実に従い、積極的にこれに協力すること。

(外来者)
第13条
1 外来者は定められた書類に必要事項を記入した後、寮生同伴で食堂またはそれに準ずる場所に限り寮に入ることができる。訪問時間は23時までとする。
2 女性の出入りは禁止とする。
3 前各項にかかわらず、学生部長が許可した場合、外来者を寮に入れることができる。
4 寮には、寮生及び関係教職員以外の者を宿泊させてはならない。但し、次の各号に該当する場合は例外とする。
(1)やむを得ない理由により学生部長が許可した場合。
(2)第2条に定める寮役員が宿泊する場合。

(夏期・冬期退寮期間)
第14条
1 夏期休業中、通信教育の夏期スクーリングで寮を使用するため、寮生は夏期休暇中1ヶ月間程度退寮しなければならない。
2 冬期休業中、寮の施設設備点検等を行なうため、寮生は10日間程度退寮しなければならない。
3 一時退寮日と帰寮日は、寮長と学生課職員で協議し決定する。

(喫煙・飲酒)
第15条
1 各部屋における喫煙は、禁止する。
2 寮内における飲酒は禁止とする。

第16条
1 寮生の門限を24時と定める。
2 寮生は24時から5時までの外出を禁止する。
3 門限を過ぎる場合は、残寮者に報告を入れる。
4 ただし、休日・祝日の前日は適用外とする。

(自動車)
第17条
1 自動車の持ち込みは、原則として禁止する。
2 緊急車両として残寮者は車を保有することができる。

(バイク)
第18条 バイクを所持する際は、任意保険に必ず加入をする。また、ヘルメットはフルフェイスを着用する。

(寮生活ガイドライン)
第19条 寮役員会は、寮の運営を円滑に行ない、また寮生活の安定のため、「寮生活ガイドライン」を定めることができる。

(退寮)
第20条 寮生が次の各号のいずれかに該当するときは、学生部長は退寮を命ずることがある。
(1)建学の精神に反し、また風紀を乱す行為のあったとき。
(2)寮則に反する行為があったとき。
(3)寮生活ガイドラインに著しく反する行為があったとき。
(4)寮生活の秩序を著しく乱す行為のあったとき。
(5)指定の期日までに寮費ならびに諸経費の納入を怠ったとき。
(6)心身の状態により保健衛生上共同生活に適さないと認めたとき。
(7)在寮期限を超過したとき。
(8)退学または停学を命ぜられたとき。
(9)提出した入寮願と事実に相違があったとき。
(10)その他寮の管理運営上著しく支障をきたす行為のあったとき。

(改正)
第21条 この寮則は、寮長会で審議し、学寮連絡協議会の了承を得て改正することができる。


(付則)
この寮則は、昭和51年4月7日より施行する。
この寮則は、平成16年3月29日より施行する。
この寮則は、平成18年3月29日より施行する。
この寮則は、平成23年2月28日より施行する。
この寮則は、平成27年7月21日より施行する。
学部女子寮
(前文)
創価大学女子寮は、創価大学の魂である建学の精神を根本に、共同生活を通じて学問と人格の向上を目指し、将来社会に貢献し得る、聡明で福徳溢れる女性リーダーの育成を目的として運営する。

(目的)
第1条 この寮則は、創価大学女子寮(以下、「寮」という。)の寮生活について必要事項を定め、その円滑な運営をはかることを目的とする。

(寮役員)
第2条 寮生活の運営を円滑に行うために、次の寮役員を置く。寮役員は、3年生が就く。
 全寮代表 1名
 副全寮代表 1名
 寮長 各寮1名
 副寮長 各寮1名

(選出)
第3条 次期の全寮代表、副全寮代表、寮長、副寮長は、現寮役員で選出する。

(任期)
第4条 寮役員の任期は、1年とする。

(ひまわり委員)
第5条 全寮役員以外に、各寮の運営を円滑に行うため、若干の2年生の寮生(以下、「ひまわり委員」という。)を置く。任期は1年とする。次期ひまわり委員は現寮役員及び現ひまわり委員で決定し、任命する。

(会議)
第6条
1 寮生活運営のため、次の会議を行う。
(1)寮生大会
(2)寮役員ミーティング
(3)ひまわりミーティング
(4)グループミーティング
2 各寮ごとに必要に応じてミーティングを行う。

(寮生大会)
第7条 寮生大会は、寮役員の招集により、全寮生が集って行う。

(寮役員ミーティング)
第8条 寮役員ミーティングは、全寮の運営を図るために、寮役員によって構成し、行う。

(ひまわりミーティング)
第9条 ひまわりミーティングは、寮役員の招集により、寮役員、ひまわり委員が集って行う。

(グループミーティング)
第10条 グループミーティングは、各寮役員、 ひまわり委員のもと、少人数の寮生グループによって構成し、行う。

(学寮連絡協議会)
第11条 寮の運営を円滑にするため、「学寮連絡協議会」を置く。「学寮連絡協議会」は、次に掲げる委員をもって構成し、学生部長が議長となる。
(1)学生部長
(2)学生部長の推薦する教職員
(3)全寮長

(寮生の義務)
第12条 寮生は、居室、共同施設その他の寮施設を、常に正常な状態において保全するため、次の各号を誠実に守らなければならない。
(1)居室を居室以外の目的に使用しないこと。
(2)許可なくして居室に工作を加えないこと。
(3)共同の施設は常に良好な状態を保つよう、連帯して保全すること。
(4)寮内の清掃は定期的に行うこと。
(5)故意又は過失により施設、設備を破損又は汚染したときは、その現状回復に必要な経費を弁償すること。
(6)寮施設内において、寮長の許可なく掲示、張り紙及びビラ配布等をしないこと。
(7)防火管理、保健衛生管理、災害防止その他寮の施設の管理運営上の必要からする大学の指示に忠実に従い、積極的にこれに協力すること。

(調査)
第13条 寮生に、盗難の被害が発生するなど、寮内における不祥事または緊急事態が生じた場合、学生課が立ち合いのもと、寮生の所持品の調査を行う場合がある。

(外泊・帰省)
第14条
(1)外泊・帰省の際は、所定の用紙に必要事項を記入し、学生課に届ける。無断外泊は一切認めない。
(2)季休業の中、通信教育の夏期スクーリングで寮を使用するため、寮生は、夏季休業中、1ヶ月程度退寮しなければならない。但し、陽光寮は除く。
(3)冬季休業中、寮の施設設備点検等を行うため、寮生は10日間程度退寮しなければならない。
(4)一時退寮日と帰寮日は、寮役員と学生課の間で協議し、決定する。

(外来者・外来者の宿泊)
第15条
(1)外来者は、「外来者ノート」に記入した後、寮生が必ず同伴で入寮する。外来者との面会は、各部屋・ロビーに限り、その他の公共の場は一切使用しない。
(2)男性の出入りは、一切禁止とする。
(3)寮には、寮生及び関係教職員以外の者を宿泊させてはならない。但し、次の各号に該当する場合は例外とする。
  (1)やむを得ない理由により、学生部長が許可した場合。
  (2)寮役員が宿泊する場合。

(禁煙・禁酒)
第16条 寮内は、禁煙・禁酒とする。

(自動車・バイク)
第17条 寮生による自動車・バイクの使用は、禁止とする。

(寮生活ガイドライン)
第18条
1 寮役員は、寮の運営を円滑に行い、また寮生活の安定のため、「寮生活ガイドライン」を定めることができる。
2 「寮生活ガイドライン」は、寮役員ミーティングにおいて審議し、決定する。

(退寮)
第19条 寮生が次の各号のいずれかに該当するときは、学生部長、寮長は退寮を命ずることがある。
(1)建学の精神に反し、また、風紀を乱す行為があったとき。
(2)寮則に反する行為があったとき。
(3)寮生活ガイドラインに著しく反する行為があったとき。
(4)寮生活の秩序を著しく乱す行為のあったとき。
(5)3ヶ月以上の舎費ならびに諸経費の納入を怠ったとき。
(6)心身の状態により保健衛生上共同生活に適さないと認めたとき。
(7)在寮期限を経過したとき。
(8)退学、除籍または停学を命ぜられたとき。
(9)提出した入寮願と事実に相違があったとき。
(10)寮の管理運営上著しく支障をきたす行為のあったとき。

(改正)
第20条 この寮則は、寮役員ミーティングで審議し、「学寮連絡協議会」の了承を得て改正することができる。


(付則)
この寮則は、平成9年9月10日より施行する。
この寮則は、平成15年9月12日より施行する。
この寮則は、平成17年4月1日より施行する。
この寮則は、平成18年4月1日より施行する。
この寮則は、平成25年12月1日より施行する。
この寮則は、平成27年7月7日より施行する。