外国留学および単位認定申請

1.留学の種類

交換留学

創価大学と海外の諸大学等の間で、学術交流協定が成立しており、その協定の内容に則って交流先の大学へ行く留学です。

認定留学

単位修得を目的とした英語圏への私費での在学留学を支援する制度。留学先入学許可証を自身で修得し、本学国際課に申請し、許可を受ける留学です。

短期海外研修

年2回春休みと夏休みに約2週間~4週間行います(期間は研修先によって異なります)。
以上の(1)~(3)の留学に関する詳細については、国際課の窓口(国際交流センター)で確認してください。

私費留学

創価大学と諸大学との協定の有無にかかわらず、個人で外国の大学等に留学することです。在学留学もしくは休学留学の2つの方法がありますので各自で選択してください。

休学留学の注意事項
休学留学した場合は、休学した期間だけ在学期間が不足するため、卒業が遅れることになります。つまり、1年間(2セメスター)休学して留学した場合は、卒業が1年間遅れることになります。

2.留学期間中の授業料について

留学期間中の授業料は以下の通りです。在学留学で留学する場合は、通常通りに創価大学への授業料の全額納付が必要です。また、休学して留学する場合は、1セメスター(半期)で30,000円、1年間休学する場合は60,000円の在籍料の納付が必要です。

ただし、入学年度によって金額が変更になっている場合があります。必ず、ご自身で確認していただきますようお願いします。

3.単位認定について

留学先の大学等で修得した単位を、創価大学の単位として認定することが可能です。国際部及び各学部主催の留学・研修等における単位認定の申請については、各主催先が実施するガイダンスで説明します。認定留学を含む私費留学の場合は、「私費留学による単位認定について」をご確認ください。

私費留学による単位認定について

認定留学を含む私費留学先での修得単位を本学の単位として認定することを希望する場合は、必ず「私費留学による単位認定について」に記載されている手続きを行ってください。必要な手続き要件を1つでも満たさない場合、単位の申請を行うことはできません。

留学前~単位認定までの流れ

留学前から単位認定までの流れを説明いたします。単位認定を考えている場合は事前に確認しておくようにしましょう。

単位認定申請書類

単位認定に必要な種類はこちらからダウンロードしてください。
なお、記載方法につきましては、事前に教務課窓口で相談してください。

単位認定申請についての問い合わせは、教務部教務課までお願いします。

比較的多く寄せられる質問

海外の大学に留学し修得した単位を自分の学部専門科目として単位認定してもらえますか?
結論から言えば、なかなか難しいです。その理由は、留学先で修得した単位を、専門科目として単位認定するには、留学先で学んだ科目の授業内容が、開講されている専門科目の授業内容と、基本的には同じであることが必要だからです。留学先で修得した科目名が全く同一であっても、授業内容が同じであるということは現実的にはあり得ません。また、留学する場合も正規の学部に所属して専門科目を学ぶ場合もあれば、語学センターのような、言語修得のために学ぶ留学のようなケースもあり、専門科目の単位認定は難しくなっています。したがって認定できるかどうかは、各学部・学科・専攻の教務委員の先生やコーディネーターの先生方に相談をすること必要です。

4.在学留学届について

在学留学が決まった方は、必ず「在学留学届」を教務課に提出してくだい。提出しない場合は、未履修者に対する退学(学費未納の場合は除籍)勧告をされる場合があります。また、帰国後に履修制限の緩和措置が受けれない場合があります。

「在学留学届」はこちらから(教務課窓口でも配布しています)

5.在学4年間で卒業を考えている方へ

在学留学を1年間し、在学4年間で卒業することを考えている方は、以下の事項を参考にして、留学前に十分な準備をすることが必要です。
履修制限の制度があることを意識する。
各セメスターで履修できる単位数には上限が決まっています。従って、1年(2セメスター)の期間を使って留学する場合は、残りの3年間(6セメスター)で卒業に必要な単位をすべて修得しなければなりません。
科目の開講年次・開講期を意識する。
期留学期間中、前期または後期のどちらかの期でしか開講されない科目の場合、留学から帰国後、半期待たないと履修できません。そのような科目が「必修科目」の場合には、必然的に卒業が1年遅れることになります。このような科目がある場合は、事前に教務課に相談することが大切です。
履修制限の緩和措置を有効に利用する。
国際課で主催している(1)交換留学(2)推薦留学については、帰国後、最初の履修登録で履修制限単位の緩和措置が受けられます。履修制限の緩和措置は、各学部・学科・専攻が定める履修登録の上限単位を一律4単位緩和します。緩和を希望する場合は、教務課に在学留学届を提出してください。また、成績優秀者の制度がある学科では、この制度を有効に利用する。
年間全体で計画を立てる
  1. 1年次・2年次前期までは、共通科目よりも若干、専門科目を多めに履修し、言語科目は留学先の単位を認定して修得する。
  2. 1年次より意識的に、各セメスターで履修制限の上限の単位を修得する。
  3. 履修年次と履修期が指定されている必修科目が、留学期間中と修得時期が重なる場合は、指導教員等と事前によく相談する。
  4. 演習や卒業論文(卒業研究)の単位修得は、学部・学科・専攻により異なるので、演習の指導教員によく相談するとともに、教務課で具体的な履修方法も相談する。
  5. 卒業後の進路等も考慮し、留学する時期を決定する。

6.帰国直後の卒業を希望しない場合

学年が4年次になると自動的に卒業判定の対象となります。卒業判定とは卒業を許可するかどうかの判定を行う作業です。卒業については、(1)在学期間(2)卒業基準単位の2項目を満たすと自動的に卒業になります。(学費の完納も必要です)
留学する前に「卒業要件の2項目」のうち、(2)の卒業基準単位を満たした上で、留学した場合、留学している期間中に(1)在学期間が4年間になってしまいますと、卒業要件を満たしてしまい、卒業となってしまう場合があります。したがって、卒業を希望しない場合は、留学する前に(2)基準単位を修得しないなどの準備が必要になります。詳細については教務課の窓口でご相談ください。