学籍
1.標準修業年限・在学期間・在籍期間について
標準修業年限は、本学を卒業するために必要な期間で、4年(通算8セメスター)と定めています。なお、学部により早期卒業(3年間もしくは3年半)を認める場合があります。
在学期間は、本学に在学できる期間で、休学期間を除き8年間(通算16セメスター)と定めています。在籍期間は、在学期間と休学期間を含めた期間(最大12年間:24セメスター)と定めています。
2.休学について
経済事情・留学・病気・ケガなどで休学を希望する場合は、休学願を提出し許可を得て休学することができます。
(1)休学の手続
休学の手続きは、所定の休学願(教務課窓口で配布)に保証人連署のうえ、必要事項を記入し、教務課に提出してください。
(2)休学の期間
休学の期間は、1セメスターまたは1年間(2セメスター)です。
休学期間 | 備考 | |
---|---|---|
(ア) | 4月1日~翌年3月31日 | 春学期と秋学期の1年間休学 |
(イ) | 4月1日~9月15日 | 春学期の半年休学 |
(ウ) | 9月16日~翌年3月31日 | 秋学期の半年休学 |
(エ) | 9月16日~翌年9月15日 | 秋学期から翌年の春学期にかけての1年間休学 |
(3)提出締切日
休学願の提出締切日は、以下の通りです。
申請締切日 | 期間№ | 提出締切日 |
---|---|---|
(ア)・(イ) | 5月末まで | |
(ウ)・(エ) | 11月15日まで |
(4)休学中の修業年限・在学期間
休学期間は修業年限や在学期間に算入されません。ただし、標準在学期間の4年間在学しないと在学期間不足のため卒業できません。従って、休学すると卒業が遅れます。
(5)休学期間と学年
休学期間であっても、進級します。例えば、1年生が半年間あるいは1年間休学しても、翌年度の学年は2年生となります。
(6)休学中の授業料
休学中の授業料は次の通りです。
2014年度以前生 看護学部の2016年度以前生 国際教養学部の2017年度以前生 |
半年 | 25,000円 | 2015年度以降生 看護学部の2017年度以降生 国際教養学部の2018年度以降生 |
半年 | 30,000円 |
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一年間 | 50,000円 | 一年間 | 60,000円 |
(7)休学期間の延長
休学期間の延長を希望する場合は、休学願を再度提出し、許可を得なければなりません。ただし、引き続き2年(4セメスター)を超えての休学はできません。また、休学は、通算4年(8セメスター)を超えることもできません。
(8)休学終了後の復学
休学期間満了時点で、自動的に復学になります。通常どおり学期始めのオリエンテーションへの出席や履修登録等の手続を行ってください。
(9)その他
(ア)病気による休学については、医師の診断書が必要です。
(イ)私費留学による休学については、留学先の入学許可書(写し)を添付してください。
(ウ)休学が許可された場合、休学許可書が送付されます。
(エ)休学する際は教務課職員とよく相談ください。
3.退学について
(1)自主退学
退学には、自主退学と命じられての退学(強制退学)があります。自主退学の手続は、所定の退学願(教務課窓口で配布)に保証人連署の上、学生証を添付して教務課に提出してください。なお、退学を願い出る者はその学期の学費を完納していなければなりません。
(2)強制退学
下記の者は退学を命じられます。
(ア)学則第5条第3項による者(在学期間8年満了)
(イ)学則第10条第2項による者(未履修)
(ウ)学則第11条の2第2項による者(入学後4年間40単位未満)
(エ)学則第42条による者(学費未納)
(オ)学則第46条による者(懲戒)
各種証明書の発行について
退学した場合でも、本人の申請により、成績証明書・在籍期間証明書・退学証明書などの証明書の発行を受けることができます。
4.再入学について
本学を退学し再入学を願い出た者には、選考のうえ許可することがあります。ただし、在学期間8年満了者には出願資格がありません。出願後は、学生部委員会並びに学部教授会で審査を行います。(詳しくは教務課にご相談ください)
再入学できる時期 | (1)4月入学(春学期) (2)9月入学(秋学期) |
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再入学願の提出期限 | (1)4月(春学期):1月末日まで (2)9月(秋学期):6月15日まで |
再入学できる資格 | 退学後4年以内の者。ただし、強制退学となった者については退学後2年以内となります。 |
再入学時の条件 | (1)再入学許可年度の授業料(半期分も可)を納入すること。 |