(1)【重要】教育実習履修資格の必要科目の履修登録について
教員免許状の取得のためには、教育実習を履修する前年度に、教育実習の履修資格および該当科目の修得・単位数・成績基準を充足が必須であり、履修登録の翌年度に教育実習を希望する学生は、教育実習予備登録を提出すること、教育実習の履修資格の該当科目及び単位数・成績基準を充足することが必要です。
教育実習前年度の履修登録時で必ず該当科目・単位数の修得、履修がされているか、通教学生ポータルの確認画面などを活用して、漏れのないようにしてください。
【注意事項】
- 教育実習の履修を希望する場合は、教育実習の前年度の履修登録で、教育実習履修資格の指定科目と単位の充足(卒業単位90単位以上)が必須です。
- 特に3年次編入学者で、編入学翌年度の4年次に教育実習を希望し、2年間での免許取得・卒業を目指す方は、履修登録で教育実習に必要な科目・単位と、2年間で教員免許取得に必要な科目が必ず充足できるように、くれぐれもご注意ください。
- 1年間の履修単位数の上限は40単位です。
- 「教育実習」実施年度の履修登録については、教育実習前年度2月の教育実習履修資格審査に合格された方に詳細の案内を通知します。必ずご確認ください。
1.共通科目(「教員免許法施行規則第66条の6」に定める科目)の履修について
3年次編入学の方は、共通科目40単位を含めた卒業単位62単位が一括認定されているため、通常は共通科目の履修は必要ありませんが、前大学・短大で「教員免許法施行規則第66条の6」に定める科目を各区分でそれぞれ2単位以上修得していない場合、該当分野の科目を履修する必要がありますので、本学で履修をしてください。
教員免許状取得に必要な履修科目の単位修得・履修状況の確認(履修登録時)は、通教学生ポータルサイトから確認が可能です。卒業要件の充足と共に、希望する教員免許状の単位修得状況を必ず確認してください。
【注意事項】
- 教員免許状取得に必要な科目・単位を充足しても、基礎資格(学士の学位→卒業)を充足しなければ教員免許状は取得できません。
- 学士入学の方は、卒業しなくても免許取得の要件を充足すれば教員免許状の取得は可能です。日本の4年制大学に相当する海外の大学卒業者は、教員免許状の申請は個人申請となり、自治体によっては発行までに時間がかかる場合があります。
- 「教員免許法施行規則第66条の6」に定める科目を前学籍(大学・短大等)で未修得の方や、卒業・免許取得予定年度に履修上限40単位以上の単位修得が必要な方は、標準修業年限内(3年次編入学者は在籍後2年)に卒業と教員免許取得が難しくなります。各年度の履修登録・学修について、念入りに学習計画を立ててください。
○3年次編入学者と小学校1種免許状について
小学校1種免許状取得に伴う本学での要修得単位は71単位です(教員免許法施行規則第66条の6に定める科目は除く)。よって3年次編入学者で小学校1種免許状取得希望者が卒業と教員免許取得を2年間で実現するのは、前学籍での施行規則第66条の6に定める科目の修得状況の影響があり、難しくなる場合があります。
○学士入学者(前学籍で日本の大学を卒業後の3年次編入学者)について
教員免許状取得のための基礎資格である学士の学位を取得済みなので、本学通信教育部を卒業しなくても、教員免許状取得の必要科目・単位を充たせば教員免許状の取得が可能です。
○短大・専門学校・高等専門学校卒の3年次編入学者について
学士の学位を未取得のため、一種免許状を取得するには、教員免許状取得の必要科目・単位だけでなく、本学通信教育部の卒業が必要です。
○3年次編入学者と教員免許法施行規則第66条の6に定める科目について
- 3年次編入学者は入学時に共通科目が一括認定になっていますが、前の学籍等で施行規則第66条の6に定める科目が未修得の場合は修得が必要です。これらの科目は3年次編入学者の卒業要件に含まれませんが、年間の履修上限40単位には計上されます(2021年度3年次編入学者は履修上限外となります)。
- 特に専門学校・高等専門学校卒業卒の3年次編入学者は、施行規則第66条の6に定める科目が未修得のため、小学校1種免許状取得の場合は、2年間での卒業と教員免許状の取得は難しくなる場合があります。くれぐれもご注意ください。
※教員免許状取得に必要な専門科目は、卒業要件よりも多くの単位の修得を要するため、卒業要件を充足すると(特に専門科目の必修科目)、翌年度以降に免許状取得の要件が未充足であっても卒業になるケースが見受けられます。履修登録と学習計画にはくれぐれもご注意ください。
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