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  • 3. 介護等体験について

3. 介護等体験について

(1)介護等体験とは

「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例法に関する法律(介護等体験特例法)」に基づき、小学校の教諭普通免許状を取得するものは介護等体験を7日間行うことが義務付けられております。

(2)介護等体験の「対象者」と「免除者」

<対象者>

・小学校または中学校教諭免許状を初めて取得する方
※介護等体験を実施するためだけに在籍をすることはできません。

<免除者>

1.既に小学校または中学校教諭免許状を取得している方

2.専門的知識及び技術を有する方(以下の資格、免許を有する方)

  保健師/助産師/看護師/准看護師/特別支援学校教諭免許状/理学療法士/作業療法士/

  社会福祉士/介護福祉士/義肢装具士

  ※精神保健福祉士、社会福祉主事、介護職員基礎研修、訪問介護員(ホームヘルパー)等は、免除対象ではありません。

3.身体障害者手帳に障がいの程度が1級から6級であると記載のある方

  ※上記の免除対象以外の資格等の介護等体験免除資格の該当の有無については、居住地等の都道府県教育委員会にご相談ください。

(3)介護等体験の実習先

介護等体験は現在居住している都道府県または帰省先の都道府県で、原則として特別支援学校で2日間と社会福祉施設で5日間、計7日間行います(本学通信教育部では、大阪府・神奈川県については社会福祉施設で7日間の実習を行います)。

申込みは、体験希望者を大学が取りまとめ一括して各都道府県教育委員会、社会福祉協議会に申請します。申請方法、申請時期は各都道府県によって異なり、学生個人での申請は許可されていません。

また申請後、各都道府県教育委員会、社会福祉協議会が調整を行い、申請学生一人一人の体験日、体験先を決定します。いかなる理由でも体験日、体験先の変更、辞退は認められておりません(体験時期:およそ6月~2月頃)。

(5)介護等体験実施資格

介護等体験は、特別支援学校・社会福祉施設等の受入施設の協力が得られて初めて実施が可能です。実習生に、円滑な施設運営に支障が生じるような言動があった場合には、大学や受入先等の判断により、途中で介護等体験を打ち切り、状況によっては今後本学での介護等体験を不許可にすることがあります。本学では介護等体験実施資格を設け、この資格を満たした方は実習を許可しています。

介護等体験実施資格(「通信教育部介護等体験規程」より)

(実施資格)

第5条 体験を実施することができる学生は、次の各号に掲げる条件を満たしている者とする。

(1) 教職に就く意志のある者

(2) 学校や施設における現場での教育活動を妨げるおそれのない者

(3) 体験に関する手続書類を全て提出し、本学の教職員の指導に従う者

(4) 体験前年度までに原則として介護等体験事前講義を受講している者

(5) 教育職員免許法第五条第一項各号に該当しない者

 

(学生の義務)

第6条 学生は、体験に取り組む際は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 体験を行う学校や施設の校則及び規則等を遵守し、その方針を理解し、秩序を乱したり、幼児、児童、生徒及び利用者の人格を傷つけることがないよう、注意を払わなければならない。

(2) 体験を行う学校や施設の長、及びその他の教職員の指示に従わなければならない。
(3) 教師を志す学生としての本分を忘れず、その態度、服装及び言動に注意しなければならない。
(4) 体験により知り得た幼児、児童、生徒、利用者及び教職員の個人情報については、体験中はもちろんのこと、体験後であっても第三者に漏らしてはならない。
2 前項の規定に違反した場合または違反するおそれがある場合は、直ちに体験の中止を 命ずることがある。また本学を通じての体験を以後不許可とすることがある。

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