教育実習は、大学で学んだ理論・実技を、学校教育の現場において実際に経験することにより、教員となるための実技上、研究上の基礎的な能力と態度を養うことを目的として実施する、教員免許状取得のための必須科目です。教員免許状を取得するための教育実習は5単位ですが、そのうち1単位を教育実習事前(事後)講義※1で、4単位は学校現場での実習となります。現場実習は、1週間を1単位とするので、4単位4週間(20日間)の教育実習期間を必要とします。
※1 教育実習の事前講義を実習実施前年度の6月と2月の各土日に開催します。(計4日間)
東京会場(創価大学)と大阪会場で「対面」で開催しますので、どちらかに必ずご参加頂く必要があります。
教育実習は、あくまでも将来教員を目指す人のために、実習校と所轄教育委員会の教育的配慮・好意によって受け入れていただくものです。また、教育実習は、実際の教育現場に参加する実習生として、責任ある立場で臨むものであり、教育実習履修資格については、厳しい条件が要求されます。
本学通信教育部では、以下のように「創価大学通信教育部教育実習規程」を設け、教育実習の履修資格を規定しています。
(履修資格)
第5条 実習を履修することができる学生は、次の各号に掲げる条件を満たしているものとする。
(1) 教職に就く意志のある者
(2) 実習を行うための学力が備わっている者
(3) 学校現場での教育活動を妨げるおそれのない者
(4) 実習に関する手続書類を全て提出し、本学の指導に従う者
(5) 実習年度までに原則として別表記載の審査基準を満たしている者
(6) 教育職員免許法第五条第一項各号に該当しない者
(7) 通信教育部学則第十九条の2に定める懲戒処分となっていない者
(履修学生の義務)
第6条 履修学生は、実習に取り組む際は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 実習校の校則及び規則等を遵守し、その教育方針を理解し、秩序を乱したり、幼児、児童及び生徒の人格を傷つけることがないよう、注意を払わなければ
ならない。
(2) 実習校・園の園長、校長、副校長その他の教職員の指示に従わなければならない。
(3) 教師を志す学生としての本分を忘れず、その態度、服装及び言動に注意しなければならない。