2024年4月1日更新
在留外国人が増加傾向にある中で、日本語教育について、教育の質の確保のための仕組みが不十分であることや、専門性を有する日本語教師の質的・量的確保が不十分といった課題が指摘されています。 これを受けて、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 (令和5年法律第41号)は、日本語教育機関を認定する制度を創設し、また、認定日本語教育機関で日本語を指導することができる登録日本語教員の資格制度を設け、日本語を学ぶ外国人それぞれが必要とする日本語能力が身に付けられるよう、教育の質の確保を図ることとしています。※1
登録日本語教員になるためには、認定日本語教育機関において日本語教育を行うために必要な知識及び技能についての日本語教員試験(基礎試験と応用試験により構成)に合格し、文部科学大臣の登録を受けた登録実践研修機関が実施する実践研修を修了する必要があります。※1
※1文化庁国語課「登録日本語教員の登録申請の手引き」より抜粋
https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/pdf/93982901_17.pdf
国家資格「登録日本語教員」は、認定日本語教育機関(日本語学校等)で日本語を指導するために必要な国家資格となります。
地域のボランティアやNPO、小中学校等で日本語を教える場合は、国家資格がなくても指導ができます。
※採用要件、採用条件は採用先によって異なります。国家資格取得者を採用する場合もあるかと思いますので、詳細は採用希望先にご確認頂きますようお願い致します。
日本語教員試験と実践研修(教育実習)に関する本学通信教育部在学生・卒業生の「経過措置」について
創価大学通信教育部教職係
tsukyotaisaku@soka.ac.jp
日本語教員を募集している日本語学校を掲載しています。
卒業生、在学生問わず、ご興味のある方はぜひご応募ください。
ページ公開日:2024年04月02日 11時00分